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2026.02.09(mon) [30-13] 持統天皇13 

26目次 【六年五月~閏五月】
《相摸國司獻赤鳥鶵二隻》
五月乙丑朔庚午。
御阿胡行宮時、
進贄者
紀伊國牟婁郡人
阿古志海部河瀬麻呂等
兄弟三戸、
服十年調役雜徭。
復免挾杪八人今年調役。
五月乙丑朔…〈兼右本〉五月イ乍
御阿胡行宮…〈北野本〔以下北〕阿胡行宮
  オニエ伊國牟◰婁◱郡人  コ海部 アマノ カハ麿マロ服十 ユルス 
  ク徭復 ミユキ 挾杪 カチトリ八人
〈内閣文庫本〔以下閣〕ツア
 ユルスク ノミユキ
〈釈紀〉シノア ノ部河瀬麻呂セマロ
〈兼右本〉ツカハシオ 海-部アマノイ乍ユルス十年調-役ミツキ クサ[ノ]ミユキ
おほにへ…[名] 神または朝廷に奉る土地の産物。
五月(さつき)乙丑(きのとうし)を朔(つきたち)として庚午(かのえうま)。〔六日〕
阿胡(あこ)の行宮(かりみや)に御(おほましま)せる時に、
贄(おほにへ)を進(たてまつ)れる者(は)、
紀伊国(きいのくに)の牟婁郡(むろのこほり)の人(ひと)
阿古志(あこし)の海部(あま)の河瀬麻呂(かはせまろ)等(たち)の
兄弟(はらがら)の三戸(みへ)に、
十年(ととせ)の調役(えつき)雑徭(くさぐさのえたち)を服(ゆる)したまふ。
復(また)挾杪(かぢとり)八人(やたり)の今年(ことし)の調役(えつき)を免(ゆる)したまふ。
辛未。
相摸國司獻赤鳥鶵二隻、
言「獲於御浦郡」。
献赤鳥雛…〈北〉獻赤 レリ 。 〈閣〉ヒナ。 〈兼右本〉ヒナ二-
辛未(かのとひつじ)。〔七日〕
相摸国(さがみのくに)の司(つかさ)赤鳥(あかきとり)の鶵(ひなのこ)二隻(ふたつ)を献(たてまつ)りて、
言(まを)さく「[於]御浦郡(みうらのこほり)にて獲(と)りまつれり」とまをす。
丙子。
幸吉野宮。
丙子(ひのえね)。〔十二日〕
吉野宮(よしののみや)に幸(いでま)す。
庚辰。
車駕還宮。
庚辰(かのえたつ)。〔十六日〕
車駕(しやか、すめらみこと)宮より還(かへ)ります。
辛巳。
遣大夫謁者、
祠名山岳瀆請雨。
大夫謁者…〈北〉大夫マチキミ■者 ヒトモ マウシ 祠名ヤマ カハ コヒス
〈閣〉謁者モノマウシヲナカル山岳 カハ コヒス。 〈釈紀〉大夫マチキミ謁者モノマウシヒト山岳ヤマ
〈兼右本〉謁-者モノマウシ請-雨アマコイス…[名] ① 通水路。② 大河。
辛巳(かのとみ)。〔十七日〕
大夫(まへつきみ)謁者(ものまをすひと)を遣(まだ)して、
名(なある)山岳(やま)涜(かは)を祠(まつ)りて請雨(あめをこ)はしむ。
甲申。
贈文忌寸智德直大壹、
幷賜賻物。
贈文忌寸…〈北〉文○寸アヤキノ アヤノイムキ イ 智德チ トコ。 〈閣〉アヤ  ノ忌寸。 〈釈紀〉文寸アヤ忌歟キノ智德チトコ或本云文忌寸云々
直大一諸臣四十八階第九位。
甲申(きのえさる)。〔二十日〕
文忌寸(ふみのいみき)智徳(ちとこ)に直大壱(ぢきだいいちゐ)を贈(おく)りて、
并(あは)せて賻物(はぶりもの)を賜ふ。
丁亥。
遣淨廣肆難波王等、
鎭祭藤原宮地。
浄広一……諸王十二階第六位。
丁亥(ひのとゐ)。〔二十三日〕
浄広肆(じやうくわうし)難波王(なにはのおほきみ)等(ら)を遣(まだ)して、
藤原(ふぢはら)の宮地(みやどころ)を鎮祭(いは)はしめたまふ。
庚寅。
遣使者奉幣于四所、
伊勢
大倭
住吉
紀伊大神、
告以新宮。
告以新宮…〈北〉 キ宮閏 ニヒキミヤノコト■五月。 〈閣〉 キ ミヤコトヲ
〈続紀〉ニヒキミヤノコトヲ私記曰宮下加事字而讀之
庚寅(かのえとら)。〔二十六日〕
使者(つかひ)を遣(まだ)して幣(みてぐら)を[于]四所(よところ)、
伊勢(いせ)
大倭(やまと)
住吉(すみよし)
紀伊(きい)の大神(おほみかみ)に奉(たてまつ)りて、
新宮(にひみや、ひにきみや)を以(もちゐ)むことを告(まを)さしむ。
閏五月乙未朔丁酉。
大水。
遣使脩行郡國、
禀貸災害不能自存者、
令得漁採山林池澤。
潤五月…〈北〉〈閣〉。〈兼右本〉
大水…〈北〉 ミツ遣○脩 使- メクリ
 禀-貸 カヒヲヒ 災-害不ワサハヒアリテ 能自在者 ワタラフ漁- キコル山林池澤
〈閣〉 アリ脩- メクリ テ禀貸 カヒ オヒ災-害 ワサワヒアリワタラクコト漁-採スナトリシキコルコト
〈兼右本〉脩-行メクリ禀-貸カレ オヒワタラフ[コト]
禀貸…〈汉典〉「官府発放糧食借貸給民衆」。
潤(うるふ、のちの)五月(さつき)乙未(きのとひつじ)を朔(つきたち)として丁酉(ひのととり)。〔三日〕
大水(おほみず)いづ。
使(つかひ)を遣(や)りて郡国(ぐんこく、もろもろのくに)を修行(めぐりゆ)かしめて、
災害(わざはひ)に自(みづから)存(わたら)ふこと不能(あたはざる)者(ひと)に禀(かて)を貸(いら)して、
山林(やまはやし)池沢(いけさは)に漁(すなどり)採(なつむ)ことを得(え)令(し)めたまふ。
詔、
令京師及四畿內
講說金光明經。
講説…〈北〉講説 トカシムコンクワウミヤウ/キヤウ
詔(みことのり)のりたまひて、
京師(みやこ)より四(よつ)の畿内(うちつくに)に及びて
金光明経(こむくわうみやうきやう)を講説(と)か令(し)めたまふ。
戊戌。
賜沙門觀成、
絁十五匹
綿卅屯
布五十端、
美其所造鉛粉。
賜沙門…〈北〉沙門 ホウシ クワンカイ美其ホメタ 鉛_粉エム フン
〈閣〉。  エンフン。 〈釈紀〉沙門ホウシ觀戒クワムカイ。 〈兼右本〉イ乍ムキムラ
〈集解〉「沙門觀成」。

…(呉音) ジヤウ。(漢音) セイ。
匹・屯・端…四年十月「并絁五匹」段参照。

戊戌(つちのえいぬ)。〔四日〕
沙門観成(くわんじやう)に、
絁(ふときぬ)十五匹(とあまりいつむら)
綿(わた)卅屯(みそみぜ)
布(ぬの)五十端(いそむら)を賜(たま)ひて、
其(その)鉛粉(えんふん)を所造(つくりてあること)を美(ほ)めたまふ。
丁未。
伊勢大神奏天皇曰
「免伊勢國今年調役。
然應輸其二神郡
赤引絲參拾伍斤、
於來年當折其代。」
免伊勢国…〈北〉免伊 タマヘ 勢国輪其二神 ヨリ ア■引糸 ヒキノイト
 來年 ヘシ コントシヨリ  ヘク シロニ
〈閣〉 ニ ヘク  ヘリ。 〈釈紀〉赤引糸アカヒキノイト於來年コムトシヨリヘシヘク其代ソノシロニ
〈兼右本〉 タマヘイタス-引-ヒキ

…[助数詞] 1斤=227g《銅二万三千斤金七百五十九両》
へぐ…[他]ガ四 薄く削り取る。

丁未(ひのとひつじ)。〔十三日〕
伊勢大神(いせのおほみかみ)天皇(すめらみこと)に奏(まを)して曰(まを)さく
「伊勢国(いせのくに)の今年(ことし)の調役(えつき)をば免(ゆる)したまへり。
然(しかれども)其の二(ふたつ)の神郡(かむこほり)より
赤引糸(あかひきいと)参拾伍斤(みそあまりいつはかり)を輸(いた)す応(べ)し。
[於]来年(くるつとし)には当(まさ)に其の代(しろ)を折(へ)ぐべし。」
己酉。
詔筑紫大宰率河內王等曰
「宜遣沙門於大隅與阿多、
可傳佛教。
復、上送大唐大使郭務悰
爲御近江大津宮天皇
所造阿彌陀像。」
筑紫大宰…〈北〉大宰カミ阿◰多◱法復ミノリ 郭務ニシラシゝ
〈閣〉 ノミノリヲ上_送タ  レクニシラシゝ
〈兼右本〉マタシ阿多謂薩摩国今有阿多郡○彌イナ陀像
己酉。〔十五日〕
筑紫(つくし)の大宰率(おほみこともちのかみ)河內王(かふちのおほきみ)等(たち)に詔(みことのり)のりたまひて曰はく
「宜(よろしく)沙門(ほふし)を[於]大隅(おほすみ)と阿多(あた)与(と)に遣(つかは)して、
仏教(ほとけのみのり)を伝(つた)へしむ可(べ)し。
復(また)、大唐(だいたう、もろこし)の大使(おほつかひ)郭務悰(かくむそう)に
近江(ちかつあふみ)の大津宮(おほつのみや)に御(しらしめしし)天皇(すめらみこと)[の為]に所造(つくらえし)阿弥陀像(あみだのみかた)を上送(おくりたてまつれ)。」とのりたまふ。
《阿胡行宮》
阿胡行宮推定地 (英虞郡)
阿古志推定地 (阿古師神社)
 阿胡については、真珠養殖で有名な英虞湾がある。 〈倭名類聚抄〉に{志摩国【国府在英虞郡…】・英虞【阿呉】郡}。
 「阿胡行宮」とあるから、六年三月の伊勢行幸で「造行宮丁」と書かれた「行宮」の、少なくとも一つはここであった。 風光明媚な土地である。ただし、中心会場であったはずの伊勢神宮からは離れている。 政治的かつ宗教的な性格の強い伊勢行幸ではあったが、〈持統〉自身は同時に観光を楽しんだと見られる。 天皇を迎えるにあたって伊勢志摩の国司は当然最大限のもてなしを考えたから、宿泊地についても十分に考慮したのであろう。
《進贄者》
 (ニヘ)は神やその祭祀のための供物。また諸国から神や朝廷に献上する特産品。 『古典基礎語辞典』〔大野晋;角川学芸出版2011〕によれば、ニヘはニヒ〔新〕と同根で、「新穀を神に捧げる稲」をいう。 オホニヘは美称。
 海部(あま)は漁業の族である。「阿古志海部河瀬麻呂等」が進上したは、きっと伊勢エビや鮑などを含む新鮮な海産物であったことだろう。 その贄による接待を喜び、兄弟三人の戸〔一戸は20名程度〕毎に負う「調役雑徭」を十年間も免除した。
 孫の珂瑠皇子らとともに存分に現地の滞在を楽しんだと考えられる。「挾杪〔舵取り〕八人にも今年の調役を免じたというから、船で遊覧したのであろう。
《紀伊国牟婁郡》
 紀伊国牟婁郡から献上した贄については、 木簡「紀伊国无漏郡進上御贄礒鯛八升」(平城宮造酒司地区)([木簡庫])が見える。 无漏郡から平城宮に「御贄」として送った「礒鯛〔イシダイ〕の荷札。
《阿古志海部河瀬麻呂》
 阿古志は、熊野市の「阿古師神社〔三重県熊野市甫母町607〕の地域に比定される。 〈神武〉紀「丹敷浦」の候補地(錦)に近い。 現地の案内板には 「二木島湾を抱く東の岬にあり対して西の岬に室古神社がある…阿古志海部河瀬麻呂の兄弟が鮮魚を献上したとあるのはこの神社である…平成二十年六月二〇日 熊野市教育委員会」とある。
阿古師神社
 書紀に「鮮魚」とは書かれないが、前述したように文脈から明らかである。
海部河瀬麻呂 ここだけ。
《服十年調役》
 「」は、文脈からユルス〔=免〕と訓むことになる。 誤写を疑ったが、複数個所にあるから誤写ではない。
 〈類聚名義抄〉には「:キモノ キヌ キル フカシ ■ラム ツク サトル ヨソオヒ コロモ ウヘシホカラ ナラフ カヘル シタカフ ツカフ ハトリ ナツク トゝノフ」とある。
 はこのように、主に服装または服従を意味する。つまり本来の意味は「服する」で、「免す」とは正反対である。 結局「」から「」を省略した形である。現代の感覚では分かり辛いが、 上代語のカゲに「光」と「影」という相反する二重の意味があることを考えると、これに類する感覚かも知れない。
《雜徭》
 五年十月《徭役》参照。
《挾杪》
 〈類聚名義抄-仏下本〉「扶杪:カヂトリ」、「檝師:カヂトリ」が見える。 文脈から見て、「挾杪」=舵取りは間違いない。
《赤鳥鶵》
 〈延喜式-治部省〉「祥瑞」項に「赤烏」・「赤燕」・「赤雀」があり、いずれも「上瑞」に分類される。
 幼鳥の意のヒナは、上代語の資料にはなかなか見えない。 〈時代別上代〉は、「ヒナノコ」を『日本国現報善悪霊異記』〔訓釈に平安時代初期の姿があるという〕の訓点に見出している。
《相模国/御浦郡》
 〈倭名類聚抄〉{相模【佐加三】国・御浦【美宇良】郡}。三浦半島である。
《幸吉野宮》
 十二回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《遣大夫謁者名山岳涜雨》
 『後漢書』孝順孝沖孝質帝紀に「郡国二千石各祷名山岳涜。遣大夫謁者、詣嵩高首陽山、并祠河洛、請〔郡国に勅して二千石をもって名のある山岳と涜に祈祷させた。大夫謁者を遣わして嵩高(山名)、首陽山に詣(ゆ)かせ、併せて河洛(黄河と洛陽の間の地域)で祭祀させて雨を請うた〕 とある。これを用いたもの。
《大夫謁者》
 謁者は、〈汉典〉「① 通報与接待賓客的近侍。② 職官名。秦始置、替国君掌伝達事宜。漢沿之、掌賓讚受事。唐時改称為通事舎人。③ 星名:晋書天文志「左執法東北一星曰謁者、主贊賓客也」」。
  〔① 連絡や賓客の接待のために近侍。② 職官名としては、秦代に初めて置かれ君主に代わって事を伝えることを掌る。漢代には賓客への対応を掌る。唐代には「通事舎人」に改称〕
 書紀のここの文脈では、賓客に応対する役目は考えにくい。「」は主君にまみえて申し上げる意味なので、「納言」の唐名〔唐の官職に準えた呼び名〕とみてよいであろう。 書紀古訓の「モノマウシ」もその解釈を用いたことを示している。
《文忌寸智徳》
文忌寸智徳  書直智徳は、 〈壬申〉において吉野宮を出るとき大海人皇子に同行した。
《難波王》
難波王  〈天武〉十四年九月於京及畿內…令校人夫之兵」、同月「賜御衣袴」。
《藤原宮》
 四年十月に高市皇子、十二月に天皇が藤原を視察して「宮地」が決定された。
《伊勢/大倭/住吉/紀伊大神》
 伊勢大神については、改めていうまでもない。
 大倭住吉紀伊の大神は、それぞれ朱鳥元年七月の「飛鳥四社」、「住吉大神」、「紀伊国々懸神」を指す (《奉下幣於居紀伊国国懸神…》以下)。
 藤原宮造営のことをそれぞれの大神に報告した。
《脩行》
 「修行」のままではまったく文脈に合わない。
 『通証』は「修行【修当循】〔修は循に作るべし〕という。 『集解』でははじめから「循行」に作っている。 書紀古訓では、既に「」をにあてて訓んでいる。
 『後漢書』孝和孝殤帝紀に「遣使循行郡国、稟貸被災害不能自存者、令得漁采山林池沢、不収仮税」とあり、 〈持統〉紀がこれを用いて潤色したことは明白である。
《郡国》
 漢代には封建制度の「」と諸侯の「」が共存し、併せて郡国という。郡は天子に直属し、国は諸侯に封じた領土。 漢籍には「郡国」という語が頻出する。
 〈持統〉紀の「郡国」はこの中国の言い回しを取り入れたもの。日本の大化以後の制度では「国郡」というべきである。 したがって、郡国をコホリクニと訓むのは適切ではない。
《禀貸災害不能自存者》
 漢籍から禀貸の他の用例を見る。
 『後漢書』〔南北朝445〕-王充王符仲長統列伝に「天災流行、開倉庫以稟貸、不亦仁〔天災流行し、倉庫を開け以て稟貸するは、また仁にあらずや〕
 『群書治要』〔唐631〕巻八-周礼-地官の「以保-息六畜萬民:一曰慈幼、二曰養老、三曰振窮、四曰恤貧、五曰寬疾」 の注釈に「恤貧:貧無財業、禀食貸之也〔貧をあわれむとは、貧しくして財業なき者に、禀の食を貸すことである〕
 「」の原義はこめぐら、そこから転じて「俸給としての穀物」、「下の者が上から授かる」。
 書紀古訓「カヒオヒ」は、を「頴(カビ)〔稲などの穂〕を「負ふ」と読んだと推定される。 カビオヒは古語辞典類にないから、書紀古訓のみと見られる。〈兼右本〉の「カレオヒ」からは「カシオヒ」〔貸シ負ヒ〕と訓じた本があったことを覗わせる。
 上記の漢籍の用法に沿って、はっきりと「倉庫を開けて穀物を貸し出す」ことがわかる上代語で読むのがよいと思われるが、古訓者はそこまで及んでいない。
 なお、『通証』は「給也。貸与也」と注する。生産を回復して税を一層納めれば結果的にそれが返済であるという考え方はあり得るが、「貸」という言葉自体はやはり「与える」とは区別した方がよいだろう。
《令得漁採山林池沢》
 被災者が飢えないように、〈天武〉四年四月詔の狩猟制限を一時的に解除したと見られる。 ただ、漢籍による潤色なので、実際の制限解除の内容を正確に掴むことは難しい。実際には何も行わなかった可能性もある。
 書紀古訓がを「キコル〔伐る〕とするのは「山林」があるからと思われる。しかし、食物に困っている者を救おうというときに「樵(きこり)を許す」のは完全にすれ違っている。 ここでは、食物にするために植物を「摘む」意であろう。
 『類聚名義抄』仏下本「:トル ツム ヒロフ ヲサム イロトル ネラフ カキミル トフラフ」を見れば、 「菜を摘む」は全くの本義に沿うものである。上記『後漢書』孝和孝殤帝紀「得漁采山林池沢」のの原義も「つまみとる」である。
《金光明経》
 日本大百科全書〔小学館;1994〕によると、 金光明経は「4世紀ごろおそらく北インドで成立したとみられる中期大乗経典」で、 原名は「Suvara-prabhāsa-uttama-indra-rāja(『金光明最勝帝王』)」。 漢訳は、『金光明最勝王経』(唐の義浄訳)など。 「四天王、吉祥天、地居天などの仏法守護や、国家鎮護の信仰を配した幅広い、物語性に富む経典」で、 「わが国では国分寺の所依経典」とされたという。
《沙門観成》
観成 ここだけ。
 異本に「観戒」。『集解』を見ると、江戸時代までには観成
に集約されている。 
《鉛粉》
 鉛白は白色の顔料。塩基性炭酸鉛のひとつ、炭酸水酸化鉛(Ⅱ)〔化学式2PbCO•Pb(OH)の慣用名。主成分とする白色顔料名もいう。かつて、おしろいにも用いられたが、有毒である (世界大百科事典〔平凡社2014〕、大辞源〔小学館2012〕)。
《伊勢大神奏天皇》
 伊勢神宮が天皇に奏上する。この「」する文章はかなり分かりにくいが、その理由は下述するとして、 ひとまず逐語的に理解を試みる。
《二神郡》
 六年三月《神郡》で見たように、 「二神郡」は伊勢国の度会郡多気郡と考えられる。
《免伊勢国今年調役》
 伊勢国については、既に六年三月壬午に「今年調役」が決定済みである。 よって、既成の事実を述べたものであってここで改めて願い出たわけではない。
《輸》
 は、租を官に納めること。たとえば荘園に認められた「不輸不入権」の「不輸」は租税が免除されることを意味する。 もともとは倉に「〔=車で運び込む〕することに由来するとされる。
 ここの「其二神郡…」においても、「」する行先は官倉と確定して読むべきであろう。
《赤引糸》
 〈延喜式-伊勢太神宮〉に「六月月次祭【十二月准此】太神宮赤引糸卌絇…度会宮赤引絲卅絇…」とあり、六月と十二月の月次祭のために用意される。 現在奉献上される「赤引糸」は赤色ではない。古来神宮で斎服に用いられただろうから、当時から「赤色」はあり得ない。「」、「清浄」を意味するアカに、「赤」の字があてられたのであろう。
 『繭の中で:愛知蚕糸界の歴史と群像』中村為又〔中日出版社1980〕には 「東三河地方では、平安時代の伊勢神宮生糸献納の故事に従い、昔から神御衣が奉献され」、 「七半夏至〔ママ;半夏生〔7月2日頃〕であろう〕の翌日、…"お糸船"が、…渥美半島のの最先端、伊良子岬港」から船出するとある。 [伊勢湾フェリー]/[お糸船(伊勢神宮御衣奉献上)] のページによると、三河赤引糸奉献は応仁の乱〔1467〕によって途絶えていたが、明治34年〔1901〕に復活して現在に至るという。
 三河国渥美郡は神郡ではないが、おそらく赤引糸の奉献がこの地域まで広がり、後にはむしろ主要な産地になったのであろう。 渥美半島が伊勢神宮と関係が深かったことは、〈持統〉太政天皇が三河行幸に志摩半島からの海路を用いたところにも現れている(資料[76])
 このように、赤引糸は神宮に奉献されるためのものであった。 もともと神戸からの税は、租の二分の一が国に納められるほかは、租の残りと庸調のすべてが神に納められる。すなわち赤引糸はすべて神宮のものである。 よって、「其二神郡赤引糸参拾伍斤」は、神郡で作られた赤引糸は伊勢大神に納められるの通例だが「赤引糸のうち35斤を朝廷に献上します」と申し出たと読めば、統一的に理解することができる。 すなわち、今回の「」は伊勢国が「伊勢国今年調役」してくれたことに対するお礼なのである。
《於来年当折其代》
 「於来年当折其代」の其代〔そのしろ〕とは、 「代わりに輸(いた)す赤引糸」と読むのが順当であろう。そして、それを「ぐ」〔削り取る〕 という。これは、「来年からは通常の租の半分を納める形に戻します」であろう。 「今年納めた赤引糸の分、来年は租米の納入を減らします」と読めないこともないが、それでは赤引糸はお礼にならない。
 「お礼に神郡から赤引糸を納めます」と言いながら「来年からはゼロにします」と付け加えるのはけち臭いが、契約文書には必要な文言かも知れない。 すなわち、後々揉めることのないように必要なことははっきり書いたということなら理解できる。
  この奏上文は、書紀編者が文書として残されていた史料を原形のまま収めたものと思われる。 おそらく神宮が遣わした使者は、口頭ではこれよりも詳しく奏上したであろう。その覚書として要点のみを記したものだったので、かなり端折ったものになったと考えられる。 この分かりにくさは、逆に史料の信頼性を増すものであろう。 
《筑紫大宰率河内王》
河内王 三年閏八月から筑紫大宰帥。
《大隅/阿多》
 〈天武〉十一年七月、隼人が都を訪れて方物を献上し、その接待行事において大隅阿多の力士に相撲を取らせて余興とした。
 また大隅直は、〈天武〉十四年六月に宿祢姓を賜った。辺境の氏族では異例である。 その目的を、「南九州を国家の正規の統治下に組み込むことを当面の重要課題としている」ためと見た。この地域に仏教の普及を図ろうとするのも、まさにそれが目的であろう。
《郭務悰》
郭務悰  〈天智〉八年十月または、十年十一月十日以後に、二千人を率いて倭国にやってきた(《郭務悰》)。 〈天武〉元年三月には筑紫で〈天智〉喪を告げられた。そして五月に帰国した。
 「大使」の肩書をつけて書かれているから、〈持統〉六年にも日本に来ていたことになる。 大宰に詔しているから、筑紫に滞在していたと考えられる。ただ、今回はいつから滞在していたのか分からない。
《為…所造》
 これは「"阿弥陀像" that has been made by "天智天皇"」という構文で、「」は by にあたる。
 上代語による訓読においては、受け身構文において行為者を表す助詞はニが順当である。 〈時代別上代〉によると、漢籍で行為者を表す「」がタメと訓まれた例は、訓点本に見られるという。ただ、それは全くの直訳であろう。 ここではもしタメニと訓むと、あたかも〈天智〉に献上する目的で阿弥陀像が造られたが如き文章になってしまうので、とても使えない。
《阿弥陀像》
 〈天智〉が作らせた阿弥陀仏だが、〈持統〉はこれを郭務悰に託して「〔この時点では武周〕に送らせた。
 上記〈天智〉八年〔669〕または十年の筑紫への唐軍の配置は、南から新羅に向かうためと見た。 その後〈天武〉五年〔676〕に、新羅は伎伐浦の戦いに勝利して、百済地域から唐を排除することに成功した (《請政》)。 唐の前線は遼東半島に後退し、また吐蕃に軍事力を向けざるを得なくなったことで、朝鮮半島を攻撃することができなくなった。 よって、唐が日本を攻撃する危惧もまた薄らいだと言える。ただ、日本は潜在的な脅威を軽視せず防人などにより軍事体制を維持している。
 この時期の警戒の対象は、むしろ新羅である。この情勢下では唐とは友好関係を維持することが大切になり、〈持統〉六年の阿弥陀像の上送もこの文脈に位置づけられよう。
 さて〈持統〉六年当時の中国王朝は武周で、武則天が690年〔持統四年〕に即位したばかり。 阿弥陀像上送の本筋は国家外交にあるが、加えてお互い女帝という共感性は考えられないだろうか。これは興味深いテーマである。
 阿弥陀像については、三年四月《阿弥陀像》参照。 〈天智〉天皇は観世音寺を大宰府に建立し、かつ大宰率に命じて阿弥陀像を上送させているので、〈天智〉が作らせた阿弥陀像も大宰府周辺に安置されていたと考えられる。
《大意》
 五月六日、 阿胡(あこ)の行宮(あんぐう)に滞在されたときに、 贄(おおにえ)〔土地の産物〕を進上した、 紀伊国の牟婁郡(むろのこおり)の人、 阿古志(あこし)の海部(あま)の河瀬麻呂(かわせまろ)らの 兄弟三戸に、 十年の調と役、雑徭(ぞうよう)を免除されました。
 また、舵取り八人の今年の調と役を免除されました。
 七日、 相摸の国司が赤鳥の雛二羽を献上し、 「御浦郡〔三浦郡〕で獲りました。」と言上しました。
 十二日、 吉野宮に行幸しました。
 十六日、 車駕が吉野宮から帰還しました。
 十七日、 大夫、謁者(えつしゃ)を派遣して、 名のある山と川を祠(まつ)り、雨乞いさせました。
 二十日、 文忌寸(ふみのいみき)智徳(ちとこ)に直大壱位を贈り、 併せて賻物(ふもつ)〔死者への品〕を賜りました。
 二十三日、 浄広肆(じょうこうし)難波王(なにわのおおきみ)らを遣わして、 藤原の宮地を鎮祭しました。
 二十六日、 使者を遣わして幣(みてぐら)を四か所、 伊勢、 大倭、 住吉、 紀伊の大神(おおみかみ)に奉じ、 新宮を用いることを告げさせました。
 閏五月三日、 大水があり、 使者を遣わして国々を巡行させ、 災害に自ら立ち行かない者に倉の糧を貸し出し、 山林、池沢に漁労、採取を可能とさせました。
 詔して、 京師及び畿内の四国に 金光明経(こんこうみょうきょう)を講説させました。
 四日、 沙門観成(かんじょう)に、 絁(ふときぬ)十五匹(むら) 綿三十屯(みぜ) 布五十端(むら)を賜り、 その鉛粉(えんぷん)を作ったことを褒められました。
 十三日、 伊勢大神は天皇(すめらみこと)に奏上しました。
――「伊勢国は今年の調と役が免除されました。 けれども、その二つの神郡が 赤引糸(あかひきいと)三十五斤(はかり)を納入いたします。 〔ただ〕来年にはその代(しろ)を削減します。」
 十五日、 筑紫大宰率(だざいそち)河内王(かふちのおおきみ)らに詔されました。
――「宜く沙門を大隅と阿多に遣わして、 仏教を伝えさせるべし。
 また、大唐大使郭務悰(かくむそう)に 近江の大津宮に知ろし召した天皇〔天智〕によって造られた阿弥陀像を上送せよ。」


27目次 【六年六月~七月】
《勅郡國長吏各禱名山岳瀆》
六月甲子朔壬申。
勅郡國長吏、
各禱名山岳瀆。
郡国長吏…〈北〉長吏各禱 コノカミツカサ イ アル山岳。 〈閣〉カハニ。 〈兼右本〉 アル
六月(みなづき)甲子(ひのえね)を朔(つきたち)として壬申(みづのえさる)。〔九日〕
郡国(ぐんこく、もろもろのくに)の長吏(つかさ)に勅(みことのり)して、
各(おのもおのも)名(なある)山岳(やま)涜(かは)に祷(いの)らしむ。
甲戌。
遣大夫謁者、
詣四畿內、請雨。
謁者…〈北〉謁者モノマウスヒトアマコイス
甲戌(きのといぬ)。〔十一日〕
大夫(まへつきみ)謁者(ものまをすひと)を遣(や)りて、
四(よつの)畿内(うちつくに)に詣(ゆ)きて、請雨(あめをこ)はしむ。
甲申。
賜直丁八人官位、
美其造大內陵時勤而不懈。
直丁…〈北〉 ツカヘ ■ オ内陵 ■■ 。 〈閣〉ツカヘノイソシ
〈釈紀〉直丁ツカヘノヨホロ。 〈兼右本〉大-内オフチ 
甲申(きのえさる)。〔二十一日〕
直丁(つかへのよほろ)八人(やたり)に官位(つかさのくらゐ)を賜(たま)ひて、
其の大內陵(おふちのみささき)を造りてある時に勤(いそし)みて[而]不懈(おこたらざ)りしことを美(ほ)めたまふ。
癸巳。
天皇觀藤原宮地。
癸巳(みづのとみ)。〔三十日〕
天皇(すめらみこと)藤原(ふぢはら)の宮地(みやどころ)を観(みそなは)す。
秋七月甲午朔乙未。
大赦天下、
但十惡盜賊不在赦例。
十悪…〈北〉悪盗アシキモノ。 〈閣〉アシキモノ
秋七月(ふみづき)甲午(きのえうま)を朔(つきたち)として乙未(きのとひつじ)。〔二日〕
大(おほきに)天下(あめのした)に赦(ゆる)したまふ、
但(ただ)十(とをつ)悪(あしきもの)盗賊(ぬすびと)は赦(ゆるし)の例(たぐひ、あと)には不在(あらじ)。
賜相模國司布勢朝臣色布智等
御浦郡少領【闕姓名】
與獲赤烏者鹿嶋臣櫲樟、
位及祿。
服御浦郡二年調役。
布勢朝臣…〈北〉朝臣 シコ
少領 スケノミヤツコ鹿シマノ ヲン櫲樟 ユルス御浦郡二年調役
〈閣〉シコ【国姓名】鹿嶋オムオムノコ
〈釈紀〉鹿シマノヲム櫲樟クス【闕姓名】鹿嶋オムノコカツケモノ

少領…〈倭名類聚抄〉「次官:…。郡曰少領。…【已上皆須介】」。
櫲樟…〈倭名類聚抄〉「:楠【…和名本草久須乃木】木名也。櫲樟【豫章二音。日本紀読上同】魏志倭人伝[47]

相模(さがみ)の国の司(つかさ)布勢朝臣(ふせのあそみ)色布智(しこぶち)等(たち)、
御浦郡(みうらのこほり)の少領(すけ)【姓名(かばねな)を闕(か)く】と
赤烏(あかきとり)を獲(とら)へし者(もの)鹿嶋臣(かしまのおみ)櫲樟(くす)与(と)に、
位(くらゐ)[及]と禄(もの)とを賜ふ。
御浦郡(みうらのこほり)の二年(ふたつき)の調役(えつき)を服(ゆる)したまふ。
庚子。
宴公卿。
庚子(かのえね)。〔七日〕
公卿(まへつきみ)に宴(とよのあかり、うたげ)をたまふ。
壬寅。
幸吉野宮。
壬寅(みづのえとら)。〔九日〕
吉野宮(よしののみや)に幸(いでま)す。
甲辰。
遣使者祀廣瀬與龍田。
甲辰(きのえたつ)。〔十一日〕
使者(つかひ)を遣(まだし)て広瀬(ひろせ)と龍田(たつた)与(と)を祀(まつ)らしめたまふ。
辛酉。
車駕還宮。
是夜、熒惑與歲星、
於一步內乍光乍沒、
相近相避四遍。
熒惑与歳星…〈北〉熒惑ケイコクサイシヤウ  シテ一步ヒトアシウチニ乍光アルトキハ ヒカリ
 アルトキハカクレツゝ相-近-相-避四-遍アヒチカツキ アヒサルコト ヨタヒ
〈閣〉熒惑与歲シヤウ。 〈兼右本〉相-イ乍チカツキ

熒惑…火星。
…(呉音) ギヤウ。(漢音) クヱイ。 
…(呉音) ワク。(漢音) コク。
歳星…木星。
…(呉音) サイ。(漢音) セイ。
…(呉音) シヤウ。(漢音) セイ。

辛酉(かのととり)。〔二十八日〕
車駕(しやか、すめらみこと)宮(みや)に還(かへ)ります。
是(この)夜(よる)に、熒惑(くゑいこく)と歳星(さいしやう)与(と)、
[於]一歩(ひとあし)の内(うち)に乍(あるは)光(ひか)り乍(あるは)没(かく)りて、
相(あひ)近(ちか)づき相(あひ)避(さか)ること四遍(よたび)。
《郡国長吏》
 郡国上述
 長吏は、漢代は丞相などの次官。魏晋には刺使の属官など。よって、長・吏を別々に訓読する意味はない。
《大夫謁者》
 漢籍に多く見られる「大夫謁者」という言い回しを用いたもの。
《大内陵》
 二年十一月《葬于大内陵》において、 大内陵の完成は五年ぐらいであろうと考えた。
《観藤原宮地》
 建造中の藤原宮を視察した上述
 予定地への度重なる視察、鎮祭、四大神への報告など折に触れて繰り返し書かれているところに、新益京と中枢施設の藤原宮の造営への並々ならぬ意欲が示されている。
《十悪盗賊不在赦例》
 大赦の除外対象として、従来の「盗賊」に「十悪」が加わった。
 『隋書』刑法志に、 「十悪之条。多採後斉之制而頗有損益。一曰謀反,二曰謀大逆,三曰謀叛,四曰悪逆,五曰不道,六曰大不敬,七曰不孝,八曰不睦,九曰不義,十曰内乱」とある。
 ただ、「五曰」~「九曰」はどちらかといえば道徳としての悪で、大赦から除くほどではないように思える。 〈持統〉紀における「十悪」はこれらとは内容が異なるか、あるいは重罪を概念的に表す語かも知れない。
《布勢朝臣色布智/鹿嶋臣櫲樟》
布勢朝臣色布智 阿倍布勢朝臣(複姓)とも。布勢朝臣御主人参照。色布智はここだけ。
鹿嶋臣櫲樟  〈倭名類聚抄〉{常陸国・鹿島【加之末】郡・鹿島}。
 〈姓氏家系大辞典〉「常陸の鹿島より起る。多臣族那珂国造※1)の一族の鹿島の地にありしものなるべし。 然らば建借馬命の後裔と云ふ※2)も適当なりとす」。 「相模の鹿島臣:常陸より移住せしならん」。鹿嶋臣櫲樟はここだけ。
※1)…〈神武〉皇子神八井耳命の裔。すなわち「神八井耳命者:意富臣、…、常道仲国造、…之祖也」。「意富臣」の書紀における表記は「多臣」 (第101回)
※2)…『国造本紀』に「仲国造:志賀高穴穗朝御世、伊予国造同祖建借馬命、定賜国造」。
 この二人と御浦郡少領は、五月七日赤鳥鶵献上の功により、七月二日に禄と爵位を賜った。 〈天武〉九年七月に朱鳥発見の報告を受けながら直ちに改元しなかったことに悔いがあったので(《朱鳥元年》)、とりわけ「赤鳥」には敏感になっていたのかも知れない。
 なお、ここでは〈持統〉紀の他とは異なり、「氏-姓-名」順の表記になっている。 もし当時の文献史料をそのまま写した結果だとすれば、この部分は史実性が増す。ここにも」とあることとの関連を考えると興味深い。
《相模国/御浦郡》
  上述
《幸吉野宮》
 十三回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《遣使者祀広瀬与龍田》
 《祠風神…》参照。
《熒惑与歳星》
 「七世紀の日本天文学」谷川清隆他〔国立天文台報11巻;2008〕によると、 〈持統〉六年七月辛酉にあたる「692年9月14日〔ユリウス暦〕の両星間の角距離は5.5°であった。9月24日には角距離2.4°まで近づいた」という。 ただ「同じ時期に、同様な現象は他にもいくつも観測出来たはず」だが、「9月14日の現象が選ばれて記録された理由は不明である」と述べる(p.42)。
 これについては、吉野宮行幸からの帰京が夜となり、車輿からたまたま夜空の二惑星の接近を見たときのことが書かれたのだとすれば、一応理解することができる。
《一歩内》
 天球上の視距離の単位「」の定義は不明。
 ちなみに中国では、天球上の視角の単位に「度」が用いられる。 前漢では全周365度、後漢では365.25度で、太陽の年周運動の一日分にあたる(資料[70])。 度の細分には唐代以後「分」、「秒」が用いられているが、「歩」はなかなか見つからない。
《乍光乍没相近相避四遍》
 「乍光乍没〔=光ったり見えなくなったりして〕は雲によるかも知れないからともかくとして、 「相近相避四遍〔=互いに近づいたり遠ざかったりすること四たび〕は惑星の動きとしては考えられない。
 もしこの文章が途中から数日間の話に移っているとすれば、たまたま見た時刻によって天頂に近い位置にあれば二つの星はより近づいて見え、地平線に近い位置ならより離れて見える。 こうやって現実的に解釈できないこともないが、かなり恣意的である。
 基本的には車輿が見た夜空の話が広まるうちに尾ひれがつき、伝説化したものを収めたと見るべきであろう。
《大意》
 六月九日、 国々の長吏に勅して、 それぞれ名のある山川に祈らせました。
 十一日、 大夫謁者(えっしゃ)を遣わして、 畿内四国に行かせ、雨乞いさせました。
 二十一日、 直丁(じきてい)八人に官位を賜り、 その大内陵を造営した時、勤(いそ)しんで怠らなかったことを褒められました。
 三十日、 天皇(すめらみこと)は藤原宮の地をご覧になりました。
 七月二日、 天下に大赦されました。 ただ、十悪を犯した者と盗人は赦す例とされませんでした。
 相模の国司、布勢朝臣(ふせのあそん)色布智(しこぶち)ら、 御浦郡(みうらのこおり)の少領(しょうりょう)【姓名不明】と 赤烏を捕獲した人の鹿嶋臣(かしまのおみ)櫲樟(くす)に、 位と禄を賜りました。 御浦郡の二年の調と役を免除されました。
 七日、 公卿に宴を賜りました。
 九日、 吉野宮に行幸しました。
 十一日、 使者を遣わして広瀬と龍田を祭祀させました。
 二十八日、 車駕は宮に帰還しました。 この夜、熒惑(けいこく)〔火星〕と歳星(さいせい)〔木星〕は、 一歩(ぶ)の内に或いは光り、或いは隠れながら、 相近づき相離れること四度でした。


まとめ
 五月から六月には漢籍を利用した潤色がある。 伝説を交えた古い時代のことならともかく、〈持統〉紀に元の史料には存在したはずのない漢籍の語句を用いる執筆態度には、首をかしげざるを得ない。 〈持統〉紀に時折見られる雑さのひとつの現れと感じられる。
 一方で、「服」を用いた部分や「赤引糸」奏上文には資料の原形が伺われ、貴重である。 このように記述の厳密性に関しては玉石混交であるが、細かに検討すればその精度を見極めることは十分可能である。
 さて、内容としては阿古志海部への感謝と伊勢神宮の赤引糸の件は、伊勢行幸の後日譚である。また、大雨があり被害者を救済した。 藤原宮は、いよいよ工事が始まった。七月にはまたも大赦があり、今回の理由は赤鳥の雛という祥瑞の出現であろう。



2026.02.18(wed) [30-14] 持統天皇14 

28目次 【六年八月~十二月】
《幸飛鳥皇女田莊》
八月癸亥朔乙丑。
赦罪。
八月(はつき)癸亥(みづのとゐ)を朔(つきたち)として乙丑(きのとうし)。〔三日〕
罪(つみ)を赦(ゆる)したまふ。
己卯。 幸飛鳥皇女田莊、 卽日還宮。
田荘…〈北野本〔以下北〕田莊即 ナリトコロ 
己卯(つちのとう)。〔十七日〕
飛鳥皇女(あすかのひめみこ)が田荘(なりところ)に幸(いでま)して、
即日(そのひ)に宮に還(かへ)ります。
九月癸巳朔辛丑。
遣班田大夫等於四畿內。
班田大夫…〈北〉タマヒ タ大夫 マチキミ等於 タチヲ 
〈内閣文庫本〔以下閣〕タマヒ。 〈兼右本〉班-田タナヒノ 
九月(ながつき)癸巳(みづのとみ)を朔(つきたち)として辛丑(かのとうし)。〔九日〕
班田(たをあかつ、はんでんする)大夫等(まへつきみたち)を四つの畿内(うちつくに)に遣(や)りたまふ。
丙午。
神祇官奏上
神寶書四卷
鑰九箇
木印一箇。
神祇官…〈北〉神-祇-官カウツカサノ マウシテ神-寶書 アク カンタカラ フ四卷ヨ マキ
 鑰九箇 カキ コゝノツ 木印 キノ オシテ一-箇 ヒトツヲ
〈釈紀〉神寶カムタカラ木印キノヲシテ。 〈兼右本〉マウシ[テ]アクオシテ
おして…[名] 印鑑。
丙午(ひのえうま)。〔十四日〕
神祇官(かむつかさ)
神宝書(かむたからのふみ)四巻(よまき)
鑰(かぎ)九箇(ここのつ)
木の印(おして)一箇(ひとつ)を奏上(まをしたてまつ)る。
癸丑。
伊勢國司獻嘉禾二本。
越前國司獻白蛾。
献嘉禾…〈北〉 レ嘉禾コシノサキノクニノミコトモチ レ白蛾 ヒゝル 
〈釈紀〉白蛾シロキヒゝル。 〈兼右本〉  レリ白蛾シロキヒゝル
越前国…〈倭名類聚抄〉{越前【古之乃三知乃久知】國}。
癸丑(みづのとうし。〔二十一日〕
伊勢国(いせのくに)の司(つかさ)嘉禾(かくわ、よきあは)二本(ふたもと)を献(たてまつ)る。
越前国(こしのみちのくちのくに)の司(つかさ)白蛾(しろきひひる)を献(たてまつ)る。
戊午。
詔曰。
獲白蛾於角鹿郡浦上之濱故
増封笥飯神廿戸、通前。
角鹿郡…〈兼右本〉角鹿ツルカ [ノ]浦上ウラカン之濱
獲白蛾…〈北〉シロキ ヒゝル
増封…〈閣〉 コト ヲかよはす  ニ
〈兼右本〉[コト]ヘヒト笥-飯[ノ]廿戸[句]
戊午(つちのえうま)。〔二十六日〕
詔(みことのり)のりたまひて曰はく
「白蛾(しろきひひる)を[於]角鹿郡(つぬかのこほり)の浦上之浜(うらかみのはま)に獲(と)りしが故(ゆゑ)に、
封(ふこ、へひと)を笥飯神(けひのかみ)に増(くはふる)こと二十戸(はたへ)、前(さき)に通(あは)せたまはむ」とのりたまふ。
冬十月壬戌朔壬申。
授山田史御形務廣肆、
前爲沙門學問新羅。
山田史…〈北〉山田ヤマ タノ フム ヒトミナカタ學問 モノナラヒ
〈閣〉學問モノナラヒキ。 〈釈紀〉山田ヤマタノフムヒトカタ
〈兼右本〉-問モノナラヒキ新-羅[ニ]
務広四諸臣四十八階第三十二位。
冬十月(みなづき)壬戌(みづのえいぬ)を朔(つきたち)として壬申(みづのえさる)。〔十一日〕
山田史(やまだのふみひと)御形(みかた)に務広肆(むくわうし)を授(さづ)く、
前(さき)に沙門(ほふし)と為(な)りて新羅(しらき)に学問(ものなら)へり。
癸酉。
幸吉野宮。
癸酉(みづのととり)。〔十二日〕
吉野宮に幸(いでま)す。
庚辰。
車駕還宮。
車駕…〈北〉車駕スメラミコト
庚辰(かのえたつ)。〔十九日〕
車駕(しやか、すめらみこと)宮に還(かへ)ります。
十一月辛卯朔戊戌。
新羅遣級飡朴億德
金深薩等、
進調。
賜擬遣新羅使直廣肆息長眞人老
務大貳川內忌寸連等祿、各有差。
級飡朴億德…〈北〉級-キフ 飡◱サン 朴◲゛ホク 億◲-ヨク トク金◱ コン 深◱シム 薩◲サツ 
 息長オキナカノ真人マト ヲキナ ヲユ河内忌寸カウチノインキツラ 
〈閣〉擬遣ツカハサントスル イ  トスル ヲ 
〈釈紀〉級飡キフサム朴億德ボクヨクトク息長オキナカノヲキナヲユ
〈兼右本〉-遣 ツカハサントスル新羅[ニ]使…連等[ニ]

…(呉音・漢音) シム。
直広四諸臣四十八階第十六位。
務大二…諸臣四十八階第二十六位。

十一月(しもつき)辛卯(かのとう)を朔(つきたち)として戊戌(つちのえいぬ)。〔八日〕
新羅(しらき)級飡(きふさん)朴億徳(ぼくよくとく)
金深薩(こむしむさつ)等(ら)を遣(まだ)して、
進調(みつきたてまつる)。
新羅(しらき)に遣(つかは)さむとする使(つかひ)に擬(なそふる)直広肆(ぢきくわうし)息長真人(おきながのまひと)老(おゆ)
務大弐(むだいに)川内忌寸(かふちのいみき)連(つら)等(たち)に禄(もの)賜(たま)ふこと、各(おのもおのも)有差(しなあり)。
辛丑。
饗祿新羅朴憶德〔等〕於難波館。
饗祿…〈兼右本〉-禄アヘタマフ新羅朴憶德[ヲ]難-波[ノ][ニ][句]
〈北〉憶◲德◲
辛丑(かのとうし)。〔十一日〕
新羅(しらき)の朴憶徳(ぼくよくとく)〔等(ら)〕を[於]難波(なには)の館(たち、むろつみ)に饗(みあへ)して禄(もの)をたまふ。
十二月辛酉朔甲戌。
賜音博士續守言
薩弘恪、
水田人四町。
音博士…〈兼右本〉コエ博士水-田ミタ[句] コト[ニ]四町[句]
十二月(しはす)辛酉(かのととり)を朔(つきたち)として甲戌(きのえいぬ)。〔十四日〕
音博士(こゑのはかせ)続守言(ぞくしうげん)
薩弘恪(さつこうかく)に、
水田(こなた)人(ひとりごと)に四町(よまち)を賜(たま)ふ。
甲申。
遣大夫等、
奉新羅調於五社、
伊勢
住吉
紀伊
大倭
菟名足。
菟名足…〈閣〉ウ ナ タリ 
甲申(きのえさる)。〔二十四日〕
大夫等(まへつきみたち)を遣(や)りて、
新羅(しらき)が調(みつき)を[於]五(いつつ)の社(おほやしろ)、
伊勢(いせ)
住吉(すみよし)
紀伊(きい)
大倭(やまと)
菟名足(うなたり)に奉(たてまつ)らしめたまふ。
《飛鳥皇女田荘》
飛鳥皇女  〈天智〉皇女。母は阿倍倉梯麻呂大臣女橘娘 (《飛鳥皇女》系図)。 〈続紀〉文武四年〔700〕夏四月癸未。浄広肆明日香皇女」。
 「即日還宮」とあるから浄御原宮から日帰り圏内であることだけは分かるが、その所在地を探る手掛かりはない。
《班田》
 〈北野本〉他は「タマヒ〔田を給ひ〕」と訓むが、「大夫」を連体修飾するから連用形はあり得ない。 〈兼右本〉「タナヒノ」は、「田+動詞語尾ナフ」の連用形名詞である。の誤写と見たのだろうか。 改新詔-其三曰では、「班田アカチタ」(〈内閣文庫本〉)と訓まれだ。
 この和読の不安定さは、班田音読みが普通であったことを示すものかも知れない。
《班田大夫》
 以後〈続紀〉で班田の担当官を追うと、天平元年〔729〕(七二九)十一月「京及畿内班田司」。 天平十四年〔742〕九月「左右京畿内班田使」。
 延暦五年〔786〕正四位上神王大和国班田左長官」。 このときは同時に、大和国班田左次官右長官右次官、「河内和泉」、「摂津」、「山城」のそれぞれに班田長官班田次官、 かつそれぞれに「判官二人。主典二人」を加えて四等官が揃っている。
 すなわち延暦五年になると畿内と山城の各国に「班田〔管理の司〕が置かれ、それぞれが置かれた。大和国は左右に分割し、河内と和泉は併せて一つとされる。 班田収授に伴う事務処理のために、基本的に国ごとに「班田司」が置かれたわけである。このときは781年に即位した〈桓武〉天皇のもとで、畿内の班田収授を抜本的に再編成するためと考えられる。財政は危機に陥っていたのであろう。
 それ以前の班田大夫班田司班田使は、各国の国司による班田収受を監督する為に中央から派遣されたと思われる。
《神祇官》
 資料[24]参照。
《神宝書/鑰/木印》
 神宝書は、神祇官が保有していた財宝のリスト。財宝は『古語拾遺』(資料[25])によれば「斎蔵」で保管されていた。 〔カギ〕は9個というから、斎蔵は複数あった。
 カギとともに木印も召し上げられ、独自の文書発給権限を失った。 これによって神祇官の権限は、事実上太政官に移った。形式的には神祇官と太政官は対等な立場で官職を二分しているが(資料[25])、実質的に太政官の管理下に置かれることになった。 この神祇官の独立性の廃止は、律令国家構築に向けて国政を一元化する流れの一環であろう。
《嘉禾》
〈延喜式-治部省〉祥瑞:嘉禾は「下瑞(〈天武〉八年《嘉禾》第23回(古事記序文)参照)。
《白蛾》
角鹿郡 (敦賀郡)
白い蛾の一種:シロヒトリ
 〈延喜式-治部省〉祥瑞:「白蛾」は挙げられていない。
《蛾》
 〈倭名類聚抄〉「:【和名比々流】蚕作飛虫也」。「:【今案即是蚊虻之虻字也。見下文。和名比々流】繭内老蚕也」、 「:【和名阿夫】嚙人飛虫也」。すなわち「」は、またはアブであるという。
 〈時代別上代〉は「ヒヒルとよばれたものが蛾だけとは限らない。現在、方言でも…〔蛭(ヒル)、カイコガ、蝶・蛾など〕ヒヒルに由来するかと思われる語形がかなり広く分布している」と述べる。
《越前国》
 「越前国」はここが初出。祥瑞とされた「白蛾」については、献上を賞された記事が続くことから当時の記録文書によると思われる。 「越前国司」がその文書中の語句だったとすれば、〈持統〉六年の時点で既に越国が前中後に分割されていた可能性は高い。
 「越国」として書かれた最後は、「越国燃土与燃水」(〈天智〉七年七月)。 まだ分割以前と見てよい。
 〈天武〉元年七月には「羽田公矢国」の「」は地域名。 最後の「」は〈持統〉三年七月の「越蝦夷八釣魚」、これは氏族名なので越国の分割を判断する材料にはならない。
 越国の分割については、第119回《髙志国》地域の国造については、第230回《三国》で見た。
 改めて考えると、「白蛾」は実際に捕獲されたのだろうが、白い蛾はカイコガをはじめとしていくらでもあるので、本来は祥瑞といえるほどのものではないだろう。 越前国の成立はまさにこの直前であって、その記念として気比神宮にこのささいな祥瑞を名目として恩賞を与えたことは十分考えられる。
《角鹿郡》
 〈倭名類聚抄〉{越前国・敦賀郡}に相当。 〈垂仁〉紀「是歳任那人蘇那曷叱智」段で 「加羅国」から渡来した王子の名前「都怒我阿羅斯等〔ツヌガアリシト〕ツヌガが見える。
《浦上之浜》
 『大日本地名辞書』は、〈倭名類聚抄〉{敦賀郡・神戸郷}が「笥飯神二十戸」にあたると見た上で、 「其浦上とあるに当り、松原村〔ならび〕に東浦村及び河野村なるべしなるべし、敦賀海湾の沿岸とす」と述べる。
 町村制〔1889〕で成立した東浦村のもとの十村には、すべて「」がついている(田結浦・赤崎浦など)。 同じく松原村ではもとの「~浦」は15村中11ある(二村浦など)。その他には「」がつく村はない。 よって「浦上之浜」は敦賀湾沿岸と見られる。中でも平地の海岸で気比神宮に近い右図A’の範囲ではないだろうか。
 なお、表記は浦上だが訓みはウラノヘで「浦の辺」ではないかと思われる。
《笥飯神》
 気比神宮に比定される (第145回【気比神宮】)。
 〈垂仁〉紀「是歳任那人蘇那曷叱智」段に地名「越国笥飯浦」が見える。
《山田史御形》
山田史御形   〈姓氏家系大辞典〉「山田史:漢族にして、河内国交野郡、錦部郡などの山田郷より起れるならん※1)。周霊王太子晋より出づと云ふ※2)」。
 山田史御方は、慶雲四年〔707〕四月「正六位下山田史御方布鍬塩穀。優学士」。 ちなみに御形が〈持統〉六年に賜った「務広四」は、従七位下に相当する。
 和銅三年〔710〕正月「授…正六位下…山田史御方…並従五位下」。
 同四月「以…従五位下山田史御方為周防守」。
 養老四年〔720〕正月「授…従五位下…山田史三方…並従五位上」。
 養老五年〔721〕正月庚午「詔…従五位上山田史三方…退朝之後。令東宮」。
 同甲戌「賜…博士…文章従五位上山田史御方…各絁十五疋。糸十五絇。布卅端。鍬廿口」。
 養老六年〔722〕四月「詔曰。周防国前守従五位上山田史御方…宜特加恩寵一上。勿使贓焉※3)
※1)…〈倭名類聚抄〉{河内国・交野郡・山田郷}。「山田郷」は錦部郡には確認できない。
※2)…〈姓氏録〉〖諸蕃/漢/山田宿祢/出自周霊王太子晋也〗。史から宿祢までの賜姓については、〈続紀〉に次が見える。
 ・天平宝字三年〔759〕十二月「外従五位下山田史白金。…等七十四人賜姓」。
 ・宝亀元年〔770〕十一月「壬戌。外従五位下山田連公足等卅人賜姓宿祢」。
※3)…全文を示す。
〈続紀〉養老六年〔722〕四月庚寅詔
 周防国前守従五位上山田史御方。
 監臨犯盗。理合除免。先経恩降。赦罪已訖。然依法備贓。家無尺布。
 朕念。御方負笈遠方。遊学蕃国。帰朝之後。伝授生徒。而文館学士。頗解属文。誠以不矜若人。蓋墮斯道歟。
 宜特加恩寵。勿使徴贓焉。
 周防国の前(さき)の守(かみ)従五位上山田史御方。
 監に臨みて盗みを犯せり※a)。理(ことわり)は徐免に合(かな)ひて先に恩(めぐみ)を降(たれ)ることを経て罪を赦すこと已(すで)に訖(を)へり。然れども法(のり)に依りて贓(ざう)〔盗んで得た品〕を備へば家に尺布無からむ〔無一物となろう〕
 朕(われ)念(おもほ)す。御方遠方に笈(きふ)を負ひて※b)蕃国に遊学して帰朝せし後は生徒に伝授せり。而して文館学士となりて頗(すこぶる)属文〔文章造り〕を解く。誠ありて以て若人に不矜(ほこらず)〔偉そうにせず〕蓋(けだし)斯の道を墮つ。
 宜(よろし)く特(こと)恩寵(めぐみ)を加ふべし、贓を徴(め)使(し)むこと勿(な)かれ。
※a)…""はここでは地方官の地位によって得た賄賂、または公の財産を横領したか。だが以前の功績により贓の没収は免じられた〔讒言が疑われたことが考慮された可能性もある〕
※b)…笈は書物をいれて背負う箱。「負笈遠方」は"遊学"に添える定型句。
《前為沙門学問新羅》
 〈兼右本〉は「学問」を動詞化して、「前為沙門-問新羅」と訓む。妥当であろう。
 は"以前"で、すなわち過去に学問僧として新羅に渡り、帰国して還俗したと読まれている。
 ただ、文章のぎこちなさは否めない。 これまでの書法を用いるなら「以務廣肆授山田史御々形々於昔為学問僧而度新羅」などとなろう。
《幸吉野宮》
 十四回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《級飡朴億徳/金深薩》
級飡〔九位〕新羅の位階朴億徳  辛丑に難波館で饗して禄を賜る。翌年二月に、以前漂着した「新羅人牟自毛礼等三十七人」を託されて連れ帰った。
級飡〔九位〕金深薩 朴億徳と同一行動であろう。
《息長真人老/川内忌寸連》
息長真人老  息長君は、〈天武〉十三年十月真人姓を賜った。
 〈続紀〉慶雲二年〔705〕四月「以…従四位下息長真人老為右大弁」。〈持統〉六年の「直広四」は、従五位下に相当。
 和銅元年〔708〕三月「以…従四位下息長真人老為兵部卿」。 和銅元年九月「以…従四位下息長真人老為左京大夫」。 和銅四年〔711〕四月「詔叙文武百寮成選者位。従四位下息長真人老従四位上」。
 そして、和銅五年〔712〕十月丙辰「従四位上息長真人老」。
川内忌寸連  〈姓氏録〉〖諸蕃/漢/河内忌寸/魯国白龍王之後也〗として、帰化人とされる。
 一方、「凡河内忌寸」も見え、 〈国造本紀〉に「彦己蘇根命凡河内国造。即凡河内忌寸」とある。 《凡河内直》では、「天津日子根命者」が「凡川内国造」の祖。 神代紀【天津日子根命の子孫】項では、「天津彦根命」が「凡川内直」の祖。 で、その「凡川内直」が連姓を賜り、さらに〈天武〉十四年に忌寸姓を賜る(凡川内連)。
 〈姓氏家系大辞典〉は「元慶七年六月紀〔日本三大実録〕の中に「凡河内忌寸…昔者唐人…二人本朝に帰化」を見出し「こは帰化族なるが如しも見ゆ。 文意明白ならず、決し難し」と述べる。つまり、「」の有無で別個の氏に峻別できるわけではない。
 そもそも「河内忌寸」と「凡河内忌寸」との間に、決定的な違いはないようである※1)
 おそらく起源を異にする二族が同じ地域を本拠にしていたが、ともに地域名「(凡)河内」を名乗っていたことにより、忌寸姓を賜る頃には混合して一族になっていたのであろう。 なお、〈続紀〉には「凡河内忌寸石麻呂」、「河内忌寸人足」、「河内忌寸広足」が見える。
 〔人名〕はここだけ。
※1)…〈姓氏家系大辞典〉「〔凡河内の〕国号は…河内郡…の郡名が膨張して一国の名称となりしや想像するに難からず」、そして「凡河内国は後世の河内国」と述べる。
《饗禄》
 「饗禄新羅朴憶徳於難波館」はかなり雑で、原稿化する前のメモの如きである。 〈天武〉十一年七月の類似文に倣えば「饗新羅朴憶徳等於難波館仍賜祿各有差」などとなろう。 最小限「」は補うべきである。
《難波館》
 【難波館】項では、難波館の位置は大郡にあり難波宮に近いと見た。 難波宮自体は小郡にあった。ただ、その位置は小郡が大郡に食い込んだ部分である(〈斉明〉六年五月)。
 新羅使はもっぱら筑紫に留めて接待したが、今回は特に難波に迎えた。 流れ着いて奴婢になっていた者の返還(下述)や、直ちに遣新羅使を決定したこと、新羅の調を四大社に配ったことを併せると、格段に友好的である。 特に三年五月の金道那への対応とは雲泥の差である。
 その理由としてひとまず考えられるのは、前月の山田史御形返還への謝意である。 御形の以後の栄進を見ると、なかなか優秀な人物であったと見られる(上述)。
 かつて〈天武〉十四年三月には、前年に土師宿祢甥などを送り届けてくれた金物儒に厚く礼して「流着新羅人七口」を返している。今回の「流来新羅人…三十七人」の返還はこれに類似している。 四年九月には、学問僧智宗などを送り届けてくれた金高訓に、〈天武〉十四年の例に倣って慰労せよと命じている。
 したがって、今回の朴億徳らも山田史御形を伴って来日した可能性がある。だとすれば、厚遇の理由となり得るであろう。
 〈持統〉は基本的に新羅に対して警戒感を維持しているが、相手方の行動が友好を示す場合にはすかさず友好で返し、チャンスがあれば協調しようとする柔軟性があったと見られる。
《続守言/薩弘恪》
続守言 《続守言/薩弘恪》五年九月に銀二十両を賜った。
薩弘恪 (同上)
《奉新羅調於五社》
 新羅の調を社に奉ることは、〈続紀〉慶雲三年〔706〕閏正月「新羅調於伊勢太神宮及七道諸社」、 慶雲三年〔706〕閏正月「奉<b>新羅調於伊勢太神宮及七道諸社」のように、以後恒例化している。
 逆に、新羅との関係が悪化したときには、天平九年〔737〕四月「使於伊勢神宮。大神社〔=大三輪社〕。筑紫住吉。八幡二社及香椎宮。奉幣、以告新羅無礼之状」とある。 このように、良きにつけ悪しきにつけ朝廷の外交に重要な案件があるときは、その外交の後押しを神に願ったと見られる。
《伊勢/住吉/紀伊/大倭社》
 伊勢社〔伊勢大神〕については、改めていうまでもない。
 住吉紀伊大倭の社は、それぞれ朱鳥元年七月の「住吉大神」、「紀伊国々懸神」、「飛鳥四社」を指す (《奉下幣於居紀伊国国懸神…》以下)。
《菟名足社》
宇奈太理坐高御魂神社」位置の探索
(佐保川の流路国土数値情報河川データセット/大和川水系/佐保川)
 〈延喜式-神名〉{添上郡/宇奈太理坐高御魂神社【大。月次相甞新甞】}が該当する。 現在の「宇奈多理坐高御魂神社〔奈良市法華寺町600〕は添上郡と添下郡の境界付近にあるが、元々の場所から移転してきたと考えられている。
 『大和志料 上巻』〔奈良県教育委員会1987復刻;初版1914〕によると、 「往時盛大なる社頭なりしも稍く衰微し、今所在を確知する能わざるに至れり、案ずるに春日若宮神主祐房の長承註進状A)に井栗明神又実名宇奈太理坐高皇産霊神又 山陵廻り日記B)に古き検地帳を見侍りしに法蓮村の佐保殿村C)と法華寺D)との間の田地の字に雨多利うたりE)と書きたるか見え侍るは宇奈太理の旧蹟にて侍るべきを今は社廃して字のみ存ぜり」と、 之れに拠れば、本と彼の雨太利に存りしを荒廃の後春日の境内に遷し祀り、更に之を井栗社と称せしか後考を俟〔ま〕つ、今佐保村大字法花寺にあるものを以て当社となし、現に村社たり」という。
 A)…「長承二年 中臣祐房注進」の原文にはなかなか辿り着けなかったが、 『埋もれた巨像 : 国家論の試み (哲学叢書)』〔岩波書店1977〕に引用されているのが見つかった。
 書き出しは「注進 春日御社少神名并社在所等事 長承二年〔1133〕十二月廿四日神宮預中臣祐房注進也 已上廿二社之中卅六所也」。
 該当個所は「外院:自御宝殿 南廿余町去座穴栗明神【又実名穴吹神申】井栗明神【又実名宇奈太理坐高御魂神」。
 「御宝殿」は春日大社の本殿と見られ、そこから南二十町〔約2200m〕余にある境外摂社二社のうち「井栗明神」の「実名」が「宇奈太理坐高御魂神」だという。
 〈延喜式〉{大和国/添上郡/穴吹神社}があり、比定社「穴吹神社〔奈良市横井一丁目〕伊栗社穴栗社青榊社辛榊社の四祠から成る。 ここが長承註進状がいう場所かどうかについては、真南より西に振れて距離は29.2町なので、「南廿余町」はかなり大雑把な記述か、さもなければ現在の場所は近辺の他の場所から移動した結果かと思われる。
 B)…『山陵取調巡廻日記』〔小林仙三;慶応二~四年〕と見られる。
 C)佐保殿村は、『五畿内志』添上郡:「村里:法蓮【属邑二】」の属邑と思われる。
 同「古蹟:佐保殿址:在南都宿院町相伝左大臣長屋王亭」。佐保殿邑はこの佐保殿に因む地名であろう。
 奈良女子大学構内遺跡 発掘調査概報 I 〔奈良女子大学;1982〕長屋王の邸宅の故地については『大和志』には佐保殿址として「南都宿院町ノ西二在り、左大臣長屋王ノ亭卜相ヒ伝フ」とみえ、 本学の西側の地ということになる。また大伴家持邸の故地については、本学の地に求めようとする説もある」という。「法蓮村の属邑」という位置には当てはまる。
 D)法華寺および現法華寺町〔大体法華寺村の範囲であろう〕は、右図の通り。
 E)[小字データベース]に、「雨多利」はなかった。おそらくどれかの字の旧名であろう。
 中臣祐房注進〔1133年〕の時点では大社宇奈太理坐高御魂神社と小社穴吹神社はともに廃絶していて、小さな社地にそれらを名とする祠を置いて春日大社の摂社とされたと想像される。 元々名のある式内大社であっためその後他の場所でも祀られるようになり、現在の「宇奈多理坐高御魂神社」は法華寺の付属社として作られたと考えられる。
 なお、祭神の高御魂神〔高皇産霊神〕は、書紀では天照大神よりも上位の皇祖神であるが(第81回【なぜ天降りが、天照の子から孫に変更になったか】、第83回【天照と高御産巣日神の関係】)、 祀る社は早い時期に衰退し、天照の伊勢神宮とは対照的である。
 衰退した理由については、山城国に{山城国/乙訓郡/羽束師坐高御産日神社【大。月次新甞】}があるので、 平安遷都に伴って平城京近傍の高御魂神社の影が薄れたとも想像されるが、今のところ確かなことは解らない。
《大意》
 八月三日、 罪を赦されました。
 十七日 天皇は飛鳥皇女(あすかのひめみこ)の田荘に行幸し、 その日に宮に帰られました。
 九月九日、 班田大夫たちを畿内の四か国に遣わしました。
 十四日、 神祇官は 神宝書四巻、 鍵九本、 木の印一個を奏上しました。
 二十一日、 伊勢国司は嘉禾(かか)二本を献上しました。 越前国司は白色の蛾を献上しました。
 二十六日、 詔を発しました。
――「白い蛾を角鹿郡(つぬかのこおり)の浦上(うらかみ)の浜で捕獲した故に、 笥飯(けひ)の神に増封して通前二十戸とする」。
 十月十一日、 山田史(やまだのふみひと)御形(みかた)に務広肆(むこうし)を授けました。 御形は以前僧となり新羅で学問しました。
 十二日、 吉野宮に行幸しました。
 十九日、 車駕は宮に帰られました。
 十一月八日、 新羅国は級飡(きゅうさん)朴億徳(ぼくよくとく)と 金深薩(こむしんさつ)らを遣わして、 進調しました。
 新羅に遣使する予定の直広肆(じきこうし)息長真人(おきながのまひと)老(おゆ)と 務大弐(むだいに)川内忌寸(かふちのいみき)連(つら)たちに、それぞれに応じて禄を賜りました。
 十二月十四日、 音博士(おんはかせ)続守言(ぞくしゅうげん)と 薩弘恪(さつこうかく)に、 水田一人につき四町を賜りました。
 二十四日、 大夫らを遣わし、 新羅の調を五社、 すなわ伊勢、 住吉、 紀伊、 大倭、 菟名足の各社に奉納しました。


29目次 【七年正月~二月】
《以淨廣壹授皇子高市淨廣貳授皇子長與皇子弓削》
七年春正月辛卯朔壬辰。〔二日〕
以淨廣壹授皇子高市
淨廣貳授皇子長
與皇子弓削。
皇子長…〈北〉皇子 ナカ
浄広一諸王十二階中六位。
浄広二諸王十二階中八位。
七年春正月(むつき)辛卯(かのとう)を朔(つきたち)として壬辰(みづのえたつ)。〔二日〕
浄広壱(じやうくわういち)を以ちて皇子(みこ)高市(たけち)に授(さづ)けたまふ。
浄広弐を皇子長(なが)と
皇子弓削(ゆげ)与(と)に授(さづ)けたまふ。
是日。

令天下百姓服黃色衣、
奴皁衣。
百姓服…〈北〉 キ衣  キ■■皁衣丁 クロキヌヲキヌ
〈閣〉-ソメノ ノキヌヲ[句]ヲノコノ  ハクリソメイロキヌヲキル 
〈兼右本〉[テ]天-下百姓[ヲ][テ]黄-色キ ソメ[ノ]キヌ[ヲ]ヲノコヤツコ皁-クリソメノクロキヌヲキル

きそめ…[名] 『正倉院文書』に「黄染」。ソメは染ム〔下二段〕の連用形名詞。 
くりそめ…[名] 〈時代別上代〉「クリ(水中の黒土)で、黒く染めた衣服」。

是(この)日。
詔(みことのり)のりたまひて
天下(あめのした)の百姓(りやうみん、おほみたから)に黄色(きそめ)の衣(ころも)を、
奴(やつこ)に皁(くりそめ)の衣(ころも)を服(き)令(し)む。
丁酉。
饗公卿大夫等。
丁酉(ひのととり)。〔七日〕
公卿大夫等(まへつきみたち)に饗(みあへ)したまふ。
癸卯。
賜京師及畿內有位年八十以上
人衾一領
絁二匹
綿二屯
布四端。
京師…〈兼右本〉亰-師 ミヤコ 八-十以 ヨリ -上

衾一領…〈北〉一領ヒトツ
ふすま(衾)…[名] 掛け布団。
匹・屯・端…四年十月「并絁五匹」段参照。

癸卯(みづのとう)。〔十三日〕
京師(みやこ)及びに畿内(うちつくに)の有位(くらゐもてる)年(よはひ)八十(やそち)より以上(かみつかた)の
人ごとに衾(ふすま)一領(ひとつ)
絁(ふときぬ)二匹(ふたむら)
綿(わた)二屯(ふたみぜ)
布(ぬの)四端(よむら)を賜(たま)ふ。
乙巳。
以正廣參贈百濟王善光、
幷賜賻物。
賜賻物…〈北〉幷○賻。 〈兼右本〉ハフリ
乙巳(きのとみ)。〔十五日〕
正広参(しやうくわうさむ)を以ちて百済王(くたらのこにきし)善光(ぜんくわう)を贈りたまふ、
并(あは)せて賻物(はぶりもの)を賜(たま)ふ。
丙午。
賜京師男女年八十以上
及困乏窮者
布各有差。
賜船瀬沙門法鏡、
水田三町。
京師…〈兼右本〉困-乏マトシク[テ]セマレル-者[ニ]
船瀬…〈北〉フナ -瀬法鏡ホウキヤウ水○三
〈閣〉ホウ キヤウ 。 〈釈紀〉船瀬フナセノ沙門ホウシ法鏡ホウキヤウ
丙午。〔十六日〕
京師(みやこ)の男女(をのこをみな)の年(よはひ)八十(やそ)より以上(かみつかた)
及びに乏(まづしき)に困(くるし)みて窮(きはま)れる者(ひと)に
布を賜ふこと各(おのもおのも)有差(しなあり)。
船瀬(ふなせ)の沙門(ほふし)法鏡(ほうきやう)に、
水田(こなた)三町(みまち)を賜ふ。
是日、
漢人等奏蹈歌。
踏歌…〈北〉蹹-歌 アラレ アラシ  。 〈閣〉ツカムマツル蹈- /アラレ アラシ。 〈釈紀〉ツカマツル蹹歌アラレ 
〈兼右本〉イ乍ツカムマツル蹈-歌 アラレ 

あやひと…[名] 中国から帰化した人。〈時代別上代〉「綾織の技術をもって移住してきた者が多かったためにアヤと呼ばれたものである」。

是(この)日、
漢人(あやひと)等(ら)蹈歌(たうか)を奏(うたまひ)しまつる。
二月庚申朔壬戌。〔三日〕
新羅遣沙飡金江南
韓奈麻金陽元等、
來赴王喪。
庚申…〈北〉辛酉庚申。 〈兼右本〉イ乍
金江南…〈北〉シユンコム江◱カウ 南◱ナム  カン奈◰ナ 麻◰マ  コム陽◱ヤウ 元◱゛クエン 
 マウキキミコキシノモヲツケマウス  
〈閣〉金江マウキテ ツケマウスキミノ ヲ
〈釈紀〉ジユムコムカウナムカムコムヤウグエン
〈兼右本〉陽-元ヤウ ゲンキミコキシ

…(呉音) ゴン。(漢音) グヱン。
…[動] つげる。人の死を急ぎ知らせる。

二月(きさらき)庚申(かのえさる)を朔(つきたち)として壬戌(みづのえいぬ)。〔三日〕
新羅(しらき)沙飡(ささん)金江南(こむかうなむ)
韓奈麻(かんなま)金陽元(こむやうぐゑん)等(ら)を遣(まだ)して、
来(まゐきた)りて王(わう、こにきし)が喪(も)を赴(つ)げまつる。
己巳。
詔造京司衣縫王等、
收所掘尸。
収所…〈北〉所-掘尸 ホリイタセル
己巳(つちのとみ)。〔十日〕
造京司(みやこをつくるつかさ)衣縫王(きぬぬひのおほきみ)等(ら)に詔(みことのり)のりたまひて、
所掘(ほりいだせる)尸(しかばね)を収(をさ)めしむ。
己丑。
以流來新羅人牟自毛禮等
卅七人、
付賜憶德等。
流来…〈北〉流-來マウケル牟◱自◱毛◱礼ムシモレ付-賜 サツケ 
〈兼右本〉サツケ-賜
己丑(つちのとうし)。〔三十日〕
流来(ながれきたる)新羅(しらき)の人(ひと)牟自毛礼(むじもれ)等(ら)
三十七人(みそたりあまりななたり)を以ちて、
憶徳(よくとく)等(ら)に付賜(さづけたまふ)。
《皇子高市/皇子長/皇子弓削》
皇子高市  四年七月に太政大臣(《以皇子高市為太政大臣》)。 五年正月に二千戸増封、通前三千戸。
皇子長 母は大江皇女(〈天智〉の宮人。色夫古娘の娘) (《妃大江皇女:長皇子、弓削皇子》系図)。
皇子弓削 同上
《黄色衣》
 〈時代別上代〉:「上代文献に…黄葉・黄土などがあるが、それぞれ赤葉・赤土などと差なく用いられていて、黄色を独自の色として把握した証拠とはならない」。 ただ「クガネまたはコガネのクやコの中に、キとつながるものを見ることは可能である」という〔木(キ)がコに転ずる類。金から独自の色としての「黄色」を見る〕
 「」は万葉にはソム、シム両方のよみが見られる。意味は同じで何れも四段が自動詞・下二段が他動詞であるが、時代とともにソム〔下二段〕が他動詞専用、シム〔四段〕が自動詞専用に使い分けられる。
 「黄染」は、天平勝宝二年〔750〕八月十七日の「造東大寺司牒正倉院文書」に「法華経壱拾部【以黄染凡紙奉写着黄麻紙…】(『大日本古文書』3)、 神護景雲四年〔770〕七月九日「奉写一切経料紙墨納帳」に「納黄染紙壱萬伍仟張(『大日本古文書』6) などいくつかの用例がある。これがキソメと訓まれていて、その語の存在が平安時代の書紀古訓に反映したと見てよいであろう。
《奴皁衣》
 「令天下百姓服黄色衣/奴皁衣」においては、は「奴皁衣」にもかかる。この場合、漢文法に基づいた正確な訓読は不可能となる。
 この衣服令では良民賤民の身分の違いを可視化した。 有位者については、位で朝服の色が規定されていた(《其朝服》)。 これは朝服の規定だから日常生活を縛るものではないが、四年七月詔で着てから家を出よと命じたから、 日常の特に外出時には影響を及ぼしたことが考えられる。無位の官人は、良民と共に「黄色衣」だったのだろう。
 くりぞめについては、〈時代別上代〉は「クリ(水中の黒土)」を用いたと見る。ただ、栗のいがや鬼皮〔外側の堅い殻〕も、草木染めに用いられるという。 縄文時代から栗染めがあったと見る根拠として、当時クリが建材や食物として広く利用されていたことが挙げられる。
 「縄文時代の木柱からみたクリ材の加工技術とクリの生育環境―三内丸山遺跡を中心に―」荒川隆史([三内丸山遺跡]/特別研究)によると、 「三内丸山遺跡における縄文時代のクリ材の加工技術とクリの生育環境を明らかにする」ために研究した結果、 「第12号掘立柱建物をはじめとする木柱…クリであった可能性が高い。三内丸山遺跡のクリ林は成長速度が速い…果実の収穫量も確保できるものであったと推定される」という。 このように日常生活の中に溶け込んでいれば、染料としても利用されたであろう。
 一方、漢語におけるの語源は、ハンノキなどの球果とされる。タンニンを含み、黒色の染料を得たという。また「皁衣」は漢代の下級官吏の制服で、黒絹である。 書紀は「皁衣」を「黒色に染めた衣」を表すために用いたことは明白である。 その染料として、クリ(水中の黒土)も栗皮も用いられたのであろう。
《百済王善光》
百済王余禅広  〈天武〉四年正月に「薬及珍異等物」を捧進(《百済王善光》)。〈持統〉五年正月に正広四位を賜る。
《船瀬沙門法鏡》
 船瀬は船舶の退避場所として整備された。 『類聚三大格』太政官符 応摂津国司検-校大輸田船瀬〔寛平九年〔897〕九月十五日;大輸田(おおわだ)は現神戸市の港〕」に 「若有疎略非理致損遷替之時拘其勘解由」〔もし疎略、非理、致損があれば任期による交代のときに勘解由史が関わる件とする〕 などが見える。
 船瀬沙門は宗教における善行とて船瀬の修理に努めたと考えられている。
法鏡 ここだけ。
《踏歌》
 〈釈紀-述義〉:
 「奏蹹歌:私記曰。今俗曰阿良礼走。師説。此歌曲之終。必重称万歳阿良礼。今改曰万歳楽。是古語之遺也〔現在もアラレハシルという言葉がある。師の説くに歌曲の終わりには必ずヨロヅトセアラレと繰り返し唱える。今は万歳楽といい、古語を残す〕
 万歳楽については、〈倭名類聚抄〉「曲調類」に「平調曲:…万歳楽」が見える。
 〈続日本紀〉
天平二年〔730〕
正月辛丑〔十六〕
天皇御大安殿五位已上。晩頭移幸皇后宮。百官主典已上陪従、踏歌且奏且行。引-入宮裏。以賜酒食〔天皇は大安殿に御座し、五位以上に宴。夕方になり天皇は皇后宮に移られ、百官の主典(さかん)以上が陪従。踏歌し、ある者は奏しある者は舞う。宮裏に引き入れて酒食を賜る〕
天平十四年〔742〕
正月壬戌〔十六〕
天皇御大安殿群臣。酒酣奏五節田舞。訖更令少年童女踏歌〔五節田舞を終え、更に少年少女が踏歌した〕
天平勝宝三年〔751〕
正月庚子〔十六〕
天皇御大極殿南院百官主典已上。…。踏歌歌頭女嬬忍海伊太須錦部河内。並授外従五位下〔踏歌の歌頭(うたがしら)の女嬬(下級女官)の忍海伊太須と錦部河内が外従五位下を授けられた〕
天平勝宝四年〔752〕
夏四月乙酉〔九〕
盧舍那大仏像成。始開眼。是日行-幸東大寺。天皇親率文武百官。設斎大会。…。請僧一万。既而雅楽寮及諸寺種種音楽、並咸来集。復有王臣諸氏五節。久米舞。楯伏。踏歌。袍袴等哥舞〔東大寺大仏開眼の設斎大会において、五節・久米舞・楯伏・踏歌・袍袴の歌舞が披露された〕
天平宝字三年〔759〕
正月乙酉〔十八〕
五位已上。及蕃客并主典已上於朝堂。作女楽於舞台。奏内教坊踏歌於庭〔舞台で女楽を行い、庭で内教坊が踏歌を奏〔=歌舞〕した〕
天平宝字五年〔761〕
六月
賜…外従五位下忍海連致…並従五位下。以供-奉皇太后周忌御斎也。 〔天平勝宝三年の歌頭忍海連伊太須に従五位下を賜った。光明皇太后の一周忌に供奉ぐぶしたことによるもの〕
天平宝字七年〔763〕
正月正月庚申〔十七〕
帝御閤門五位已上及蕃客文武百官主典已上於朝堂。作唐吐羅林邑東国隼人等。奏内教坊踏歌。客主主典已上次之。賜-奉踏歌百官人及高麗蕃客綿差。 〔唐・吐羅・林邑・東国・隼人などの楽を行った。内教坊は踏歌を奏し、掌客の主典以上が続いた。踏歌を奏した官人と高麗蕃客に綿を賜った〕
神護景雲元年〔767〕
十月庚子〔二十四〕
大極殿。屈僧六百。転-読大般若経。奏唐高麗楽。及内教坊踏歌〔唐と高麗の楽を奏し、内教坊は踏歌した〕
 …「屈請〔膝を折って要請〕して招いた僧」を意味すると見られる。
宝亀十一年〔780〕
正月壬午〔十六〕
唐及新羅使射及踏歌〔唐と新羅の使者への接待として、弓射と踏歌を観覧させた〕
 踏歌は、正月十六日が通例のようだが、天平勝宝四年の東大寺大仏開眼会にも行われている。 歌頭内教坊は、踏歌だけに出てくる語である。
 ()歌頭は、『源氏』竹河「男踏歌せられけり。…勝れたるをえらせたまひて、この四位の侍従、右の歌頭なり」が、その立場を示している。 天平勝宝三年の歌頭の「忍海伊太須」は、女嬬の管理部門の男性とする解釈も成り立つが、 「錦部河内」とともに女嬬のリーダー格の女性と読むのが自然だと思われる。
 天平宝字七年ではその歌頭が内教坊を率い、その後に「主典以上」の官人が続いた。 ここに、踏歌が鑑賞型ではなく参加型の芸能であることを物語っている。 現代の阿波踊りのような雰囲気が想像される。天平宝字三年には踏歌が舞台ではなく庭で奏されたとある。
 ()内教坊は天平宝字三年が初出。 雅楽寮とは別に設けられた令外官で、踏歌を中心とする養成組織と見られる。
 天平十四年では踏歌を少年少女が奏し、天平勝宝三年では女嬬が奏した。 〈持統〉紀は、その出発点が新羅人が奏したものであることを示している。
 〈続紀〉で複数の楽が書かれる場合は、いずれもその最後に踏歌が置かれているので、締めくくりの賑やかな音舞が想像される。 漢籍では、『全唐詞』〔清代〕には多くの「踏歌」の歌詞が載る。 『太平広記』〔北宋;977~984〕「神仙」には「持大拍扳。長三尺餘。常醉踏歌。老少皆隨看之…笑皆絶倒」、 「於燈下踏歌三日夜。観楽之極、未始有之」などとあり、随分賑やかである。
 現在演奏される「万歳楽」はゆったりとした曲調の雅楽で、踏歌が万歳楽に転じたとする説は何らかの混同による疑いがある。 よって書紀古訓の「アラレ〔"ヨロヅトセアラレ"による万歳楽の俗称であろう〕には疑問が残る。
《沙飡金江南/奈麻金陽元》 2026.3.13改
沙飡〔八位〕一覧金江南 ここだけ。  位階「薩飡」は他に見えない。発音が類似する沙飡と同じか。
 位階「韓奈麻」については、〈三国史記〉新羅本紀-法興王十五年の注釈に「我道和尚碑」の撰者名「韓奈麻金用行」とあるのが唯一例。
 大奈麻の別表記か。
韓奈麻〔十位〕一覧金陽元 ここだけ。
《新羅王喪》
 使者は、新羅神文王が薨じたことを告げた。
 『三国史記』-新羅本紀:
 元年〔辛巳;681;〈天武〉十年〕神文王立。諱政明。文武大王長子也」。
 十二年〔壬辰;692;〈持統〉六年〕秋七月。王薨。諡曰神文」。
《衣縫王》
衣縫王  文武三年〔699〕十月「遣浄広肆衣縫王…越智山陵〔〈斉明〉〕…並分功修造焉」。
 慶雲四年〔707〕十一月「戊午。弾正尹従四位下衣縫王」。
《流来新羅人牟自毛礼等三十七人》
 ここでは助数詞は「」であるが、〈天武〉十四年「流来新羅人」の助数詞は「」であった。流れ着いた新羅人は奴婢のような扱いであったと見られる。
《新羅人牟自毛礼》
牟自毛礼 ここだけ。
《憶徳》
朴億徳 前年十一月戊戌に進調(上述)。 
《大意》
 七年正月二日、 浄広壱(じょうこういち)位を高市皇子に授けられました。 浄広弐位を長皇子と 弓削皇子とに授けられました。
 この日、 詔して 天下の百姓〔良民〕に黄色の衣、 奴婢〔賤民〕に皁(くりそめ)の衣の着用を命じました。
 七日、 公卿大夫ら饗されました。
 十三日、 京師と畿内の位があり八十歳以上の人に、 一人につき衾(ふすま)一領(ひとつ)、 絁(ふときぬ)二匹(ふたむら)、 綿(わた)二屯(ふたみぜ)、 布(ぬの)四端(よむら)を賜りました。
 十五日、 正広参(しょうこうさん)位を百済王善光を贈り、 併せて賻物を賜りました。
 十六日、 京師の男女で八十歳以上、 及び窮乏者に、 それぞれに応じて布を賜りました。 船瀬(ふなせ)の沙門法鏡に、 水田三町を賜りました。
 この日、 漢人(あやひと)たちは蹈歌(とうか)を奏しました。
 二月三日、 新羅の沙飡(ささん)金江南(こむこうなん) 韓奈麻(かんなま)金陽元(こむようげん)らを遣して、 王の喪を告げました。
 十日、 造京司(みやこをつくるつかさ)衣縫王(きぬぬひのおおきみ)らに詔して、 掘りだした屍を収容させました。
 三十日、 流れ着いた新羅人、牟自毛礼(むじもれ)ら 三十七人を、 憶徳(よくとく)らに託されました。


まとめ
 この時期には班田大夫の派遣によって班田収受法の徹底を図り、また越前国が成立した。 これらは律令体制の確立を着々と進める動きとしてまとめることができる。
 新羅との友好の進展も書かれているが、これも律令国家としてしっかり周辺国と関係を固めようとする姿勢の現れかもしれない。
 さて、「踏歌」は奈良時代の行事の端緒として書かれた事柄の一つである。 もともと中国のものだったが、わが国にどのように受容されたかの研究の一つに「奈良、平安時代における中国音楽の受容―踏歌の場合」 〔趙維平;『日本研究43集』国際日本文化研究センター/2012〕があり、それによると 唐の集団歌舞であった踏歌が我が国に伝わり、天平はじめに伝統の歌垣と融合したという(p.27)。やがて「中国の民族的、娯楽的な踏歌」という「もともとの性格が変わり、上流社会とり入れられ、高級芸術化された」と結論づけている(p.37)。
 なお、菟名足社の衰退の理由については平安遷都のためかとも考えてみたが、はっきりしない。その所在地の推移の経過も含め、課題は今後に残されている。



2026.02.28(sat) [30-15] 持統天皇15 

30目次 【七年三月~五月】
《賜大學博士勤廣貳上村主百濟食封卅戸以優儒道》
三月庚寅朔。
日有蝕之。
有蝕之…〈兼右本〉 ハエタリ
三月(やよひ)庚寅(かのえとら)の朔(つきたち)。
日(ひ)有蝕之(はゆ)。
甲午。
賜大學博士勤廣貳上村主百濟、
食封卅戸、以優儒道。
大学博士…〈北野本〔以下北〕大○博士ヘヒト儒道ハカセノミチ ニキホヘタマフ 
〈内閣文庫本〔以下閣〕〉〈北〉ヲ テニキホヘタマフハカセ
〈兼右本〉カンツ村主食-封 ヘヒト コレヲモ[テ]
『令義解』-官位令〉「大學タイガクノフムヤノ博士ハカセ」。 〈同-禄令〉「シキフ」。

勤広二諸臣四十八階第二十位。
にぎほふ…[他]下二 ゆたかにさせる。ニギハフ(下二段)の母音転化。
…[名] ① 孔子の教えを伝える人。② 教養のある人。学者。

甲午(きのえうま)。〔五日〕
大学博士(ふむやのはかせ)勤広弐(ごんくわうに)上村主(かむつすぐり)百済(くたら)に、
食封(じきふ)三十戸(みそへ)を賜(たま)へるは、儒道(じゆたう、はかせのみち)に優(まさ)れることを以(も)ちてなり。
乙未。
幸吉野宮。
乙未(きのとひつじ)。〔六日〕
吉野宮(よしののみや)に幸(いでま)す。
庚子。
賜直大貳葛原朝臣大嶋賻物。
直大二諸臣四十八階第十一位。
葛原朝臣…〈北〉葛原朝 クスハラノ。 〈閣〉クス  ノ朝臣/裏■私記云葛原藤原
〈釈紀〉葛原クスハラノ朝臣私記曰藤原

…(古訓) かつら。くすかつら。 〈時代別上代〉「「葛」の字をもフヂと訓ませたことは、「葛井五百継」―「藤井五百継」…などの対照からわかる」。

庚子(かのえね)。〔十一日〕
直大弐(ぢきだいに)葛原朝臣(ふぢはらのあそみ)大嶋(おほしま)に賻物(はぶりもの)を賜(たま)ふ。
壬寅。
天皇至自吉野宮。
壬寅(みづのえとら)。〔十三日〕
天皇(すめらみこと)吉野宮自(よ)り至(かへ)ります。
乙巳。
賜擬遣新羅使直廣肆息長眞人老
勤大貳大伴宿禰子君等
及學問僧辨通
神叡等、
絁綿布各有差。
又賜新羅王賻物。
擬遣…〈兼右本〉-遣ツカハサントスルオユ
大伴宿祢…〈北〉キミ弁通ヘンツウ神叡シム エイ
〈閣〉ベン ツウ。 〈釈紀〉ベム

直広四諸臣四十八階第八位。
勤大二…諸臣四十八階第十九位。

乙巳(きのとみ)。〔十六日〕
新羅(しらき)に遣(つかはさむとする)使(つかひ)に擬(なそふる)直広肆(ぢきくわうし)息長真人(おきながのまひと)老(おゆ)
勤大弐(ごんだいに)大伴宿祢(おほとものすくね)子君(こきみ)等(ら)
及びに学問僧(ものならふほふし)弁通(べんつう)
神叡(しんえい)等(ら)に、
絁(ふときぬ)綿(わた)布(ぬの)を賜(たま)ふこと各(おのもおのも)有差(しなあり)。
又(また)新羅(しらき)の王(わう、こにきし)に賻物(はぶりもの)を賜ふ。
丙午。

令天下、
勸殖桑紵梨栗蕪菁等草木、
以助五穀。
殖桑紵…〈北〉紵梨 カラムシ蕪菁 アヲナ 穀夏 タナツモノ四月。 〈閣〉 タナツモノヲ
〈兼右本〉[テ]三レ[ノ][ニ][テ]スゝメウヘ…草-木[ヲ][句]

くは…[名] 実は食用となる。
からむし…[名] 〈倭名類聚抄〉「:【和名加良無之】麻属白而細者也」。
 茎の表皮から繊維をとる。
なし…[名] 野生種はヤマナシで、現在の栽培種につながる。
 〈倭名類聚抄〉「:【和名奈之】果名」。
くり…[名] 〈倭名類聚抄〉「栗…【和名久利】」。
 縄文時代から建材、食用に用いられた(《奴皁衣》項)。
かぶら…[名] 〈倭名類聚抄〉「蕪菁根:…下體【和名加布良】」。

丙午(ひのえうま)。〔十七日〕
詔(みことのり)のりたまひて
天下(あめのした)に、
桑(くは)紵(からむし)梨(なし)栗(くり)蕪菁(かぶら)等(ら)の草木(くさき)を殖(う)ゑて、
以ちて五穀(いつくさのたなつもの)を助(す)けよと勧(すす)め令(し)めたまふ。
夏四月庚申朔丙子。
遣大夫謁者詣諸社祈雨。
又遣使者
祀廣瀬大忌神與龍田風神。
祈雨…〈北〉コヒ
夏四月(うづき)庚申(かのえさる)を朔(つきたち)として丙子(ひのえね)。〔十七日〕
大夫(まへつきみ)謁者(ものまをすひと)を遣(まだ)して諸(もろもろの)社(やしろ)に詣(まゐた)らしめて雨を祈(こ)はしめたまふ。
又(また)使者(つかひ)を遣(まだ)して
広瀬(ひろせ)の大忌神(おほいみのかみ)と龍田(たつた)の風神(かぜのかめ)与(と)を祀(いは)はしめたまふ。
辛巳。 詔
「內藏寮允大伴男人
坐贓、
降位二階、解見任官。
典鑰置始多久
與菟野大伴
亦坐贓、
降位一階、解見任官。
大伴男人…〈北〉大伴マツリコトヒト 男人ヲトコヒト坐贓■ ツミヒゝフル ヌスミモノ典-鑰 オキツ ヒタマフユイトリ
 𡖋坐贓降 ツミ■ネ■ヌスミ位一階 トク見- イマ官  タマフ
〈閣〉ツミス  ヌスミモノニツミセラル ヌスミモノニ位二 ヲ トク見-任イマ ヨサセル-イマ マケタマウ ヲ
 典-カイトリ カキノツカサ置-始ヲイ ソメノオホクソヘ ツミセラル ヌスミモノニク テ
 トク イマ-任 タマフ ヲ
〈兼右本〉无イ乍マツリコトシナマケタマフ/ヨサセル典-鑰カキツカヒカイトリ置-始オイ ソメソヘ-久オホ ク
 二イ乍-階

内蔵寮…中務省管轄の寮。
 〈倭名類聚抄〉「内蔵寮:宇知乃久良乃豆加佐」(資料[24])。
…寮の四等官第三位。
 〈倭名類聚抄〉「判官:…寮曰允。…【皆万豆利古止比止】」。

辛巳(かのとみ)。〔二十二日〕
詔(みことのり)のりたまはく
「内蔵寮(うちのくらのつかさ)の允(まつりことひと)大伴(おほとも)の男人(をとこひと)は
贓(ぬすみもの)の坐(つみな)へて、
位(くらゐ)二階(ふたしな)を降(くだ)して、見(いま)の任(よさしたまへる)官(つかさ)を解(と)け。
典鑰(かぎのつかさ)置始(おきそめ)の多久(おほく)と
菟野(うの)の大伴(おほとも)与(と)は
亦(また)贓(ぬすみもの)の坐(つみな)へて、
位(くらゐ)一階(ひとしな)を降(くだ)して、見(いま)の任(よさしたまへる)官(つかさ)を解(と)け。
監物巨勢邑治、
雖物不入於己知情令盜之故、
降位二階、解見任官。
然、置始多久、
有勤勞於壬申年役之故赦之。
但贓者依律徵納。」
監物…『令義解』「オホイ監物オロシモノゝツカサ」。 監-物臣 オロシ■■ツカヒ
  レ己知オノカミ赦之 タマフ  マゝ ノリ徵納
〈閣〉監-物ヲロシモノノツカサ巨勢邑治ムラ ハルオノカミニソヘ
 勤-勞 イソシ ユヘニ タマフマゝ ノリノメシ-納
〈兼右本〉監-物オロシモノツカサ巨-勢邑-治ムラ ハル
 オホ-久 アルカ-勞イソシキ…役ユヘニタマフ徵-納メシ イル
…(呉音) オフ。
監物(おろしもののつかさ)巨勢(こせ)の邑治(おほぢ)は、
物を[於]己(おのがみ)に不入(いれざれ)雖(ど)も情(こころ)を知りて令盗之(ぬすまし)めてあるが故(ゆゑ)に、
位(くらゐ)二階(ふたしな)を降(くだ)して、見(いま)の任(よさしたまへる)官(つかさ)を解(と)け。
然(しかれども)、置始(おきそめ)の多久(おほく)は、
[於]壬申(じむしん、みづのえさる)の年の役(えたち)に勤労(いたはり)有(あ)りし之(が)故(ゆゑ)に之(こ)を赦(ゆるせ)。
但(ただ)贓(ぬすみもの)者(は)律(のり)の依(まにま)に徵(め)し納(をさ)めよ。」
五月己丑朔。
幸吉野宮。
五月(さつき)己丑(つちのとうし)の朔(つきたち)。
吉野宮(よしののみや)に幸(いでま)す。
乙未。
天皇至自吉野宮。
乙未(きのとひつじ)。〔七日〕
天皇(すめらみこと)吉野宮自(よ)り至(かへ)ります。
癸卯。
設無遮大會於內裏。
無遮大会…〈北〉 キ遮大會。 〈兼右本〉 キカキリオカミ
癸卯(みづのとう)。〔十五日〕
無遮大会(むしやたいゑ、かぎりなきおほをがみ)を[於]内裏(おほうち)に設(まう)けたまふ。
《日有蝕之》
 七年三月庚寅朔の日蝕は、日本では見られなかったはずである(《日有蝕之》参照)。
《上村主百済》
上村主百済  五年四月に学業に勤めたことにより「大税一千束」を賜った。
《儒道》
 〈汉典〉「儒道:[1] 儒家倡導〔=先導〕的道徳準則。[2] 儒家与道家的思想体系。[3] 需家学説的総称」。
 〈国際電脳漢字及異体字知識庫〉「:① 春秋時従巫、史、祝、卜中分化出来的、熟悉詩書礼楽而為貴族服務的人 〔春秋時代に巫・史・祝から分化して、詩書礼楽に習熟して貴族のために仕えた人〕。 ② 旧時対学者、読書人的称呼。③ 孔子創立的一種学術流派」。
 すなわち、熟語「儒道」においては③が該当する。 書紀古訓「ハカセノミチ」は②を用いている。
《幸吉野宮》
 十五回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《葛原朝臣大嶋》
葛原朝臣大嶋  四年正月に〈持統〉即位儀式で「天神寿詞」を読んだ場面では、伝統的な称「中臣大嶋朝臣」が用いられた。 しばしば藤原姓(藤原朝臣大嶋)。
 死去を表すために、しばしば「贈…賻物」が用いられる。
《息長真人老/大伴宿祢子君/弁通/神叡》
神叡像 文治五年〔1189〕造立
法相六祖像 興福寺
『仏像集成』5〔学生社;1993〕
息長真人老 前年十一月にも新羅派遣前に禄を賜った。
大伴宿祢子君 大伴連は、〈天武〉十三年十二月に宿祢姓を賜った。子君はここだけ。
弁通 十年十一月に「大官大寺沙門弁通」は食封三十戸を賜った。
神叡  〈続紀〉養老元年〔717〕七月「以沙門…神叡律師」。
 養老三年〔719〕十一月「僧綱曰。朕聞。優能崇智…。神叡法師幼而卓絶…。道慈法師遠渉蒼波…。
 朕毎嘉歓不能已也。宜食封各五十戸。並標-揚優賞。用有徳」。
 天平元年〔729〕十月甲子「以…神叡法師為少僧都」。
 『元亨釈書』※)巻十六:「釈神睿…天平九年化〔=死去〕
※)…『元亨釈書』は元亨二年〔1322〕虎関師錬が著した仏教伝来から鎌倉時代までの仏教通史。30巻。伝(僧伝)、表(歴史)、志(仏教誌)から成る。
 同書は神叡が「食封五十戸」を賜った養老三年詔の要約を載せるが、「霊亀三年〔717〕」となっていて日付が〈続紀〉とは食い違う。 これに関しては成立時期から見て〈続紀〉の方に信頼性がある。従って「天平九年化」には若干の疑念が残る。
《賜新羅王賻物》 2026.3.16
 遣新羅使には、また新羅王に供える賻物が託されたわけである。
《桑紵梨栗蕪菁》
 〈倭名類聚抄〉「蔓菁:…【…和名阿乎奈】」。「蔓菁根:…【和名加布良】」。「辛芥:謂蕪菁大芥。小者謂-之辛芥【…和名多加奈】」。 〈時代別上代〉は「あをな:…「蔓菁」はかぶらの意だが、本来、葉の青い菜をいずれもアヲナといったのだろう」と述べる。
 カブラが上代語に含まれるか否かについては、記神武段(第98回)「以鳴鏑〔なりかぶら、かぶら矢〕待射返其使 故其鳴鏑所落之地謂訶夫羅前也」のかな書き「訶夫羅」によって上代語としての存在が確認できる。
《大夫謁者》
 六年五月《大夫謁者》参照。
《祀広瀬大忌神与龍田風神》
 《祠風神…》参照。
《内蔵寮允》
 内蔵寮は中務省管轄の六寮のひとつ(資料[24])。
《大伴男人》
大伴男人  〈続紀〉大宝三年〔703〕六月「以…従五位下大伴宿祢男人大倭守」。 和銅元年〔708〕三月「以…従五位上大伴宿祢男人衛門督」。
 和銅六年〔713〕四月「授…従五位上大伴宿祢男人正五位上」。 霊亀元年〔715〕正月「授…正五位上大伴宿禰男人…並従四位下」。
 養老元年〔717〕五月「従四位下大伴宿祢男人長門守」。
《典鑰》
 『令義解』中務省に「大典鑰」・「小典鑰」が見える。 官位令には「典鑰カキノ司スナイカイトリ」と付訓され、〈内閣文庫本〉と共通する。
《置始多久/菟野大伴》
宇羽神社 (〈延喜式-神名〉「宇婆神社」)
置始多久  〈孝徳〉紀では置始連大伯と表記され、白雉五年五月に遣唐使。
菟野大伴  菟野《娑羅々馬飼造/菟野馬飼造》では讃良郡内の地名と見た。
 〈姓氏家系大辞典〉は「神名式河内国若江郡に宇努神社あり」、 「宇努造:河内国若江郡の豪族にして百済族なり…本郡宇努神社は此の氏神なるべし」とする。
 実際の〈延喜式-神名〉では{河内国/若江郡/宇婆神社}となっていて、〈姓氏家系大辞典〉は「宇婆」を「宇努」の誤記と見たもの。
 姓は連か(下述)。大伴はここだけ。
 「大伴男人」・「巨勢邑治」の表記については、罪を責める文において姓を省いたものと考えられる。(かばね)は敬称でもあったのであろう※)。よって菟野にも姓があったはずである。
 〈姓氏録〉には〖諸蕃〗〖宇奴首/出百済国君男弥奈曽富意弥也〗〖宇努造/宇努首同祖〗〖宇努連/新羅皇子金庭興之後也〗、 即ち姓、姓、姓がある。
 〈姓氏家系大辞典〉は「宇奴連:…姓氏録…に「宇奴〔ママ〕連、新羅皇子…」と見ゆ。 果して然らば菟野馬飼連の事か」と述べる〔ともに「連」姓であることから〕
 菟野馬飼は連姓を賜ったことにより朝廷に出仕するようになったかも知れず、その機会に「馬飼」を取り除いたことは十分考えられる。
※)…よって、「大伴宿祢御行」より「大伴御行宿祢」の方が個人に対する尊敬の度合いを強く表したと思われる。
《監物》
 中務省に置かれ、四等官より下位の役職のひとつ。『令義解』-職員令に 「中務省:…大監物二人。掌監察出納請進管鑰。中監物四人。少監物四人」が見える。
《巨勢邑治》
巨勢邑治  巨勢臣は、〈天武〉十三年朝臣姓を賜った。 邑治は〈続紀〉では「祖父」と表記される。よって訓みはオホヂまてはオフヂ
 大宝元年〔701〕正月丁酉「以…為遣唐執節使…参河守務大肆許勢朝臣祖父大位〔"大位"の序列は大使、少使に次ぐ第三位〕
 大宝二年〔702〕六月乙丑「遣唐使等、去年従筑紫而入海。風浪暴険、不海。至是乃発」。 慶雲四年〔707〕三月「唐副使従五位下巨勢朝臣邑治等、自唐国」。
 五月「従五位下巨勢朝臣邑治…綿絁布鍬并穀、各有差。並以-使絶域」。 八月「唐副使従五位下巨勢朝臣邑治等進位有」。
 和銅元年〔708〕三月「以…正五位上巨勢朝臣邑治播磨守」。
 霊亀元年〔715〕正月「授…従四位下…巨勢朝臣邑治…並従四位下」。 五月「以…従四位上巨勢朝臣邑治右大弁」。
 養老三年〔719〕正月「授従四位上…巨勢朝臣邑治…並正四位下」。 九月「以…正四位下巨勢朝臣邑治摂津国摂官」。
 養老五年〔721〕三月「勅給…中納言従三位巨勢朝臣邑治…各四人。其考選一准職分資人〔その考選は専ら職分の資人に準ぜよ〕
 神亀元年〔724〕二月「詔曰…従三位巨勢朝臣邑治。…並益封賜」。
 六月癸巳「中納言正三位巨勢朝臣邑治薨。難波朝左大臣大繍徳多〔巨勢徳陀古臣;大化五年四月之孫。中納言小錦中黒麻呂之子也」。
《幸吉野宮》
 十六回目の吉野宮行幸(三年正月
《吉野宮》)。
《無遮大会》
 元年《無遮大会》参照。
《大意》
 三月一日、 日食がありました。
 五日、 大学博士勤広弐(ごんこうに)上村主(かむつすぐり)百済に、 食封(じきふ)三十戸を賜わりました。儒道(じゅどう)に優れたことによります。
 六日、 吉野宮に行幸しました。
 十一日、 直大弐(じきだいに)葛原〔=藤原〕の朝臣大嶋(おおしま)に賻物(ふもつ)を賜りました。
 十三日、 天皇(すめらみこと)は吉野宮から帰られました。
 十六日、 新羅に遣す予定の使者直広肆(じきこうし)息長真人(おきながのまひと)老(おゆ)と 勤大弐(ごんだいに)大伴宿祢子君(こきみ)ら、 及び学問僧弁通(べんつう)と 神叡(しんえい)らに、 絁(ふときぬ)、綿、布(ぬの)をそれぞれに応じて賜りました。
 また、新羅王に賻物を賜りました。
 十七日、 詔して 天下に、 桑、紵(からむし)、梨、栗、蕪菁(かぶら)などの草木を植えて、 五穀の足しとすることを勧めさせました。
 四月十七日、 大夫謁者(えっしゃ)を遣わし、諸社を詣らせ雨を祈らせました。 また使者を遣わして 広瀬の大忌神と龍田の風神(かぜのかめ)を祭祀させました。
 二十二日、 詔しました。
――「内蔵寮(うちのくらのつかさ)の允(まつりことひと)大伴の男人(おとこひと)は 贓物〔=盗み〕を罰して、 位を二階落として、現任の官職を解け。 典鑰(かぎのつかさ)置始(おきそめ)の多久(おおく)と 菟野の大伴も また贓物を罰して、 位を一階落として、現任の官職を解け。
 監物(けんもつ)巨勢(こせ)の邑治(おおじ)は、 私物化することはなかったが、意図を承知の上で盗ませたことにより、 位を二階落として、現任の官職を解け。
 とはいえ、置始(おきそめ)の多久(おおく)は、 壬申年の役の功績により赦す。 但し贓物は律によって徴収して納めよ。」
 五月一日、 吉野宮に行幸しました。
 七日、 天皇は吉野宮から帰られました。
 十五日、 無遮大会(むしゃだいえ)を内裏で催されました。


31目次 【七年六月~九月】
《詔高麗沙門福嘉還俗》
六月己未朔。
詔高麗沙門福嘉還俗。
己未朔…〈北〉〈兼右本〉乙未朔己未。 〈閣〉己未朔己未戊字テ不審私
福嘉…〈北〉フク還俗 シロキヌニカヘス。 〈釈紀〉カヘス シロキヌニ
六月(みなづき)己未(つちのとひつじ)の朔(つきたち)。
詔(みことのり)のりたまひて高麗(こま)の沙門(ほふし)福嘉(ふくか)を俗(しろきぬ)に還(かへ)さしめたまふ。
壬戌。
以直廣肆授引田朝臣廣目
守君苅田
巨勢朝臣麻呂
葛原朝臣臣麻呂
巨勢朝臣多益須
丹比眞人池守
紀朝臣麻呂、七人。
直広四諸臣四十八階第十六位。
引田朝臣…〈北〉引田朝臣ヒロ守君モリ キミ カリ臣勢朝臣麿
 葛原朝臣臣麿ヲム マロ ヤカ。 〈閣〉麿臣麿ヤカ
〈釈紀〉モリノキミカリヲム。 〈兼右本〉麿イ乍
壬戌(みづのえいぬ)。〔四日〕
直広肆(ぢきくわうし)を以ちて引田朝臣(ひけたのあそみ)広目(ひろめ)
守君(もりのきみ)苅田(かりた)
巨勢朝臣(こせのあそみ)麻呂(まろ)
葛原朝臣(ふぢはらのあそみ)臣麻呂(をみまろ)
巨勢朝臣(こせのあそみ)多益須(たやかす)
丹比真人(たぢひのまひと)池守(いけもり)
紀朝臣(きいのあそみ)麻呂(まろ)の七人(ななたり)に授(さづ)けたまふ。
秋七月戊子朔甲午。
幸吉野宮。
秋七月(ふみづき)戊子(つちのえね)を朔(つきたち)として甲午(きのえうま)。〔七日〕
吉野宮に幸(いでま)す。
己亥。
遣使者祀廣瀬大忌神與龍田風神。
大忌神…〈閣〉大忌神○龍
己亥(つちのとゐ)。〔十二日〕
使者(つかひ)を遣(まだ)して広瀬の大忌神と龍田の風神与(と)を祀(いは)はしめたまふ。
辛丑。
遣大夫謁者詣諸社祈雨。
辛丑(かのとうし)。〔十四日〕
大夫(まへつきみ)謁者(ものまをすひと)たちを遣(まだ)して諸社(もろもろのやしろ)に詣(まゐた)り雨を祈(いの)らしめたまふ。
癸卯。
遣大夫謁者詣諸社請雨。
癸卯。〔十六日〕
大夫(まへつきみ)謁者(ものまをすひと)たちを遣(まだ)して諸社(もろもろのやしろ)に詣(まゐた)り雨を請(こ)はしめたまふ。
是日。
天皇至自吉野。
是(この)日。
天皇(すめらみこと)吉野(よしの)自(よ)り至(かへ)ります。
八月戊午朔。
幸藤原宮地。
八月(はつき)戊午(つちのえうま)の朔(つきたち)。
藤原(ふぢはら)の宮地(みやどころ)に幸(いでま)す。
甲戌。
幸吉野宮。
甲戌(きのえいぬ)。〔十七日〕
吉野宮に幸(いでま)す。
戊寅。
車駕還宮。
戊寅(つちのえとら)。〔二十一日〕
車駕(しやか、すめらみこと)宮に還(かへ)ります。
九月丁亥朔。
日有蝕之。
…〈閣〉 コト
九月(ながつき)丁亥(ひのとゐ)の朔(つきたち)。
日(ひ)有蝕之(はゆ)。
辛卯。
幸多武嶺。
多武嶺…〈北〉 フノ ミネ。 〈釈紀〉ブノミネ
辛卯(かのとう)。〔五日〕
多武嶺(たむのみね)に幸(いでま)す。
壬辰。
車駕還宮。
壬辰。〔六日〕
車駕(しやか、すめらみこと)宮に還(かへ)ります。
丙申。
爲淸御原天皇、
設無遮大會於內裏。
繋囚悉原遣。
繋囚…〈北〉繋囚悉原遣 ユル 。 〈兼右本〉繋- レヒトユル-遣
丙申(ひのえさる)。〔十日〕
清御原(きよみはら)の天皇(すめらみこと)が為(みため)に、
無遮大会(むしやたいゑ、かぎりなきおほをがみ)を[於]内裏(おほうち)に設(まう)けたまふ。
繋囚(とらへひとと)悉(ことごと)に原遣(ゆる)したまふ。
壬寅。
以直廣參贈蚊屋忌寸木間、
幷賜賻物、
以褒壬申年之役功。
直広三諸臣四十八階第十四位。
蚊屋忌寸…〈北〉カ ヤノ イン コノ リ ノ年之役功 エタチ 
〈閣〉 テ壬申年之エタチノ ヲ。 〈釈紀〉ヤノイムコノ
〈兼右本〉[テ] トナリ[ノ][ノ]エタチ[ノ]-イ [ヲ]
直広三諸臣四十八階第十四位。
壬寅(みづのえとら)。〔十六日〕
直広参(ぢきくわうさむ)を以ちて蚊屋忌寸(かやのいみき)木間(こま)に贈(おく)りたまひて、
并(あは)せて賻物(はぶりもの)を賜(たま)ふ、
以ちて壬申(じむしん、みづのえさる)の年(とし)之(の)役(えたち)の功(いさみ)を褒(ほ)めたまへり。
《高麗沙門福嘉》
福嘉 ここだけ。還俗の理由、俗名などは不明。
 国立国会図書館のデジタルコレクションを使ってできる限り幅広く検索をかけてみたが、 福嘉を〈続紀〉などに出てくる特定の人物と同一とする仮説を提示する文献や論文は、今のところ見つけられない。
《引田朝臣広目/守君苅田/巨勢朝臣麻呂/葛原朝臣臣麻呂/巨勢朝臣多益須/丹比真人池守/紀朝臣麻呂》
引田朝臣広目  〈斉明〉四年是歳《阿部引田臣比羅夫》において、引田臣は阿部臣の支族で「越国造」の族とも考えられることを見た。 ここの「引田朝臣」は「阿倍」と複姓ではないが、大氏族阿部氏に属していたことにより連動して朝臣姓を賜ったと判断される。
 〈続紀〉慶雲元年〔704〕十一月「改従四位下引田朝臣宿奈麻呂姓。賜阿倍朝臣」においては、 氏上だった御主人が前年に薨じた(布勢朝臣御主人)ので宿奈麻呂が氏上に任じられ、それに伴い本流の姓に復したといわれる『朝日日本歴史人物事典』〔朝日新聞社1994〕
 〈続紀〉大宝三年〔703〕六月「以…従五位上引田朝臣広目斎宮頭兼伊勢守」。
守君苅田  守君は、〈景行〉段に「大碓命者【守君…之祖】」(第122回)。
 苅田はここだけ。
巨勢朝臣麻呂  巨勢臣紀朝臣麻呂〈天武〉十三年に朝臣姓を賜った。
 麻呂は、慶雲二年〔705〕四月「以…従四位下巨勢朝臣麻呂民部卿」。
 和銅元年〔708〕三月「以…従四位上巨勢朝臣麻呂左大弁」。 同七月「授…従四位上…巨勢朝臣麻呂並正四位下。…賜禄各有」。
 和銅二年〔709〕三月「左大弁正四位下巨勢朝臣麻呂陸奥鎮東将軍。…出両道〔陸奥・越後〕征伐。因授節刀并軍令」。
 和銅四年〔711〕四月「詔、叙文武百寮選者位。…正四位下…巨勢朝臣麻呂並正四位上」。 和銅六年〔713〕正月「授正四位上巨勢朝臣麻呂…並従三位」。
 霊亀元年〔715〕五月「従三位巨勢朝臣麻呂中納言」。
 養老元年〔717〕正月「己未。中納言従三位巨勢朝臣麻呂薨。小治田朝〔推古〕小徳大海之孫。飛鳥朝〔天武〕京職直大参志丹※)之子也」。
※)〈天武〉十四年三月京職大夫直大参巨勢朝臣辛檀努」。
 「志丹」の表記については、壇努[damu] が発音されるうちにdaniに転じ、丹を用いて閉音節[tan]の末尾子音がniを表すために利用された可能性がある。乙訓オトクニの類〕
葛原朝臣臣麻呂  中臣朝臣臣麻呂朱鳥元年十月に 大津皇子謀反に関与した罪に問われたが許された。和銅四年〔711〕閏六月乙丑に卒。
巨勢朝臣多益須  朱鳥元年十月に大津皇子謀反に関与した罪に問われたが許された。 〈持統〉三年二月に「判事」。
 慶雲三年〔706〕式部卿」。 和銅元年〔708〕大宰「大弐」。 和銅三年〔710〕六月辛巳「従四位上」で「」。
丹比真人池守  丹比公〈天武〉十三年に真人姓を賜った。
 和銅元年〔708〕三月「以…従四位下多治比真人池守民部卿」。 同九月「以…従四位下多治比真人池守。為造平城京司長官」。
 和銅六年〔713〕四月「授…従四位上多治比真人池守正四位下」。 和銅七年〔714〕正月「正四位下多治比真人池守従三位」。
 霊亀元年〔715〕五月「以…従三位多治比真人池守大宰帥」。
 養老元年〔717〕二月「大宰帥従三位多治比真人池守。綾一十疋。絹廿疋…。褒善政也」。 養老二年〔718〕三月「以…従三位多治比真人池守。…並為中納言」。
 養老五年〔721〕正月「以…従三位多治比真人池守大納言」。 養老七年〔723〕正月「従三位多治比真人池守正三位」。
 神亀元年〔724〕二月「正三位多治比真人池守-封五十戸」。 神亀二年〔725〕十一月「大納言正三位多治比真人池守霊寿杖并絁綿」。
 神亀四年〔727〕正月「正三位多治比真人池守従二位」。 同十一月「大納言従二位多治比真人池守百官史生已上。拝皇太子於太政大臣第〔第=邸宅〕
 天平元年〔729〕二月「以…大納言従二位多治比真人池守。…就長屋王宅、窮問其罪〔同年「長屋王の変」〕
 天平二年〔730〕九月己未「従二位大納言多冶比真人池守薨。左大臣正二位嶋之第一子也《丹比真人嶋》参照〕。
紀朝臣麻呂  紀朝臣麻呂〈天武〉十三年に朝臣姓を賜った。
 大宝元年〔701〕三月「始依新令。改-制官名位号。…。授…直広弐紀朝臣麻呂正従三位。以…正従三位紀朝臣麻呂。並為大納言。是日罷中納言官」。
 慶雲二年〔705〕秋七月丙申「大納言正三位紀朝臣麻呂薨。近江朝御史大夫贈正三位大人">〔〈天智〉十年正月之子也」。
《幸吉野宮》
 十七回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《遣使者祀広瀬大忌神与龍田風神》
 《祠風神…》参照。
《幸藤原宮地》
 造宮の進捗状況を視察したと見られる。
《幸吉野宮》
 十八回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。 《日有蝕之》
 七年九月丁亥朔には、日本では実際には観測されていない(《日有蝕之》参照)。
《幸多武嶺》
 鎌足の多武峯への改葬は後の世の付会であるが、多武峰が大織冠藤原鎌足を祀る聖地となったこと自体は事実である。 よって〈持統〉の「多武嶺」は、大織冠の聖地を〈持統〉天皇が訪れた如く印象付けられる。
 ただ、それは〈持統〉七年の時点では成り立たない。《藤原内大臣薨》で考察したように、 「多武峯」が大織冠の聖地となるのは10世紀になってからである(資料[88])。 藤原史(不比等)が右大臣になるのは和銅元年〔708〕で、実際には〈持統〉三年に判官になったばかりである。 当時の史の立場では、〈持統〉の行幸をお膳立てするようなことは到底考えられない。 多武嶺を大織冠の聖地にする動きがあったとしても、それは早くとも藤原不比等が右大臣になってからであろう。 よって〈持統〉帝の「幸多武嶺」は、大織冠の偉大化のために遡って加えられた話と思える。
明日香村万葉展望台からの展望
 しかし、何もないところに創作して放り込んだとはさすがに考えられない。
 多武嶺については、資料[54]《田身嶺》で、 酒船石遺跡の山を囲む石垣が確認されたことを受け、これが〈斉明〉二年でいう田身嶺の「冠」に巡らした垣であると読むのが自然だと思われた。 よって、《於田身嶺冠周垣》では、 〈斉明〉の時代には「田身」と呼ばれた範囲は酒船石遺跡まで及んでいたと見た。
 その範囲内に、現在の明日香村「万葉展望台」もあり、ここから藤原京の範囲全体を展望することができる。 〈持統〉天皇は、何度も建造中の藤原宮を視察しており、この時期に藤原京全体を眺めることができるところまで登って建造中の条坊路を視察したと見るのは合理的である。
 ひとつの仮説として、このときの行幸先を敢えて「多武嶺」と表記することによって、作為的に大織冠を連想させたと考えて見たらどうであろうか。 遡って、〈斉明〉二年九月是歳において、実際には酒船石遺跡の所に築いた「両槻宮」の場所を敢えて「田身嶺冠」と表記したのも同じ理由かも知れない。
《多武峰》 2026.03.06加筆
 一方、後に「藤原朝臣鎌足:多武峯墓〈三大実録〉〔858年〕、「多武岑:墓淡海公藤原朝臣〈延喜式〉〔928年〕 とされるずっと以前の古墳時代から多武峯は霊地であって、〈持統〉は宗教行事のために訪れたとする見方も可能である。
 ただ、〈持統〉紀や〈続紀〉での行幸先は、ほとんどが藤原宮〔予定地または建造中の視察〕と〈壬申〉にゆかりの地である。〈持統〉の霊地多武峰への特別の思い入れを思わせる記述は見られず、「幸多武嶺」は孤立している。
 それでも「多武」は、 (万)1704 題詞「舎人皇子」:「捄手折 多武山霧 茂鴨 細川瀬 波驟祁留 ふさたをり たむのやまぎり しげみかも ほそかはのせに なみのさわける」と詠まれている。 舎人皇子は日本紀を「功成奏上」した人物であるから、この歌は書紀編纂と同時代である。 歌に出てくる「細川」は〈天武〉五年五月に草木の採取を禁じたから、 細川は景勝地であったと思われる。地形図を見るとその源流は多武山の中腹であるが、細川の流域全体の北側を多武山と称した可能性は残る。
 総合的に見て、前項の仮説には反するが〈持統〉天皇はかつて〈天武〉と共に散策した思い出を胸に細川を訪れ、上流まで行って多武の峰を眺めたと読むこともまた可能である。
《為清御原天皇》
 「清御原天皇」(〈天武〉)崩は〈朱鳥〉元年九月九日であった。今回の「無遮大会」の〈持統〉七年九月十日は、その八周忌の翌日にあたる。
《蚊屋忌寸木間》
蚊屋忌寸木間  〈姓氏家系大辞典〉は「蚊屋 カヤ」項で「蚊屋忌寸:倭漢氏の族、〔カヤ〕直の忌寸姓を賜へるものなり」と述べる。
 『坂上系図』によれば「漢高祖皇帝…―阿智王―都賀使王―志努直―駒子直―糠手直【姓氏録曰。駒子直ノ第二子糠手直。是蚊屋宿祢。蚊屋忌寸等二姓ノ祖也】」。
 「蚊屋」というから、市辺押磐皇子墓のある蚊屋野(〈顕宗〉十三年二月)が本拠のようにも思えるが、 倭漢の本拠地であった高市郡から移ったことを示す史料は見つからず、実際のところはよく分からない。
 木間はここだけ。
《大意》
 六月一日、 詔して高麗(こま)の沙門福嘉(ふくか)を還俗させました。
 四日、 直広肆(じきこうし)を引田(ひけた)の朝臣広目(ひろめ)、 守君(もりのきみ)苅田(かりた)、 巨勢(こせ)の朝臣麻呂(まろ)、 葛原(ふじわら)の朝臣(あそん)臣麻呂(おみまろ)、 巨勢(こせ)の朝臣多益須(たやかす)、 丹比真人(たぢひのまひと)池守(いけもり)、 紀の朝臣麻呂の七人に授けられました。
 七月七日、 吉野宮に行幸しました。
 十二日、 使者を遣して広瀬の大忌神と龍田の風神を祭祀しました。
 十四日、 大夫謁者(えっしゃ)たちを遣して諸社に詣て雨を祈らせました。
 十六日、 大夫謁者たちを遣して諸社に詣で雨を請わせました。
 この日、 天皇は吉野から帰られました。
 八月一日、 藤原宮の地に行幸しました。
 十七日、 吉野宮に行幸しました。
 二十一日、 車駕は浄御原宮に帰られました。
 九月一日、 日食がありました。
 五日、 多武嶺(たむのみね)に行幸しました。
 六日、 車駕は浄御原宮に帰られました。
 十日、 清御原(きよみはら)天皇〔天武〕のために、 無遮大会(むしやだいえ)を内裏で催しました。 囚人をことごとく赦されました。
 十六日、 直広参(じきこうさん)を蚊屋忌寸(かやのいみき)木間(こま)に贈られ、 併せて賻物(ふもつ)を賜りました。 もって壬申年の役の功績をお褒めになりました。


まとめ
 藤原不比等は和銅五年〔708〕に右大臣。養老元年〔717〕に左大臣石上朝臣麻呂が薨じて、遂に右大臣が官の最高位となる。 そして養老四年〔720〕に薨じた。ちょうど「日本紀」が「功成奏上」された年である。
 内大臣不比等は氏上として先祖の霊所に多武嶺を選び、鎌足もここに祀られた可能性がある。 そのころ日本書紀は編纂の最終段階にあり、その〈斉明〉二年の「両槻宮」の場所として「田身嶺」、〈持統〉七年の飛鳥宮東方の山の表記として「田武嶺」を入れさせたのではないだろうか。 それは、多武嶺という記念すべき地を時代を遡らせて偉大化するためである。
 このように考えるに至ったのは、「田身嶺」・「田武嶺」が入る段落を読んだときに感じたぎこちなさが、どうしても拭えなかったからである。
 この問題を詳細に検討するために、『多武峯略記』などを参照した(資料[88])。 その『荷西記』などの改葬伝説は、結局「阿威山に鎌足が葬られた」、「後に多武嶺が鎌足の霊所になった」という二つの史実を橋渡しするものとして形成されたのであろう。



[30-16]  持統天皇(6)