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2026.01.21(wed) [30-10] 持統天皇10 

20目次 【五年正月~二月】
《賜親王諸臣內親王女王內命婦等位》
五年春正月癸酉朔。
賜親王
諸臣
內親王
女王 內命婦等位。
内親王…〈北野本〔以下北〕内親 ヒメミコ内命婦 ヒメマチ 
〈内閣文庫本〔以下閣〕内命 ヒメマチ  〈釈紀〉女王ヒメオホキミ

内親王…皇女。「内親王」はここが初出。
女王〈天武〉五年八月条では「姫王」。
命婦…〈延喜式-中宮職〉「内外命婦」(〈天武〉五年八月)。
ひめとね…[名] 五位以上の女官の称(《内命婦》)。

五年(いつとせ)春正月(むつき)癸酉(みづのととり)の朔(つきたち)。
親王(みこ)
諸臣(まへつきみたち)
內親王(ひめみこ)
女王(ひめおほきみ)
內命婦(ひめとね)等(たち)に位(くらゐ)を賜(たま)ふ。
己卯。
賜公卿飲食衣裳。
優賜正廣肆百濟王餘禪廣
直大肆遠寶
良虞
與南典各有差。
飲食…〈北〉飲食 ヲシモノ優_ ニホヘ
〈閣〉ヲシモノ○衣食 /ニホヘユヘ  コト゛廣 ニ
〈釈紀〉優賜ニホヘタマフコト百濟クタラクノキシ セムクワウ 遠寶エンホウ リヤウ 南典ナムテム
〈兼右本〉衣-裳キモノユヘ-賜/ニホヘ タマフ

にぎほふ…[他]ハ下二 豊かならしめる。てあつくものをめぐむ。
…(漢音) ヱン。(呉音) ヲン。

己卯(つちのとう)。〔七日〕
公卿(まへつきみたち)に飲食(をしもの)衣裳(ころもはかま)を賜ふ。
正広肆(しやうくわうし)百済王(くたらのこにきし)余禅広(よぜんくわう)
直大肆(ぢきだいし)遠宝(をんほう)と
良虞(りやうぐ)と
南典(なむてん)与(と)に優(ほめ)賜ふこと各(おのもおのも)有差(しなあり)。
乙酉。
増封皇子高市二千戸
通前三千戸。
淨廣貳皇子穗積五百戸。
淨大參皇子川嶋百戸
通前五百戸。
正廣參右大臣丹比嶋眞人三百戸
通前五百戸。
正廣肆百濟王禪廣百戸
通前二百戸。
直大壹布勢御主人朝臣
與大伴御行宿禰八十戸
通前三百戸。
其餘増封各有差。
増封皇子…〈北〉 ヘヒト ホカ。 〈閣〉。 〈釈紀〉フタ
〈兼右本〉カヨハセ-積 イ乍

浄広二諸王十二階第八位。
浄大三…諸王十二階第九位。
正広三諸臣四十八階第六位。
正広四…諸臣四十八階第八位。
直第一…諸臣四十八階第九位。

乙酉(きのととり)。〔十三日〕
封(ふこ)を増(くはふること)皇子(みこ)高市(たけち)には二千戸(ふたちへ)
通前(さきにあはせて)三千戸(みちへ)。
浄広弐(じやうくわうに)皇子(みこ)穂積(ほづみ)には五百戸(いほへ)。
浄大参(じやうだいさむ)皇子(みこ)川嶋(かはしま)には百戸(ももへ)
通前(さきにあはせて)五百戸(いほへ)。
正広参(しやうくわうさむ)右大臣(みぎのおほまへつきみ)丹比嶋(たぢひのしま)の真人(まひと)には三百戸(みほへ)
通前(さきにあはせて)五百戸(いほへ)。
正広肆(しやうくわうし)百済王(くたらのこにきし)禅広(ぜんくわう)には百戸(ももへ)
通前(さきにあはせて)二百戸(ふたほへ)。
直大壱(ぢきだいいち)布勢御主人(ふせのみあるぢ)の朝臣(あそみ)と
大伴御行(おほとものみゆき)の宿祢(すくね)与(と)に八十戸(やそへ)
通前(さきにあはせて)三百戸(みほへ)。
其余(そのほか)に封(ふこ)を増(くはふること)各(おのもおのも)有差(しなあり)。
丙戌。
詔曰
「直廣肆筑紫史益、
拜筑紫大宰府典以來
於今廿九年矣。
以淸白忠誠、不敢怠惰。
是故、賜食封五十戸
絁十五匹
綿廿五屯
布五十端
稻五千束。」
筑紫史益…〈北〉 ミサル拜筑 メサシ 紫大宰 ツカサ フムヒト白忠 アキラカ-誠 ケキ マメコゝロ不敢怠-惰 タユマ  ヘヒト綿廿五タムロ
〈閣〉マサル ノツカサノフムヒトニ ヘヒト五千戸
〈兼右本〉メシゝヨリメサレシヨリ -紫大宰ツカサフンヒト清-白アキラケキ 忠-誠マメコゝロフトキヌムラミセムラツカ

直広肆諸臣四十八階第十六位。
匹・屯・端・束…四年十月「并絁五匹」段参照。

丙戌(ひのえいぬ)。〔十四日〕
詔(みことのり)のりたまひて曰はく
「直広肆(ぢきくわうし)筑紫史(つくしのふみひと)益(まさる)は、
筑紫(つくし)が大宰(おほみこともち)の府(つかさ)の典(ふみひと)を拝(よさし)して以来(このかた)
[於]今に二十九年(はたあまりここのとせ)[矣]。
清白(あきらけく)忠誠(まこと)を以(も)ちて、不敢怠惰(あへておこたらず)。
是故(このゆゑ)に、食封(じきふ)五十戸(いそへ)
絁(ふときぬ)十五匹(とあまりいつむら)
綿(わた)二十五屯(はたあまりいつみぜ)
布(ぬの)五十端(いそむら)
稲(しね)五千束(いちつか)を賜(たま)へ。」とのりたまふ。
戊子。
天皇幸吉野宮。
吉野宮𠮷野宮
戊子(つちのえね)。〔十六日〕
天皇(すめらみこと)吉野宮(よしののみや)に幸(いでま)す。
乙未。
天皇至自吉野宮。
乙未(きのとひつじ)。〔二十三日〕
天皇(すめらみこと)吉野宮(よしののみや)自(ゆ)至(かへります)。
二月壬寅朔。
天皇詔公卿等曰
「卿等於天皇世作佛殿經藏
行月六齋、
天皇時々遺大舍人問訊。
朕世亦如之、
故當勤心奉佛法也。」
卿等於天皇…〈北〉卿等 イマシタチ於天皇 ミ月六齋天 コトノムヨリ イカ/イミ 時  ヨリ
 問-訊 トハセタマフ モ𡖋如イソキ モ奉佛法也是 アカメタテマツリタマフヘシ
〈閣〉天皇 ニ作佛-テラ殿キヤウサウ月六毎月ノムヨリノイミ  コトノムヨリノイミヲ
 勤心イソシキコゝロヲモチテイソキ  ヲモテアカメタテマツリ玉ヘシミ ヲ
〈兼右本〉ツキコトムヨリイミ朕- ニモ勤-心イソキコゝロヲモイソシキコゝロヲモ[テ][ノ]-ミノリ[ヲ]アヤメタテマツリ玉フヘシ  

より…[助数詞] 回数。
…(呉音) ザウ。(漢音) サウ。

二月(きさらき)壬寅(みづのえとら)の朔(つきたち)。
天皇(すめらみこと)公卿等(まへつきみたち)に詔(みことのり)のりたまひて曰はく
「卿等(いましたち)[於]天皇(すめろき)が世(みよ)に仏殿(てら)経蔵(きやうざう)を作りまつりて
月(つき)ごとに六斎(ろくせ、むよりのいみ)を行ひて、
天皇(すめらむこと)時々(ときどき)に大舎人(おほとねり)を遺(まだ)して問訊(とぶら)はしめたまふ。
朕世(わがみよ)にも亦(また)如之(かくのごとくあらむ)、
故(かれ)当(まさ)に心より勤(つと)めて仏法(ほとけのみのり)を奉(たてまつりたま)ふべし[也]。」とのりたまふ。
是日。
授宮人位記。
位記…〈閣〉。 〈兼右本〉宮-イ乍人位[ノ]-フミ
みやひと…[名] ① 宮に仕える人。② 宮に仕える女性。
是(この)日。 宮人(みやひと)に位記(くらゐのふみ)を授(さづ)く。
《内親王》
 内親王は初出、これまでの表記は皇女。内親王は〈続紀〉に引き継がれる。
《女王》
 〔オホキミ〕は、天皇の孫以後の代の子女をいう。女性の場合に「女王」と表記される。
 〈舒明〉即位前紀の「諸女王」、「栗下女王」は、 〈持統〉紀以後の「女王」表記を遡って用いたと見られる。
 これを除けば〈持統〉紀以前は、「舎人姫王」(〈推古〉)、「吉備姫王」(〈皇極〉)、「倭姫王」(〈天武〉下)などと表記されてきた。 その「」が名前の一部か称号の一部かは微妙である。なお、古事記の女性名「銀王」を見ると、「」自体には男女の区別はあまりなかったようである(第135回)。
 〈続紀〉になると「豊国女王」、「与射女王」などが見え、個人名にも例外なく女王が用いられる。この経過を見ると、女王がヒメオホキミと訓まれるようになったのは明らかである。
《内命婦》
 初出は、〈仁徳〉四十年酒於内外命婦」。ここでは女官の意であろう。
 令制による内命婦は〈天武〉五年八月が初出で、『令義解』では五位以上の女官と規定される(〈天武〉五年八月)。 〈続紀〉には天平五年〔733〕正月「内命婦正三位県犬養橘宿祢三千代薨」が見える。 天平宝字四年〔760〕六月乙丑条によると、三千代は藤原不比等の妻で「贈正一位」を授かっている。
《百済王余禅広/遠宝/良虞/南典》
百済王余禅広  〈天武〉四年正月に「薬及珍異等物」を捧進(《百済王善光》)して以来。七年正月乙巳に贈正広三位、贈賻物。
遠宝  〈続紀〉文武四年〔700〕十月「直広参百済王遠宝常陸守」。 和銅元年〔708〕三月「正五位上百済王遠宝左衛士督」。
 和銅六年〔714〕四月「授…正五位上百済王遠宝従四位下」。 天平六年〔734〕三月「壬申。散位従四位下百済王遠宝」。
良虞  〈続紀〉大宝三年〔703〕八月「従五位上百済王良虞伊予守」。 霊亀元年〔715〕正月「授…正五位下…百済王良虞並正五位上」。
 養老元年〔717〕正月「授…正五位上百済王良虞従四位下」。十月「百済王良虞…益封各有」。 天平九年〔737〕七月「己丑。散位従四位下百済王郎虞」。
 『続日本紀』天平神護二年〔766〕六月壬子百済王敬福薨」の記事に、
――「禅広王…子百済王昌成、幼年随父帰朝。先父而卒。飛鳥浄御原御世、贈小紫。子郎虞、奈良朝廷従四位下摂津亮」。
 すなわち郎虞は余禅広の孫。
南典  十年「直大肆百済王南典」。
 〈続紀〉 和銅元年〔708〕三月「以…従四位下百済王南典備前守」。 霊亀元年〔715〕正月「授…従四位下…百済王南典…並従四位上」。
 養老五年〔721〕六月「従四位上百済王南典播磨按察使」。 養老七年〔723〕正月「授…従四位上…百済王南典並四位下」。
 天平七年〔735〕四月「授…正四位下百済王南典…並正四位上」。 天平九年〔737〕九月「以…百済王南典並授従三位」。
 〈公卿補任〉「天平八年〔736〕:非参議散位従三位百済王南典年七十二。天智天皇五年丙寅〔666〕」。
 「天平宝字二年〔758〕:従三位百済王南典九十二。至于今年…薨斂」。
 一般に、遠宝南典も昌成の子だと考えられている。ただし裏付けとなる一次資料は今のところ見いだせない。
《高市皇子/穂積皇子/川嶋皇子/丹比真人嶋/百濟王禅広/布勢朝臣御主人/大伴宿祢御行》
皇子高市 四年七月に太政大臣(《以皇子高市為太政大臣》)。
皇子穂積 穂積皇子の母は大蕤娘(蘇我赤兄大臣の女)。
 〈続紀〉大宝二年〔702〕十二月「二品穂積親王殯宮」。 大宝三年〔703〕十月「太上天皇御葬司。以二品穂積親王御装長官」。
 慶雲二年〔705〕九月「二品穂積親王知太政官事。 慶雲三年〔706〕二月「知太政官事二品穂積親王季禄、准右大臣」。
 霊亀元年〔715〕正月「二品穂積親王一品」。 同年七月「丙午。知太政官事一品穂積親王薨。…天武天皇之第五皇子也」。
皇子川嶋 河嶋皇子ら六皇子は〈天武〉八年五月に吉野で盟約。〈持統〉五年八月丁丑「」。
丹比嶋真人 丹比真人嶋は、三年閏八月に「直広壱」位を授かり、「増封一百戸通前」。
百済王禅広 上述
布勢御主人朝臣  布勢朝臣御主人は、〈持統〉四年正月に「騰極」。十年には「大納言」。大宝三年〔703〕に「右大臣」として薨じた。
大伴宿祢御行  大伴連御行は、〈天武〉四年二月兵政官」の「大輔」任命が初出。 〈持統〉二年十一月、〈天武〉喪に「」。大納言となり、大宝元年〔701〕正月己丑に薨。
《増封》
 封戸から徴収した税・調が本人に届くまでの経路は、吉野宮にいた大海人皇子に送る「私粮」の運搬が妨害された箇所で考察した(《遮皇大弟宮舎人運私粮事》) すなわち、封戸から国司が徴収した大税オホチカラを公の倉に保管して、定期的に〔または必要に応じて〕対象の皇族と官に送られたと想像される。
 ただ、その一方で私有耕作地である別業(なりどころ)も残存していた。こちらは収穫物の管理、運搬は家政機関が担ったと考えられる。
《筑紫史益》
筑紫史益  筑紫史は〈姓氏家系大辞典〉によれば「筑紫史:魏王の族・陳思王植の子孫と云ふ」、 「筑紫太宰府の史官なりしが故に、此の氏を称せしを知るべし」。
 これについては〈姓氏録〉に〖諸蕃/漢/筑紫史/陳思王植【一名東阿王】之後也〗とある。
 すなわち『三国志』魏書巻十九「陳思王植伝」、巻三「明帝紀」六年十一月「庚寅。陳思王植」が見える。
 はここだけ。
 フミヒトは、もともと渡来人が筆記の任を負った職業部「フミヒトベ」に由来する。そこからかばねフミヒト」となり、さらに令制における四等官の称となった。 この経緯を考えると、〈姓氏家系大辞典〉が「筑紫太宰府の史官なりしが故に」というのは順番が逆ではないだろうか。
《大宰府典》
 〈倭名類聚抄〉「祐官:…大宰府曰典…【皆佐官】」。すなわち、典は大宰府における四等官の第四位。第四位は〈倭名類聚抄〉の時代は左官サクワンだが、もともとはフミヒトと訓まれた。 四等官の名称が司ごとに様々なのは、それぞれの事情により異なる時期に設置されたためと考えられる。大宰府の四等官は「帥-弐-監-典」と表記され、 『令義解』には「大宰府:主神一人。帥一人。大弐一人。少弐一人。大監二人。少監二人。大典二人。少典二人…」とある。
 魏志倭人伝(57)の「一大率」には、大宰府と同様の機能があったと考えられている。
 書紀においては大宰の原形は〈宣化〉元年〔536〕那津之口官家」と見られ、「筑紫大宰」の初出は〈推古〉十七年〔609〕である (《大宰府》)。
  【朝倉橘広庭宮の探求】では、サイト主の私見として「朝倉橘広庭宮は大宰府政庁の出発点であった」と述べた。
 〈持統〉五年〔691〕の二十九年前は〈天智〉二年〔663〕と見られ、ちょうど白村江の戦いの年にあたる。 太宰の機能は、この頃に唐軍の侵攻を警戒して内陸に移されることになり、〈斉明〉朝倉橘広庭宮大宰府政庁にあてられたのではないだろうか。
 筑紫史益は、このタイミングで典を拝して大宰府に赴任し、その体制の構築を担ったと考えられる。 その後二十九年にわたって実務の柱を果たしながら、昇進の機会に恵まれなかった。恐らく〈持統〉天皇は初めてそれを知って驚き、お詫びの気持ちも込めて顕彰することになったのであろう。
《絁・綿・布・稲》
 四年十月の大伴部博麻への賜物と同じ組み合わせである。 この時代の物品貨幣と見られる。
《幸吉野宮》
 八回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《月六斎》
 「月六斎」の各日付については、『令義解』雑令に「凡月六斎日。公私皆断殺生【謂六斎八日。十四日。十五日。廿三日。廿九日。卅日」とある。
 仏教書から「月六斎日」に触れた部分の一端を見る。いずれも聖徳太子の業績を語る中にある。
 『上宮太子拾遺記』〔鎌倉末期;全七巻〕――「毎月六斎日。寺町四面内殺生禁断」。
 『太子伝古今目録抄』〔(法隆寺僧)顕真;13世紀前半:〕
――「六斎日事:諸経論中挙年三月六月。六者毎月六斎日也。 依之太子言:此日、梵王帝尺四王、見国政被上レ殺生。是仁之基也、乃至云云。諸善奉行諸悪莫作。以此日存事也。精霊院、此日々必法花勝鬘両部大乗講説云云。又寺院辺殺生禁断云云。寺院四十里云云
  〔六斎日の事:諸経論で「挙年三月六月」が論じられた中で、六は「毎月六斎日」をいう。 これによって太子が仰るに「この日は、梵天・帝釈天・四天王が国政で殺生が禁じられた様子を見て、これが仁の基(もとい)である、ないしは云々。諸善を行い諸悪を行なわない、これが必ずこの日にあるべき形である。精霊院はこの日々には必ず『法華経疏』と『勝鬘経疏』の大乗を講説すべし云々。また寺院の辺りは殺生を禁断云々。寺院から四十里は云々」〕
《朕世亦如之》
 歴代の天皇と同様に、朕の御代でもまた「心奉仏法〔心を慎み仏法をたてまつるべし〕と自身の思いを吐露する。 当然、諸臣もまた朕と同じくせよと促すものである。
《位記》
 本人の位階を記して交付する書類が位記である。
 〈続紀〉大宝元年〔701〕三月「始停賜冠。易以位記〔冠を賜ることを廃止して位記に替える〕。 「中世以前の古い位記は、全く現存していない(『日本国語大辞典』〔小学館2002〕)という。 検索すると、一例として「従五位藤原朝臣忠裕」〔青山忠裕;丹波国篠山藩4代藩主〕を「従四位下」とする「寛永十二年十月一日」付の位記が確認できる。
 現在は大正十五年〔1926〕の勅令325号「位階令」がまだ有効で、該当者に「位記」が交付されている。
《大意》
 五年正月一日、 親王、 諸臣、 内親王、 女王、内命婦(ないみょうぶ) たちに位を賜わりました。
 七日、 公卿に食物衣裳を賜わりました。
 正広肆(しょうこうし)百済王(くだらのこきし)余禅広(よぜんこう)、 直大肆(じきだいし)遠宝(おんほう)、 良虞(りょうぐ)、 そして南典(なんてん)を褒めるものをそれぞれに応じて賜りました。
 十三日、 増封され、皇子高市(たけち)には二千戸 通前(つうぜん)三千戸、 浄広弐(じょうこうに)皇子穂積(ほづみ)皇子には五百戸、 浄大参(じょうだいさん)皇子川嶋には百戸 通前五百戸、 正広参(しょうこうさん)右大臣丹比(たじま)の嶋の真人(まひと)には三百戸 通前五百戸、 正広肆(しょうこうし)百済王(くだらのこきし)禅広には百戸 通前二百戸、 直大壱(じきだいいち)布勢の御主人(みうし)の朝臣と 大伴の御行(みゆき)の宿祢に八十戸 通前三百戸としました。 そのほか、それぞれに応じて増封されました。
 十四日、 詔(みことのり)を発しました。
――「直広肆(じきこうし)筑紫史(つくしのふみひと)益(まさる)は、 筑紫大宰府の典(さかん)を拝して以来、 今は二十九年。 清白忠誠を持ち、敢えて怠惰に陥らなかった。 この故に、食封五十戸、 絁(ふときぬ)十五匹(むら)、 綿二十五屯(みぜ)、 布五十端(むら)、 稲五千束(つか)を賜れ。」。
 十六日、 天皇(すめらみこと)は吉野の宮に行幸しました。
 二十三日、 天皇は吉野の宮から帰られました。
 二月一日。 天皇は公卿らに詔しました。
――「卿たちはこれまでの天皇の御世には仏殿経蔵を作り、 月の六斎を行い、 天皇は時どきに大舎人(おおとねり)を遺して尋ねさせられた。
 朕の御世にもまたかくの如くして、 故に心を勤(つつし)み、仏法を奉じるべし。」
 この日、 宮人に位記を授けました。


21目次 【五年三月~六月】
《宴公卿於西廳》
三月壬申朔甲戌。
宴公卿於西廳。
三月壬申朔…〈北〉戊申壬申三月西廳丙 マツリコトノ。 〈兼右本〉マツリコトノ
三月(やよひ)壬申(みづのえさる)を朔(つきたち)として甲戌(きのえいぬ)。〔三日〕
公卿(まへつきみたち)に[於]西の庁(まつりごととの)に宴(とよのあかり、うたげ)したまふ。
丙子。
天皇觀公私馬於御苑。
御苑…〈北〉 ソノ。 〈閣〉ソノニ。 〈兼右本〉ミソナハス
丙子(ひのえね)。〔五日〕
天皇(すめらみこと)公(おほやけ)私(わたくし)の馬(うま)を[於]御苑(みその)に観(みそなは)す。
癸巳。
詔曰
「若有百姓弟爲兄見賣者、從良。
若子爲父母見賣者、從賤。
若准貸倍沒賤者、從良。
其子雖配奴婢所生、亦皆從良。」
従良良若オホムタカヤツコ准貸カリ モノ倍沒賤者ゝナルラム ヤツコ 其子雖配奴 メクヘリ
〈閣〉オホムタイレラハヤツコニタクヘテタクヘリトヤツコ
〈兼右本〉アラハ百-姓弟為ルゝ一レウラモノ上イ点 ヨオホムタカラ[ニ]
 ヤツコ[切]ナソラヘ[ノ]カリモノコ[ニ][テ]ナレランハイレラハヤツコ[ニ][切]オホ [ニ]
 タクヘリ奴-婢ヲノヤツコメノヤツコ
たぐふ…[他]タ四 並ぶ。寄り添う。
癸巳(みづのとみ)。〔二十二日〕
詔(みことのり)曰(のりたまはく)
「若(も)し百姓(たみ)の弟(おと)兄(このかみ)が為(ため)に見売(うらえること)有ら者(ば)、良(りやう、おほみたから)に従(したが)へよ。
若し子(こ)父母(ちちはは)が為に見売(うらゆ)れ者(ば)、賤(せん、やつこ)に従へよ。
若し貸倍(かりのかが)に准(なそ)へて賤に没(しづ)みてあら者(ば)、良に従へよ。
其の子奴婢(をのやつこめのやつこ)を配(めあ)はせて所生(うま)るれ雖(ど)も、亦(また)皆(みな)良に従へよ。」
夏四月辛丑朔。
詔曰
「若氏祖時所免奴婢既除籍者、
其眷族等不得更訟言我奴婢。
賜大學博士上村主百濟大税一千束、
以勸其學業也。」
若氏祖…〈閣〉氏祖ウチ ヲヤ タル奴婢ノソカレタラムハヘフムタニ
 眷-族 ヤカラ  コト奴婢ノツカサ博士上村主
〈釈紀〉大學オホツカサノ博士ハカセカムツ村主スクリノ百濟クタラク 大税オホチカラ 學業ミチ
〈兼右本〉若氏祖時所免奴-婢ユルサレタルヲノヤツコメノヤツコノソカレタラヘフンタ
 眷-イ乍 ヤカラ トモコモサラ ウタ我奴-婢大-ツカサ博士カンツ村-主 スクリ 
大学博士『令義解』-官位令〉「大學タイガクノフムヤノ博士ハカセ」。

勧其学業…〈北〉学業 ミチ 
…(呉音) ガク。(漢音) カク。

夏四月(うづき)辛丑(かのとうし)の朔(つきたち)。
詔(みことのり)曰(のりたまはく)
「若し氏祖(うぢのおや)の時所免(ゆるさえてある)奴婢(をのやつこめのやつこ)の既に籍(へのふみた)より除(のぞ)ける者(もの)は、
其の眷族(うがら)等(ども)更(さら)に訟(うるた)へて我が奴婢と言(まを)すこと不得(えじ)。
大学(ふむや、だいがく)の博士(はかせ)上村主(かみつすぐり)百済(くたら)に大税(おほちから)一千束(ちつか)を賜ふ、
其の学業(まなぶるわざ)を勤(つと)むるを以ちてなり[也]。」とのりたまふ。
辛亥。
遣使者祭廣瀬大忌神與龍田風神。
辛亥(かのとゐ)。〔十一日〕
使者(つかひ)を遣(まだ)して広瀬(ひろせ)の大忌神(おほいみのかみ)と龍田(たつた)の風神(かぜのかみ)与(と)を祭(いは)はしめたまふ。
丙辰。
天皇幸吉野宮。
丙辰(ひのえたつ)。〔十六日〕
天皇(すめらみこと)吉野宮(よしののみや)に幸(いでま)す。
壬戌。
天皇至自吉野宮。
壬戌(みづのえいぬ)。〔二十二日〕
天皇(すめらみこと)吉野宮自(ゆ)至(かへります)。
五月辛未朔辛卯。
褒美百濟淳武微子壬申年功、
賜直大參、仍賜絁布。
褒美…〈閣〉褒- テ淳◱武◱微◱゛子
〈釈紀〉シユム。 〈兼右本〉褒- ホメ
直大三諸臣四十八階第十三位。
五月(さつき)辛未(かのとひつじ)を朔(つきたち)として辛卯(かのとう)。〔二十一日〕
百済(くたら)の淳武微子(じゆんむびし)が壬申(じむしん、みづのえさる)の年の功(いさみ)を褒美(ほ)めて、
直大参(ぢきだいさむ)を賜(たま)ひて、仍(よ)りて絁(ふときぬ)布(ぬの)を賜ふ。
六月。〔庚子朔〕
京師及郡國卌雨水。
郡国…〈北〉郡國卌雨_水 トコロ ミソレフレリ
〈閣〉トコロニ雨_水 ミソレフレリ。 〈兼右本〉ヨソトコロ雨-水 ミソレフレリ
六月(みなづき)。〔庚子朔(かのえねのつきたち)〕
京師(みやこ)及びに郡(こほり)国(くに)の四十(よそところ)に雨水(あめふる)。
戊子〔戊午〕
詔曰
「此夏陰雨過節、懼必傷稼。
夕惕迄朝憂懼、思念厥愆。
其令公卿百寮人等禁斷酒宍
攝心悔過。
京及畿內諸寺梵衆亦當五日誦經。
庶有補焉。」
陰雨…〈北〉陰-雨 アメ  トキ稼夕ナリハヒ マ-惕 イ ヲサメ梵衆𡖋ノニノシトモ 補焉 シルシ 。 〈閣〉此夏 コノコロ ヤフランナリハヒヲ[句] マテニ マテニ朝憂_懼禁_断
 梵衆ノリノシトモヨメ クハ ンコトヲ シルシ
〈兼右本〉陰-雨ナカ アメ夕惕 へマテイタン- マテイ乍オ -念 イ フ厥-愆ソノ アヤ
 -断イサメ ヤメ酒完諸-寺 テラ梵-衆ノリノシトモヨメシユ キヤウス

陰雨…空がくもって雨がふること。
…[動] おそれる。(古訓) おちて。おそる。やむ。をののく。
…[動] うれえる。(古訓) おそる。あやふし。いたむ。をののく。
…[指] 其とおなじ。
…[動] たがう。(古訓) あやまち。うす。たかふ。
…(呉音) ズ。(漢音) シヨウ。
(ずきょう、じゅきょう)…経文を声を出してとなえる。

戊子(つちのえね)〔戊午(つちのえうま):十九日〕
詔(みことのり)曰(のりたまはく)
「此夏(このなつ)陰雨(くもりあめふ)りて節(とき)を過(す)ぎて、懼(おそるらく)は必ず稼(なりはひ)を傷(そこな)はむ。
夕(ゆうへ)に惕(おそ)りて朝迄(まで)憂(うれへ)懼(をのの)きて、厥(そ)の愆(あやまち)を思念(おもほ)す。
其(それ)公卿(まへつきみ)百寮人(もものつかさびと)等(たち)をして酒(さけ)宍(しし)を禁(いさめ)断(や)め令(し)めて、
心を摂(ふさ)ねて過(あやまち)を悔(くい)せよ。
京(みやこ)及びに畿内(うちつくに)の諸寺(もろもろのてら)の梵衆(ほふしたち)は亦(また)当(まさに)五日(いつか)誦経(ずきやう)すべし。
庶(ねがはく)は補(たすけ)有れ[焉]。」とのりたまふ。
自四月雨、至于是月。
自四月雨…〈閣〉自四月○至
四月(うづき)自(よ)り雨(あめふ)りて、[于]是(この)月に至れり。
己未。
大赦天下。
但盜賊不在赦例。
大赦…〈兼右本〉ユルシス天-下[ニ]
盗賊…〈閣〉盗-賊 ヌスヒト ハ。 〈兼右本〉[ノ]-アト[ニ]
ぬすびと…[名] 〈倭名類聚抄〉「偸児:【和名奴須比止】」。  
己未(つちのとひつじ)。〔二十日〕
天下(あめのした)に大(おほきに)赦(ゆるし)したまふ。
但(ただ)盗賊(ぬすびと)は赦例(ゆるすたぐひ)に不在(あらじ)。
《宴》
 三月三日曲水宴の日である(〈顕宗〉元年三月)。
 以後の例としては、〈続紀〉大宝元年〔701〕三月丙子〔三日〕。賜宴王親及群臣於東安殿」。これも「曲水宴」と明示しない。
 天平宝字六年〔762〕三月「壬午〔三日〕。於宮西南。新造池亭。設曲水之宴」では明示されている。
 古代中国における曲水の宴の様子は『蘭亭集序』に見える。これは王義之〔東晋〕が、永和九年〔353〕三月初めに蘭亭で催された曲水宴で詠まれた詩集の序文。その書き出しを読む。
――「永和九年歳在癸丑暮春之初。会于会稽山陰之蘭亭、修禊事也。群賢畢至、少長咸集。此地有崇山峻領林修竹。又有清流激湍、映帯左右。引以為流觴曲水、列坐其次
 〔永和九年、歳(ほし)癸丑にあり三月のはじめ、会稽郡山陰の蘭亭に集い禊の事〔祭事〕を催す。賢者が群がり来て、老若が皆集まった。この地は山高く峰険しく林が茂り竹が生える。また清流がたぎり、一帯の景色は映える。そこに觴(さかづき)を曲水に流すことを思い、列になって坐った〕
 ここには、曲水の宴が曲がりくねった水路を作って水を流し、酒を注いだ盃を浮かべて歌を詠む行事であったことが、明瞭に示されている。
 『蘭亭集』は四世紀の書であるから、曲水の宴がどのようなものか、飛鳥時代までの日本に伝わっていたことは確実である。よって、顕宗元年〔485;乙丑〕などの曲水宴も実際に「乙丑年三月上巳曲水宴」などと書かれた史料があり、それが書紀に入れられたことも否定されない。
 このことから、〈持統〉紀や〈続紀〉大宝元年の三月三日の「」が曲水の宴であった可能性はかなり高まる。
《西庁》
《白錦後菀》参照
 エビノコ郭から見て、内郭は北西方向である。よって「西庁」は内郭内の建物か。 もし曲水宴だとすれば曲水の庭が必要である。
 その候補として「飛鳥京跡苑池」を挙げてもよいかも知れない(《白錦後菀》)。 その「北池の北東角」に「湧水を利用した流水施設」が見つかり、「幅約4m、奥行き約3.5mの石積み区画の中に正方形の石組みがあるが、正面だけは板でせき止めていた。板は上部が切られており、湧き水の上澄みが流れ出る仕組み」という(『日本経済新聞』2019.8.8)
 ただし、その場合は「西庁」は、内郭周辺を広く表す語となる。「西庁」が当時の不正確な記録か、逆に内郭の内部にに小規模な曲水が設けられていたことも考えられる。
《御苑》
 〈天武〉十四年十一月に散策した「白錦後菀」は、飛鳥京跡苑池の可能性があると見た。 相当の広さがあるので、馬揃えした「御苑」もここかも知れない。
《百姓弟為兄見売者》
 兄が弟を売った場合は良民とし、父母が子を売った場合は賤民とせよという。 弟を売ることは禁止で、もしこれまでに売られて賤民になっていた者は良民とせよということであろう。
《准貸倍没賤者》
 貸倍は「貸して倍すること」、つまり利子をつけることである。よって書紀古訓「カリモノ〔ノ〕」は利子を意味すると見られる。〈持統〉元年七月の書紀古訓「コノシロ」も利子を表すものであった。
 詔では、利子が膨れ上がって返せない者の身を売ることは禁止された。
《配奴婢所生》
 上文では、奴婢のまま置かれるのは父母が売った場合に限られる。このケースにおいてのみ、その生んだ子の段階で良を回復すると解釈される。 大化元年の「男女之法」では、良民と奴婢の間に生まれた子は奴婢と決められている。 これが延暦八年〔789〕の「太政官奏言」によって改められたというから、それまでずっと継続していたのであろう。
《大学博士》 2026.02.22改
 『令義解』職員寮大学寮:…博士一人」と定められている。大学寮は式部省に付属する。 〈倭名類聚抄〉に和訓はない(資料[24])が、〈令義解〉にはある(上述)。 前身は「学職頭」か。これは〈天智〉十年正月に鬼室集斯が任じられた職。
 〈釈紀〉の「大学オホツカサ」は、それまでの写本に付されていた訓「ノツカサ」は「大学ノツカサ」の意であったが、これを誤解したのであろう。
《上村主百済》
上村主百済  〈姓氏録〉には〖諸蕃/漢/上村主/陳思王植之後也〗、他に〖上村主/通剛王之後也〗〖上村主/東阿王之後也〗。〈天武〉八年上寸主光欠参照。
 〈持統〉七年二月「大学博士勤広弐上村主百済、食封三十戸。以儒道」。
 〈続紀〉慶雲元年〔704〕二月乙「従五位上村主百済。改賜阿刀連姓」。これについては阿刀連参照。
 〈姓氏家系大辞典〉は「上村主は河内に多い魏帰化族なり。蓋し此等は自己の本姓を誤りて一時他姓を冒せるものゝ本姓に帰りたるなるべし」と述べる。
 村主姓については、『坂上系図』阿智王の項に〈仁徳〉朝に大量に帰化し、今は~村主を名乗るとある(桑原連人足)。 上村主はそれとは別で、三国時代の魏から帰化して祖となった。文筆に優れた百済は景雲元年に阿刀連にスカウトされたようである。
 なお、上村主は書紀古訓ではカムツスグリと訓まれている。 属格の助詞は、慣用的にカミシモナカに用いられているからであろう。
 ただ、氏の名称と姓の間はが通例である。〈姓氏家系大辞典〉は「その族人の多きより見て、本貫は河内国なるべし」として、「安宿郡か、然らざれば大県郡」の「賀美郷」を発祥地の候補に挙げる。それから考えれば「カミノスグリ」かも知れない。 しかし、同辞典は一方で「此の氏は姓氏録に下村主の次に収めたるを思へば、両者は最初相対立せしより起こりなるべきか〔もともとは上村主・下村主が対になっていたか〕といい、その場合は「カミツスグリ」となる。
《祭広瀬大忌神与龍田風神》
 《祠風神…》参照。〈持統〉四年に復活した。
《幸吉野宮》
 九回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《百済淳武微子》
淳武微子  ここだけ。
 〈姓氏録〉〖諸蕃/不破勝/百済国人渟武止等之後也〗が「淳武微子」だと考えられている。 壬申紀の「不破郡大領宮勝木実」とは同族と見られる(資料[76]《改姓不破》)。
《雨水》
 この年の六月は、グレゴリオ暦では691年7月4日~8月2日の期間である。古訓雨水ミゾレフレリは、少なくとも畿内においてはあり得ないであろう。 《雨水》で検討したことは、ここにも当てはまる。
 あえて「四十」の所と書くから普通の雨ではなく、洪水を伴う大雨であったと思われる。
《六月/戊子》
 本サイトの元嘉暦モデルによると、六月は庚子朔である〔これは一般的にも確定している〕。その六月のうちには「戊子」にあたる日は存在しない。前後の戊子は五月(辛未朔)十八日、七月(庚午朔)十九日にあたる。
 この問題については、「六月京師及郡国四十雨水」は誤って「戊子詔曰此夏…」の後に書かれたとする説を見る。 ただこれを直したとしてもまだ前に「五月辛未朔辛卯〔二十一日〕」があり「五月戊子〔十八日〕」はなお逆転している。このように錯誤は著しい。
 一方、「戊子」が「戊午」の誤りだとしてみると、六月十九日となる。 この場合、長雨の解消を祈願する詔を発した翌日に大赦し、流れはよい。この判断の方が妥当ではないだろうか。
《庶有補》
 「庶有補」の文例を漢籍から探すと、 『後漢書』孝桓帝紀「比者星辰謬越、坤霊震動。災異之降、必不空発。敕己修政、庶望有補。」が見つかった。
 これは、地震後に発した詔である。文意は次の如くであろう。
比者:この頃は、
星辰謬越:天体の運行が乱れ、
坤霊震動:地震が起こった。
災異之降:天変地異が起こるときは、
必不空発:必ず理由がある。
敕己修政:自らを制して政を修め、
庶望有補:(有補)「補いのあること」を(庶望)「こいねがう」。
   よって「庶有補」は、この「庶望有補」に倣った結びの言葉と見てよい。
 それでは、「」はどう訓読すべきか。
 〈類聚名義抄〉法中「:ツゝル ヌフ オキヌフ タスク」。
 オギヌフ:① 布を当てて縫い付ける。② 補充する。
 『古典基礎語辞典』〔大野晋;角川学芸出版2011〕は「中古は第二音節が清音だった」、文例:「補〈おぎぬふ〉こと有らむ(大唐西域記/長寛元年〔1163〕点)」と述べる。
 すなわち、オキヌフの語源は、布の補修のために当て布を縫い付けることである。 オクヌフは上代語であるから、オキ-ヌフが上代から使われたかも知れないが、確認できない。 タスクは上代語であるから、無難である。
《天下大赦》
 天に長雨の解消を求めるために、憐み深い統治を見てもらうためと考えられる。
《但盗賊不在赦例》
 大赦には、除外対象が明示されるようになった (《以大辟罪以下皆赦之》)。
《大意》
 三月三日、 公卿と西庁で宴されました。
 五日、 天皇(すめらみこと)は公私の馬を御苑で観閲されました。
 二十二日、 詔を発しました。
――「もし百姓の弟が兄によって売られたなら、良に入れよ。 もし子が父母によって売られたなら、賤に入れよ。 もし貸の利子に準えて賤に落とされた者は、良に入れよ。 その子が奴婢を配して生まれたとしても、また皆良に入れよ。」
 四月一日、 詔を発しました。
――「もし氏の祖先のとき解放された奴婢で既に籍から除かれた者は、 その眷族らが更に訴訟を起こして我が奴婢であると言うことはできない。
 大学寮の博士上村主(かみのすぐり)の百済に大税千束(つか)を賜わる。 その学業を勤めたことを以ってである。」
 十一日、 使者を遣わして広瀬の大忌(おおいみ)の神と龍田(たつた)の風の神に祭礼させました。
 十六日、 天皇は吉野の宮に行幸しました。
 二十二日、 天皇は吉野宮から帰られました。
 五月二十一日、 百済の淳武微子(じゅんむびし)の壬申年の功を褒め、 直大参(じきだいさん)位を賜り、よって絁と布を賜りました。
 六月、 京師と郡、国の四十か所で雨で〔被害が出ま〕した。
 〔十九日〕、 詔されました。
――「今夏は陰雨で節が過ぎ、必ず稼業を損なうだろうことを恐れる。 夕べに惕(おそ)れ朝まで憂え懼(おのの)き、その過ちを思う。 そこで公卿百寮の人等には酒肉を禁断とさ令せ、 心を合わせて過ちを悔いよ。
 京及び畿内の諸寺の梵衆は、また五日間誦経(じゅきやう)すべし。 庶(ねがはく)ば救われんことを。」
 四月から雨ふり、この月に至りました。
 二十日、 天下に大赦されました。 但し盗賊は大赦の対象から除かれました。


まとめ
 詔して仏法への一層の帰依を誓う。天候不順に直面して公卿宮人に節制を求めるとともに、自らも恩赦して天に救いを求めている。
 一方、高市筆頭に四親王、官上層の布勢御主人と大伴御行に増封する。
 さらに百済王一族や、これまで陽が当たらなかった筑紫史益、上村主百済、淳武微子の功績を称えた。
 この時期の〈持統〉帝は、かくも謙虚である。こうして親王と臣たちを感謝の心で覆うことによって波風立つことを防ぎ、軽皇太子の即位の実現に向けて地ならししたのであろう。



2026.01.29(thu) [30-11] 持統天皇11 

22目次 【五年七月~九月】
《天皇幸吉野宮》
秋七月庚午朔壬申。
天皇幸吉野宮。
秋七月(ふみづき)庚午(かのえうま)を朔(つきたち)として壬申(みづのえさる)。〔三日〕
天皇(すめらみこと)吉野宮(よしののみや)に幸(いでま)す。
是日。
伊豫國司田中朝臣法麻呂等
獻宇和郡御馬山白銀三斤八兩
䤵一籠。
白銀…〈内閣文庫本〔以下閣〕  シロカネ
三斤八両…〈北野本〔以下北〕コロ アラカネ䤵師説未錬白■
〈閣〉アラカネ一籠-師説未練白銀也
〈釈紀〉白銀シロカネハカリコロアラカネヒト。 〈兼右本〉ムマ

斤・両…[助数詞] 1斤=227g、1両=14.2g。
 《銅二万三千斤金七百五十九両》
あらかね…[名] ① 精錬する前の金属。② 鉄。
…[名] 膿をとるのに用いる針。䤵針。
…[名] 金属を取り出すことのできる石。(古訓) あらかね。異体字:𨥥

是(この)日。
伊予(いよ)の国の司(つかさ)田中朝臣(たなかのあそみ)法麻呂(のりまろ)等(ら)
宇和(うわ)の郡(こほり)の御馬山(みまやま)の白銀(しろかね)三斤(みはかり)あまり八両(やころ)
鉱(あらかね)一籠(ひとこ)を献(たてまつ)る。
丙子。
宴公卿、仍賜朝服。
朝服…〈北〉 コロモ。 〈兼右本〉ミカト_服 コロモ
丙子(ひのえね)。〔七日〕
公卿(まへつきみたち)に宴(とよのあかり、うたげ)したまふ、仍(よ)りて朝服(みかどころも)を賜(たま)ふ。
辛巳。
天皇至自吉野。
辛巳(かのとみ)。〔十二日〕
天皇(すめらみこと)吉野(よしの)自(よ)り至(かへ)ります。
甲申。
遣使者祭廣瀬大忌神與龍田風神。
甲申(きのえさる)。〔十五日〕
使者(つかひ)を遣(まだ)して広瀬大忌神(ひろせのおほいみのかみ)と龍田風神(たつたのかぜのかみ)与(と)を祭(いは)はしめたまふ。
八月己亥朔辛亥。
詔十八氏【大三輪
雀部
石上
藤原
石川
巨勢
膳部
春日
上毛野
大伴
紀伊
平群
羽田
阿倍
佐伯
采女
穗積
阿曇】
上進其祖等墓記。
十八氏…〈北〉 トモ墓記/オクツキノフミ。 〈兼右本〉スゝミ_部墓_オクツキフミ
おくつき…[名] 墓地。奥まってへだてられた地。「奥-ツ-城」。
八月(はつき)己亥(つちのとゐ)を朔(つきたち)として辛亥(かのとゐ)。〔十三日〕
十八氏(とあまりやつのうぢ)【大三輪(おほみわ)
雀部(ささき)
石上(いそのかみ)
藤原(ふぢはら)
石川(いしかは)
巨勢(こせ)
膳部(かしはで)
春日(かすか)
上毛野(かみつけの)
大伴(おほとも)
紀伊(き)
平群(へぐり)
羽田(はた)
阿倍(あべ)
佐伯(さへき)
采女(うねめ)
穂積(ほづみ)
阿曇(あづみ)】に詔(みことのり)のりたまひて、
其(その)祖(おや)等(たち)の墓記(おくつきのふみ)を上進(たてまつ)らしめたまふ。
辛酉。
遣使者祭龍田風神
信濃須波
水內等神。
須波…〈北〉水内ミタチ。 〈閣〉水-内ミヌチ ミタチ 
〈釈紀〉ヌチ。 〈兼右本〉水_内ミタチミヌチ 

須波…〈倭名類聚抄〉{信濃国・諏訪【須波】郡}。
水内…〈倭名類聚抄〉{信濃国・水内【美乃知】郡}。

辛酉(かのととり)。〔二十三日〕
使者(つかひ)を龍田(たつた)の風神(かぜのかみ)
信濃(しなののくに)の須波(すはのこほり)
水内(みぬちのこほり)等(ら)の神に遣(まだ)して祭(いは)はしめたまふ。
九月己巳朔壬申。
賜音博士大唐續守言
薩弘恪
書博士百濟末士善信
銀人廿兩。
音博士…〈北〉音博士コエノ ハカセ書博士テカキノハカセ ノ末士 ハツ シ善信セム シム
〈閣〉゛士゛善゛信
〈釈紀〉/テカキノ博士ハカセテノハカセ私記説
〈兼右本〉コエ[ノ]博士大-唐 モロコシ
 テカキ[ノ]博-士百-済[ノ]バツ-イ乍ゼン-信シロカネ コト[ニ]廿コロ

続守言/薩弘恪…よみは三年六月
…(呉音) マツ。マチ。(漢音) バツ。
…(呉音) ジ。(漢音) シ。
…(呉音) ゼン。(漢音) セン。
…(呉音)(漢音) シン。
(ころ)…[助数詞] 質量。1両=14.2g(上記)。

九月(ながつき)己巳(つちのとみ)を朔(つきたち)として壬申(みづのえさる)。〔四日〕
音博士(こゑのはかせ)大唐(だいたう、もろこし)の続守言(ぞくしうげん)
薩弘恪(さつこうかく)
書博士(てかきのはかせ)百済(くたら)の末士善信(ばつしせんしん)に
銀(しろかね)を人(ひとり)ごとに二十両(はたころ)を賜(たま)ふ。
丁丑。
淨大參皇子川嶋薨。
…〈北〉 ミウ。 〈兼右本〉ミウセヌ
浄大三諸王十二階の第九位。
丁丑(ひのとうし)。〔九日〕
浄大参(じやうだいさむ)皇子(みこ)川嶋(かはしま)薨(こうず、みうせぬ)。
辛卯。〔二十三日〕
以直大貳贈佐伯宿禰大目
幷賜賻物。
賜賻物…〈北〉賻物 ハフリモノ。 〈閣〉ハフリ
賻物…死者に贈る品。
辛卯(かのとう)。〔二十三日〕
直大弐を以ちて佐伯宿祢(さへきのすくね)大目(おほめ)に贈(おく)りて、
并(あは)せて賻物(はぶりもの)を賜(たま)ふ。
宇和島市旧三間町
《幸吉野宮》
 十回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《伊予国司田中朝臣法麻呂》
田中朝臣法麻呂  「直広肆田中朝臣法麻呂」は、元年正月「守君苅田」らとともに「使於新羅天皇喪」。
 三年正月新羅から帰国。 三年八月伊与総領田中朝臣法麻呂」に讃岐国で捕えられた白燕の「放養」を命ずる。
《伊予国司》
 田中朝臣法麻呂は、〈持統〉三年八月の時点では「伊予総領」として、おそらく管内数か国を監督していた。 今回は「伊予国司」という肩書だからこの間に総領制が廃止されたという説も見るが、《伊予総領》項で見たように、〈文武〉四年〔700〕になっても幾人かの総領が任命されている。
 おそらく伊予総領伊予国司による兼任で、三年八月の件は讃岐国のことであるから管轄する伊予総領の肩書が用いられたのであろう。
 なお、「国司」というだけで地位が分からないが、総領を兼務するからには長官の国守であったことは確実であろう。
《伊予国宇和郡御馬山》
 〈倭名類聚抄〉{伊予国・宇和郡・三間【美万】郷}。遺称は三間町。現在は宇和島市内の旧三間町地域。
《白銀》
 伊予国に銀山が存在した記録は見られない。ただ早い時期に廃絶したことも考えられ、いつか遺跡が発見される可能性は残る。
《祭広瀬大忌神与龍田風神》
 《祠風神…》参照。
《上進其祖等墓記》
※)旧氏姓備考
大三輪朝臣(大三輪君)
雀部朝臣(雀部臣)
石上朝臣(物部連)朱鳥元年九月までに「石上朝臣」に改名。
藤原朝臣(中臣連)藤原への改称については藤原朝臣大嶋項参照。
石川朝臣(石川臣)
巨勢朝臣(巨勢臣)
膳部朝臣(膳臣)
春日朝臣(大春日臣)
上毛野朝臣(上毛野君)
大伴宿祢(大伴連)
紀伊朝臣(紀臣)
平群朝臣(平群臣)
羽田真人(羽田公)
阿倍朝臣(阿倍臣)
佐伯宿祢(佐伯連)
采女朝臣(采女臣)
穂積朝臣(穂積臣)
阿曇宿祢(阿曇連)
※)真人姓は〈天武〉十三年十月、朝臣姓は同十一月、宿祢姓は同十二月に賜った。
 『藤原氏―権力中枢の一族』倉本一宏〔中公新書;2017〕は、「この命によって上進された氏族伝承が、『日本書紀』の主要な原史料になったことは、言うまでもない」と述べる。 さらに「藤原氏は、中臣氏に関わる祭祀関係の祖先伝承に加えて、始祖である鎌足の「功業」を語る「乙巳の変物語」も創作し、上進したことであろう」との見方を示す (p.48)。
 ただ、「中臣氏に関わる祭祀関係」に関しては、中臣連大嶋〈天武〉十年三月に「令記定帝紀及上古諸事」された一人なので、 この詔よりも古い時期に既に原形が出来上がっていたと思われる。
《祭龍田風神》
 毎年四月と七月の広瀬・龍田の祭礼に加えて、この年は龍田風神の祭礼が八月に実施された。
《信濃須波神》
 古事記国譲り段(第78回)では、 建御名方神は出雲国伊那佐小浜で建御雷神らと力比べしたが負けて走り去った。 しかし、諏訪の地で追いつかれ、命乞いして諏訪から外に出ないと誓って国土を天津神の御子に献上した。 〈延喜式-神名〉{信濃国/諏方郡/南方刀美神社二座【名神大】}の「南方」は「御名方」である。比定社は諏訪大社、四宮〔前宮、本宮、春宮、秋宮〕からなる。 現在建御名方神八坂刀売を主祭神、八重事代主神を配祀とする。
《信濃水内神》
 〈延喜式-神名〉{水内郡九座/大一座小八座}のうち、大社は{健御名方富命彦神別神社【名神大】}。 「健御名方富命彦神別神社」を称する論社が三社ある。
《続守言/薩弘恪/末士善信》
続守言 《続守言/薩弘恪》
薩弘恪 (同上)
末士善信 ここだけ。白村江の戦いの頃に、百済から移ってきたと考えられている。
 音博士は、中国語の純正の発音を教えたと考えられている。書博士は、書道の師であったと思われる。 令制では、『令義解』職員寮「大学寮:…音博士二人。書博士二人」と定められている。
《皇子川嶋》
皇子川嶋 (上述)
《佐伯宿祢大目》
佐伯宿祢大目 〈壬申〉では吉野宮を出るとき大海人皇子に同行した。
 ただ、ここには「以壬申年功」の文字がない。
《大意》
 七月三日、 天皇(すめらみこと)は吉野宮に行幸しました。
 この日、 伊予の国司田中朝臣(たなかのあそん)法麻呂(のりまろ)らは、 宇和の郡(こおり)の御馬山(みまやま)の銀三斤八両と 鉱物一籠(かご)を献上しました。
 七日、 公卿のために宴を開かれ、そこで朝服を賜りました。
 十二日、 天皇が吉野から帰られました。
 十五日、 使者を派遣して広瀬の大忌神(おおいみかみ)と龍田の風神の祭礼を行いました。
 八月十三日、 十八氏【大三輪、 雀部(ささき)、 石上(いそのかみ)、 藤原、 石川、 巨勢(こせ)、 膳部(かしわで)、 春日、 上毛野(かみつけの)、 大伴、 紀伊、 平群(へぐり)、 羽田(はた)、 阿倍(あべ) 佐伯、 采女(うねめ) 穂積、 阿曇】に詔して、 それぞれの先祖の墓記を進上させました。
 二十三日、 使者を龍田の風神、 信濃国の須波〔=諏訪〕郡、 水内郡の神に派遣して祭礼させました。
 九月四日、 音博士(おんはかせ)大唐の続守言(ぞくしゅげん) 薩弘恪(さつこうかく)、 書博士(しょはかせ)百済の末士善信(ばつしせんしん)に 銀を一人当たり二十両を賜りました。
 九日、 浄大参(じょうだいさん)川嶋皇子が薨じました。
 二十三日、 直大弐を佐伯の宿祢大目(おおめ)に贈られ、 賻物(ふもつ)を賜りました。


23目次 【五年十月~十二月】
《凡先皇陵戸者置五戸以上自餘王等有功者置三戸》
冬十月戊戌朔。
日有蝕之。
日有蝕…〈閣〉日有 コト
冬十月(みなづき)戊戌(つちのえいぬ)の朔(つきたち)。
日(ひ)に有蝕之(はゆることあり)。
乙巳。
詔曰
「凡先皇陵戸者置五戸以上。
自餘王等有功者置三戸。
若陵戸不足、以百姓充。
免其徭役、三年一替。」
自余王等…〈北〉自余 コレ ホカ タチ功者イタハリ徭役 ミユキ
〈閣〉 ノ ヘハ ケコレ ホカノタチノイタハリ ニハ
  ハ テ ノヲ テミユキミユキエ 
〈兼右本〉 ケ ヨリ以_上[ヲ][句]自_餘コレヨリホカタチ[ノ]イタハリイサヲ[ニ][ハ]
 徭役ミユキ エタチ

みゆき…[名] 労役。〈時代別上代〉「ミユキノエという語もあるところから、ミユキは「身=行」で、特に肉体を提供して行うをいったものか」。同辞典の文例は書紀古訓のみ。

乙巳。〔八日〕
詔(みことのり)のりたまひて曰はく
「凡(おほよそ)先皇(すめろき)の陵(みささき)の戸(へ)者(は)五戸(いつへ)より以上(かみつかた)を置(お)け。
自(これより)余(ほか)の王(おほきみ)等(たち)功(いさみ)有(も)てる者(もの)は三戸(みへ)を置け。
若(も)し陵(みささき)の戸(へ)不足(たらず)ば、百姓(たみ、おほみたから)を以ちて充(あ)てよ。
其の徭役(えたち)を免(ゆる)して、三年(みとせ)に一(ひとより)替へよ。」とのりたまふ。
庚戌。
畿內及諸國、
置長生地各一千步。
長生地…〈北〉長生地 イキハナツトコロ。 〈閣〉イキハナツ生地。 〈兼右本〉諸_国クニ一千アヒ

あし…[助数詞] ①長さ。大尺五尺。1.8m。②面積 一歩平方〔=1坪〕。3.24m

庚戌(かのえいぬ)。〔十三日〕
畿内(うちつくに)及びに諸国(もろもろのくに)に、
長生(ながくいくる、いきはなつ)地(ところ)各(おのもおのも)一千歩(ちあし)を置け。
是日。
天皇幸吉野宮。
是(この)日。
天皇吉野の宮に幸(いでま)す。
丁巳。
天皇至自吉野。
丁巳(ひのとみ)。〔二十日〕
天皇吉野自(よ)り至(かへ)ります。
甲子。
遣使者鎭祭新益京。
鎮祭…〈北〉新益亰 シンヤクノ ミヤコ。 〈閣〉 イ_祭 ノ 二字音讀ミヤコヲ
〈釈紀〉新益シムヤクノミヤコ私記曰新益音讀
〈兼右本〉-イ 新-益藤原宮地シン ヤク[ノ]ミヤコ二字音讀[ヲ][句]
甲子(きのえね)。〔二十七日〕
使者(つかひ)を遣(まだ)して新益京(しんやくのみやこ)を鎮祭(いは)はしめたまふ。
十一月戊辰〔朔〕
大嘗。
神祗伯中臣朝臣大嶋、
讀天神壽詞。
大嘗…〈北〉 ニヘ
神寿詞…〈北〉 ヨコ。 〈閣〉 ノ ノ ヨコト

神祇…令制の官署「神祇官」。
(かみ)…神祇官の長官(史料[24])。

十一月戊辰〔朔〕
大嘗(おほにへ)に、
神祗(かむのつかさ、かみのつかさ)の伯(かみ)中臣朝臣(なかとみのあそみ)大嶋(おほしま)、
天神(あまつかみ)の寿詞(よごと)を読みまつる。
壬辰。
賜公卿食衾。
食衾…〈北〉■ホノ ■ホム ■■■。 〈閣〉公卿
〈兼右本〉食_オホノオホンフスマ

…[名] 〈倭名類聚抄〉「衾:【和名布須万】大被也」。
ふすま…[名] 寝具。

壬辰(みづのえたつ)。〔二十五日〕
公卿(まへつきみたち)に食(くらひもの)衾(ふすま)を賜(たま)ふ。
乙未。
饗公卿以下至主典、
幷賜絹等各有差。
饗公卿…〈北〉未餐/饗主典 フムヒト。 〈閣〉 テニ フムヒトニ
〈兼右本〉公_ ヨリ以_下主_典フンヒト 
乙未(きのとひつじ)。〔二十八日〕
公卿(まへつきみたち)より以下(しもつかた)主典(ふみひと)至(まで)饗(みあへ)したまふ、
并(あはせ)て絹(きぬ)等(たち)を賜(たま)ふこと各(おのもおのも)有差(しなあり)。
丁酉。
饗神祗官長上以下
至神部等
及供奉播磨因幡國郡司以下
至百姓男女、
幷賜絹等各有差。
神祇官…〈北〉神官ナカツカヘ部等 トモノヲ供奉播ソノコトニツカムマツル
〈閣〉播磨イ无因幡國 テニ百姓
〈釈紀〉供奉ソノコトニツカマツレル。 〈兼右本〉長_上ナカツカヘヨリ供_奉ソノコトニツカンマツレル
かむとものを…[名] 神への斎に従事する部民。
丁酉(ひのととり)。〔三十日〕
神祗官(かむのつかさ)の長上(をさ)より以下(しもつかた)
神部(かむとものを)等(たち)至(まで)と、
及びに供奉(おほにへにたてまつ)れる播磨(はりま)因幡(いなば)の国(くに)郡(こほり)の司(つかさ)より以下(しもつかた)
百姓(たみ、おほみたから)の男女(おのこおもな)至(まで)とに饗(みあへ)したまふ、
并(あはせ)て絹(きぬ)等(たち)を賜(たま)ふこと各(おのもおのも)有差(しなあり)。
十二月戊戌朔己亥。
賜醫博士務大參德自珍
呪禁博士木素丁武
沙宅萬首
銀人廿兩。
医博士…〈北〉クスシノ博士 ハカセ トク チンシユ コム博士
 モクチヤウ タクマンシユ コト廿兩
〈閣〉゛珍[切]-音讀コムノ博士
 銀人コトニ
〈釈紀〉トク珍。チム 呪禁シユコム私記曰音讀モクチヤウ[ブ]タクマムシユ
〈兼右本〉德_ 音讀トク _珍チンシユ_禁コン

務大三諸臣四十八階の第二十九位。
…(呉音) チヤウ。(漢音) テイ。
…(呉音) ム。(漢音) ブ。
…(呉音) モン。(漢音) バン。
…(呉音) シユ。(漢音) シウ。

十二月(しはす)戊戌(つちのえいぬ)を朔(つきたち)として己亥(つちのとゐ)。〔二日〕
医博士(くすしのはかせ)務大參(むだいさむ)徳自珍(とくじちん)
呪禁博士(じゆごむのはかせ)木素丁武(もくそちやうむ)
沙宅萬首(さたくまんシユ)に
銀(しろかね)を賜ふこと人(ひとり)ごとに二十両(はたころ)。
乙巳。
詔曰
「賜右大臣宅地四町、
直廣貳以上二町、
大參以下一町。
勤以下至無位、
隨其戸口、
其上戸一町
中戸半町
下戸四分之一。
王等亦准此。」とのりたまふ。
其戸口…〈北〉其戸 ヒト。 〈閣〉 ニハ ニハ
〈兼右本〉宅_地イヘ トコロ四_トコロシタカハン戸_口ヘ ヒト
 下_ ハ四分ヨツワカヒトツオホキミタチモ
乙巳(きのとみ)。〔八日〕
詔(みことのり)のりたまひて曰はく
「右大臣(みぎのおほまへつきみ)には宅地(いへところ)四町(よまち)、
直広弐(ぢきくわうにゐ)より以上(かみつかた)には二町(ふたまち)、
大参(だいさむゐ)より以下(しもつかた)には一町(ひとまち)。
勤(ごん)より以下(しもつかた)無位(くらゐなき)至(まで)は、
其(その)戸口(ここう、へひと)の隨(まにま)に、
其の上戸(じやうこ)には一町(ひとまち)
中戸(ちうこ)には半町(ひとまちのなかば)
下戸(げこ)には四分之一(よつにわけてあるひとつ)を賜へ。
王(おほきみ)等(たち)には亦(また)此(これ)に准(なそ)へ。」とのりたまふ
NASA Eclipse Web Site /
Five Millennium Catalog of Solar Eclipses(0601 to 0700)
《日有蝕之》
〈持統〉紀と『新唐書』天文志の日食記録
日本:〈持統〉天皇記中国:『新唐書』天文志ユリウス暦NASA Eclipse Web Site
(No.)年 月 日 時:分:秒種別
a(五年四月壬寅(2))天授二年四月壬寅朔,日有食之,在昴七度。691.05.0406420 0691 May 03 23:48:12 皆既
b×五年十月戊戌朔、日有蝕之×(天授二年十月戊戌朔)691.10.2706421 0691 Oct 27 04:15:17 金環
c(六年四月丙申朔)如意元年四月丙申朔,日有食之,在胃十一度。皆正陽之月。692.04.2206422 0692 Apr 22 09:14:36 金環
d×(六年九月癸巳朔)×(如意元年九月癸巳(2))692.10.1606423 0692 Oct 15 17:00:55 皆既
e×七年三月庚寅朔、日有蝕之×(長寿二年三月庚寅朔)693.04.1106424 0693 Apr 11 11:36:01 金環
f×七年九月丁亥朔、日有蝕之長寿二年九月丁亥朔,日有食之,在角十度。角内為天廷693.10.0506425 0693 Oct 05 09:03:11 皆既
g×八年三月甲申朔、日有蝕之×(長寿三年三月甲申朔)694.03.3106426 0694 Mar 31 12:04:07 部分
h×(八年八月壬子朔)×(延載元年八月壬子朔)694.08.2606427 0694 Aug 26 12:15:04 部分
i×八年九月壬午朔、日有蝕之延載元年九月壬午朔,日有食之,在軫十八度。軫為車騎。694.09.2506428 0694 Sep 24 23:39:10 部分
j(九年二月己酉朔)証聖元年二月己酉朔,日有食之,在営室五度。695.02.1906429 0695 Feb 19 06:19:39 皆既
k×(九年七月丙子朔)×(証聖元年六月丙午(30))695.08.1506430 0695 Aug 15 17:47:00 金環
l×(十年正月甲辰朔)×(万歳登封元年正月甲辰朔)696.02.0906431 0696 Feb 08 20:59:58 皆既
m×十年七月辛丑朔、日有蝕之×(万歳通天元年七月辛丑朔)696.08.0406432 0696 Aug 03 18:13:52 金環
n×(十一年正月戊戌朔)×(万歳通天二年正月戊戌朔)697.01.2806433 0697 Jan 28 12:58:36 金環
o(十一年七月乙未朔)×(万歳通天二年七月乙未朔)697.07.2406434 0697 Jul 23 20:46:01 金環
  …(この間、天文志に日食の記録なし)…
聖歴三年五月己酉朔,日有食之,在畢十五度。700.05.2306442 0700 May 23 07:42:50 皆既
…日食を視認し得る。…視認できる可能性がある。×…視認不可能。
 〈天武〉紀までのいくつかの日食については、概ね『新唐書』天文志と対応していた。ところが〈持統〉紀においては全く対応しない。
 そこで、NASA Eclipse Web Siteで歴史上の日食のデータを参照すると、〈持統〉紀の「日有蝕之」の記事の日については実際に日食が起こっていた。 但しそれらは地球上のどこかの話で、日本では観測できる範囲からはすべて外れている。
 それに対して『新唐書』天文志の記録は、同サイトによれば日食帯が中国を通るので、実測で得られた視認資料と見てよい。
 それに対して、〈持統〉紀は歴法の理論による事前の予測資料によったと思われる。 〈持統〉紀著者はそれを見て、該当日に「日有蝕之」を書き込んだのであろう。 しかし予測資料の精度は単にその日に日食が起こるというのみで、その日食帯の位置までは予測し得なかったと考えられる※)
※)[古代日食計算における陽暦法の発見]によると、 「宣明暦〔中国;822年施行〕のような古代/中世の日食計算方法ではたとえ日食が予測されても特定の場所で起きるかどうかは確定できなかった」という。
 日食は、黄道面と白道面との交線上に地球・月・太陽があるときに起こる。このことにより地球上のどこかで日食が起こる程度のことであれば、暦法から容易に予測することができる(資料[63])。
 さらには〈持統〉紀では日本で視認されたはずの日に、逆に「日有蝕之」の記事がないのである。 この逆転現象が生じた理由を大胆に推測すると、 予測資料には事後に、観測されなかった日〔またはされた日〕に朱線を引く等がなされていて、〈持統〉紀筆者はそれを逆の意味に解釈したことが考えられる。この推測は、〈持統〉紀の記述の状態をうまく説明できる。
《先皇陵戸者置五戸以上》
 大宝令養老令での該当する規定は、『令義解』喪葬令凡先皇陵:置陵戸令守。非陵戸令守者十年一替」に見える。
 〈延喜式-諸陵寮〉で規定された陵戸、墓戸、および守戸の戸数を見る。なお表中の「戸数」は陵戸(または墓戸)と守戸の合計数である。
陵戸と守戸
戸数陵数 備考
六烟2陵 〈天智〉陵、岡宮天皇陵〔草壁皇子に追諡〕××
五烟47陵 〈天武〉陵〈持統〉合葬葬、〈斉明〉陵、〈文武〉陵、〈欽明〉陵、〈仁徳〉陵、他。
四烟5陵 〈雄略〉陵、〈清寧〉陵、他。
三烟8陵 〈用明〉陵、〈安閑〉陵、藤原明子陵〔〈文武〉皇后〕、他。
二烟1陵 崇道天皇陵〔早良親王に追諡〕 ××
一烟4陵 〈景行〉陵、廃帝陵〔淳仁天皇〕、他。 ×
?烟1陵 〈開化〉陵〔「在京戸十烟毎年差充令」〕 ××
無戸4陵 〈崇峻〉陵、日向三代の陵。×××
陵戸・守戸
の内訳
陵戸のみ18
守戸のみ43
併用 7
墓戸と守戸
戸数墓数 備考
五烟1墓 押坂彦人大兄皇子墓。××
三烟7墓 日本武尊墓、飯豊皇女墓、彦五瀬命墓、聖徳太子墓、他。××
二烟7墓 山背大兄王墓、間人女王墓、他。×
一烟17墓 藤原武智麻呂墓、他。×
五人1墓 「正丁守戸五人」。当麻夫人墓〔舎人親王妃〕××
無戸14墓 贈太政大臣藤原高藤墓、贈太政大臣藤原時平墓、他。×××
墓戸・守戸
の内訳
墓戸のみ
守戸のみ24
併用
 〈持統〉詔でいう「陵戸不足、以百姓充」が、後の「守戸」にあたると見られる。〈持統〉詔では3年で交代、〈延喜式〉では10年で交代とされる。
 「先皇陵戸」:「五戸以上」は概ね維持されている。 「」や「功者」は「三戸」とされるが比較的限られ、無戸も多い。
 注目されるのは「押坂彦人大兄皇子」の「五烟」で、兆域が広大であるためかも知れないが、 古事記において天皇と同格に扱われていることとの関連も考えられる(【押坂彦人大兄皇子】項第252回)。
 さて、陵戸は「五色の賤」に含まれる(資料[35])。 奴婢のように売買されることはなく、氏をもち課税の対象と見られる。  これについては、「大宝戸令では陵戸は賤民とされておらず,養老令で新たに賤民に加えられた可能性が高い」という説を見る。
 陵戸は実質的には良民であるが、穢れの意識によって「」に入れられたことが考えられる。
《徭役》
 徭役は、『令義解』に定義された語としては見えない。 相当するのは賦役令凡正丁歳役十日。若須収庸者布二丈六尺」の「歳役」を負う正丁である。
 その他「太政官符:禁断兵士差科雑役事…天平勝宝五年十月二十一日」とあるので、非公式に徴用する「雑役」も見える。
 それらの徴用は一般にはエタチという。「ミユキ」は書紀古訓の特有語と見られる。
《置長生地各一千歩》
 「長生地」は、〈釈紀-述義〉「長生地イキハナツトコロ:兼方案之。令-断殺生之所也」などと推定されている。 面積「一千歩」=3240m〔一辺56.9mの正方形の面積〕〈天武〉四年四月詔「牛馬犬猿鶏之宍〔すなわち肉食禁止令〕に、動物愛護精神が見られた(《牛馬犬猨鶏之宍。》)。
 〈持統〉三年八月讃岐国御郡所獲白燕宜放養」はこの詔に先んじて、讃岐国に「長生地」を設けて放てとも読める。 書紀古訓「長生地イキハナツトコロ」からは、古訓者もこの解釈をしたことが伺われる。
 これに類する施設が奈良時代にもあればはっきりさせられようが、〈持統〉紀以後には見えない。
《幸吉野宮》
 十一回目の吉野宮行幸(三年正月《吉野宮》)。
《鎮祭》
 地霊をめる祭祀である。しかし書紀古訓がシヅムを書かないのは、字の原義までは掘り下げずに単なる行事と捉えたことを示す。 これが当時の感覚で、そのまま受け止めるのがよいと思われる。
《新益京》
 四年十二月に「天皇幸藤原宮地」により、 正式に藤原宮建造の位置が決定された。その条坊制の都が「新益京」と呼ばれることになった。
 「新益京」という名前については、「新城」は以前から着手され既に先行条坊が作られていたが(《藤原宮》)、計画を変更して一回り大きな姿に作り直したことによる命名かも知れない。
 なお、一般的にはこの呼び名は飛鳥京を北に拡張して作られたことによるものとされる。
 さて「藤原宮」と「新益京」の語は当時からあったが、「藤原京」は現代に作られた学術用語とされる。 しかし、(万)0079の題詞に「藤原京于寧楽宮」があるから、必ずしも古い時代になかったわけではない。 むしろ言語は自然に発展し、よって多様な呼び名が存在することは自然だから、肩ひじ張って「藤原京」を排除する必要もないであろう。
 ただし、和読として「アラマシノミヤコ」が通用していることに関しては、その出どころが分からない。 古訓には共通して「私記により音読しべし」と書き添えられ、『通証』『集解』もそれを踏襲しているので 少なくとも幕末までは「シンヤクノミヤコ」と音読することが正統であった。改めて上代におけるの訓みを見ると、万葉集では「」の訓はすべてアラタまたはニヒである。アラはあくまでもであって、 の訓みが「アラタ…」「ニヒ…」に限られるのは確実である。
 よってアラマシは俗説で、それが繰り返し引用されるうちにあたかも標準的な訓みの如くとなったのが真相と見てよいだろう。それではアラマシノミヤコという訓み方はがいつごろどうやって生まれたのだろうか。
 アラマシノミヤコのはじまりは…
 「あらましのみやこの花をあくまでにみつゝかへりて君にかたらん」という歌が見つかった。 これは、室町時代の中原遠忠〔1497~1545〕の詠んだもの『国立国会図書館所蔵貴重書解題 第9巻 (古写本の部 第2)』国立国会図書館1978〕
 アラマシ(名詞)は現在では「概要」を意味するが、もともと計画や願望を意味し、有リの未然形+反実仮想の助詞マシからできたと考えられている。 この歌におけるアラマシノミヤコは、「こうあってほしい」あるいは「こうであろう」都の風景を思い描くもので、飛鳥時代の「新益京」と無関係なのは明らかである。 ただ、この語が「新益京」和読論者に影響を与えた可能性は考えられる。
 論文として見つかったのは「新益京」(笹谷良造)(『大和文化研究』大和文化研究会1960) で、それには「実際に何と発音したかわからぬが、語意の上からは「新益」はアラマシだと私は思う」とある。そして『徒然草』『源氏物語』などの用例を引いて 「予定する意であることは間違いない」と述べる。
 その30年後の、「天武紀の新城と藤原京」(西本昌弘)(『信濃[第3次]』42(4)〔信濃史学会1990〕)では 「近年では…「あらましのみやこ」と読み、これを「新たに拡大された都」と解する論者が多い」と述べるとともに、宣長の「新城」と同じに読むべしとする説を紹介している。
 その『地名字音転用例』〔本居宣長〕(勉誠社1979)は、 「にひき 新益:持統紀ニ見ユ、天武紀又持統紀ニモ、トコロ新城ニヒキトアルト一ニテ、 此二御世ニ、都ヲ遷シ賜ハムトセシ地也〔「新益」(和読ニヒキ)は〈天武〉〈持統〉の所々にある「新城」のひとつで、遷都の予定地を表す〕という。
 ここから、少なくとも本居宣長の時代には決して「アラマシノミヤコ」とは訓まれていなかったことがわかる。 「私は思う」、すなわち史料に基づかない個人の見解として提唱されたのが1960年、「近年では…あらましのみやこ」と読まれると述べられたのが1990年であるから、 「新益京アラマシノミヤコ」とよまれ始めたのが現代になってからであることは明白である。
《十一月戊辰》
 十一月には朔日が書かれていない。〈持統〉五年〔辛卯、691〕の十一月はどの暦資料を見ても一日は戊辰なので、 「戊辰」からが脱落したものと断定できる。
《大嘗》
 〈天武〉即位年の大嘗に関する事項は、〈天武〉二年十二月-奉大嘗中臣忌部及神官人等并播磨丹波二国郡司亦以下人夫等…」で示されている。 これを見れば、〈持統〉紀の「供奉播磨因幡国郡司以下至百姓男女」の「供奉」の次に「大嘗」を補うべきであることは明らかである。 〈持統〉紀では十一月条全体が大嘗に関する記事と見てよい。
《神祇伯中臣朝臣大嶋》
中臣大嶋朝臣  大嶋にしばしば見られる藤原姓は書紀による遡及だが、既に俗称として用いられていたことも考えられる(藤原朝臣大嶋)。 ここでは即位儀式と同様、宗教儀式なので神に仕える族としての称が用いられたと見られる。
《食衾》
 「」は〈北野本〉〈兼右本〉にはあるが〈内閣文庫本〉にはない。『集解』『通証』では省かれているから、異本における衍字と見なしたようである。 公卿への賜物に「」は異例だが、「」も珍しい。 その三日後の乙未条で、改めて「」され「絹等」を賜る。「食衾」は乙未条の重出で、同じことを俗っぽい表現〔饗⇒食、絹等⇒衾〕で記した別の資料があったのかも知れない。
《公卿以下至主典》
 主典は四等官の第四位で、〈倭名類聚抄〉「勘解由曰主典【余使准此】…【皆佐官】」とある。 和訓は、上代:「ふみひと」、中古:「さくわん」。
《神祇官長上》
 長上は、「① 常勤者〔番上(当番勤務)の対〕。② 上官、目上、先輩の類」とされる。
 ①としては、太政官符に「定匠寮雑工数事:長上二十三人。…番上一百人。」などが見える。
 ここでは「長上以下至神部等」と「郡司以下至百姓男女」が対なので、②と見られる。 書紀古訓「ナカツカヘ」は、中間管理職を指すとの理解によるものであろう。
《神部》
 は古い時代の組織体で、氏族に隷属する耕作民部曲かきべ、専門技能集団〔品部〕がある。
 トモノヲは、のこと。 神部は、神〔実質的に神官〕に隷属して耕作に勤めつつ奉斎する集団であった。改新詔以後は次第に国家支配機構に組み込まれて神戸に移行したと考えられる。 神部では所属民の収める税は神社が独占したが、神戸になると庸調のすべてと租の半分が神社に、租の残り半分が国家に納められる。
 〈持統〉朝では、多くが神戸に移行済みと考えられる。ここではその呼称として、古い「神部」が用いられたと考えられる。
《供奉播磨因幡国郡司》
 播磨因幡大嘗のために献納する米の産地と考えられる。 亀卜によって定められた(《播磨丹波》)。
 〈天武〉二年十二月丙戌にも「侍奉大嘗…播磨丹波二国郡司」があった。 播磨国は亀卜で連続して当たったわけである。
《医博士/呪禁博士》
 『令義解』-職員令典薬寮:…医博士一人。医生四十人。針師五人。針博士一人。…呪禁博士一人。呪禁生六人…」とある。 典薬寮は宮内省に付属(資料[24])。 医博士呪禁博士の選び方については、『令義解』-医疾令医博士:取医人内法術優長者為之。按摩呪禁博士亦准」とある。 呪禁はいわゆるまじないで、この時代は呪術が未だ医術と未分化であったことを示している。
徳自珍 ここだけ。 白村江の戦いの後に渡来した百済民のうち、〈天智〉十年正月にその知識層から官に取り立てられた十三名が列挙される。 そのうち「解薬〔官署の名前〕に四名いるので、百済の先進医学を取り入れたと思われる。
木素丁武 ここだけ。上記〈天智〉十年正月に「閑兵法」に取り立てられた「木素貴子」と同族といわれる。
沙宅万首 ここだけ。上記〈天智〉十年正月に「法官大輔」に取り立てられた「沙宅紹明」と同族といわれる。
 なお、〈続紀〉の書法から見て、三名全員が務大三位であったと考えられる。
《賜右大臣宅地四町…》
 一町は一辺108mの正方形の面積。文字通り地位に応じて邸宅の広さを規定するものであろう。
《上戸/中戸/下戸》
 〈続紀〉養老元年〔717〕十一月「九等戸、以賤多少長。准財為定」が見える 〔「所有する奴婢の数で上中下を決めず、財力によって定めよ」の意か〕
 その「九等戸」の内訳については、 『令義解』賦役令「凡一位以下」条に見える。
 いわく「凡一位以下及百姓雑色人等皆取戸栗以為義倉。上々戸二石。 上中戸一石六斗。上下戸一石二斗。中上戸一石。中々戸八斗。中下戸六斗。下上戸四斗。下中戸二斗。下々戸一斗。…」。
 〈延喜式-主計上〉には 「凡輸義倉穀者。一位五斛。二位四斛。三位三斛。四位二斛。内五位一斛。外五位五斗。上上戸二斛。上中戸一斛六斗。上下戸一斛二斗。中上戸一斛。中中戸八斗。…其帳。若応賑給者。国司熟量貧乏。…」などとあり、中下戸以下には供出が義務付けられていない。 「義倉」については「義倉とよばれる国衙の倉に貯え、飢饉の時に備えておく」ものという(『国士大辞典』吉川弘文1997)。 すなわち各戸の経済力によって粟などの義倉への供出を命じたもの。
 戸の上中下の判定基準については、田令への注記に「謂凡戸上中下者計口多少臨時量定〔戸の上中下は人数の多少で計るが、時に応じて加減される〕とあるのみ。 正丁の人数による区分をもっともらしく示した例も見るが、諸資料を勘案した推定らしい。財力や人数などの総合力によると説明する辞書もあり、『令義解』を見ればおそらくこちらの見方が妥当であろう。
《大意》
 十月一日、 日食がありました。
 八日、 詔(みことのり)を発しました。
――「凡そ先皇の陵戸は、五戸以上を置け。 それ以外の王(おおきみ)等や功ある者には三戸を置け。 もし陵の戸が不足するなら、百姓を充てよ。 その徭役(ようえき)を免じ、三年に一度交代させよ。」
 十三日、 畿内及び諸国に、 長生地をそれぞれ千坪置きました。
 この日、 天皇(すめらみこと)は吉野宮に行幸しました。
 二十日、 天皇は吉野から帰られました。
 二十七日、 使者を遣して新益京(しんやくきょう)を鎮祭させました。
 十一月〔一日〕、 大嘗において、 神祗伯(じんぎはく)中臣朝臣(なかとみのあそん)大嶋は、 天神の寿詞を読みました。
 二十五日、 公卿に食物と衾(ふすま)〔=寝具〕を賜りました。
 二十八日、 公卿以下主典までに、饗(あえ)され、 併せて絹などをそれぞれに応じて賜りました。
 三十日、 神祗官の長上〔=幹部〕以下、 神部(かんべ)たちまで、 及び〔大嘗〕に供奉した播磨、因幡の国郡の司以下、 百姓男女まで饗(あえ)され、 併せて絹などをそれぞれに応じて賜りました。
 十二月二日、 医(くすし)博士務大参(むだいさん)徳自珍(とくじちん)、 呪禁(じゅごん)博士木素丁武(もくそちょうむ) 沙宅万首(さたくまんしゅ)に 銀を一人二十両ずつ賜りました。
 八日、 詔を発しました。
――「右大臣は宅地を四町、 直広弐(じきこうに)位以上は二町、 直大参位以下は一町、 勤(ごん)位以下無位までは その戸口により、 上戸は一町、 中戸は半町、 下戸は四分の一町をそれぞれ賜れ。 王(おおきみ)たちはまたこれに准ぜよ。」


まとめ
 陵戸・墓戸の戸数は〈延喜式-諸陵寮〉の規定に近い。上中下戸は細分化されて九等戸となったようである。 ここでも〈天武〉〈持統〉朝での取り決めが後の制度に繋がっているので、令制との対応を調べることは書紀の末期の記述を理解する上で重要である。
 ただ、「徭役」・「長上」は令において定義された用語ではなく、一般的な名詞であった。詔の原文に含まれていた語かも知れないが、 〈持統〉紀の原文執筆者が内容を概念的に書いた中で使われた可能性もある。 というのは、日食記録の扱いに不用意さが伺われ、また「大嘗」の文字の省略などを見ても、〈持統〉紀の執筆作法はやや雑だと思われるからである。
 さて、「あらましのみやこ」は現代の造語で、そもそも上代語による訓読として考えられないものであった。辞書や解説書に多数用いられて一般化しているが、 これ以上不適切な表現が広がることがよいこととは思えないので、今からでも取り消されるべきであろう。
 上中下戸の人数による区分も同様で、もっともらしく語られるが少なくとも『令義解』からは根拠を見いだすことができない。



2026.02.03(tue) [30-12] 持統天皇12 

24目次 【六年正月~三月辛未】
《増封皇子高市二千戸》
六年春正月丁卯朔庚午。
増封皇子高市二千戸、
通前五千戸。
増封…〈北野本〔以下北〕 ヘヒト皇子
〈内閣文庫本〔以下閣〕  コト ヘヒトヲ ハ ニ。 〈兼右本〉 ツ-千-戸
六年(むとせ)春正月(むつき)丁卯(ひのとう)を朔(つきたち)として庚午(かのえうま)。〔四日〕
封(ふこ、へひと)を増(くは)ふること、皇子(みこ)高市(たけち)に二千戸(ふたちへ)、
通前(さきとあはせて)五千戸(いつちへ)。
癸酉。
饗公卿等仍賜衣裳。
癸酉(みづのととり)。〔七日〕
公卿(まへつきみ)等(たち)に饗(みあへ)したまひて、仍(よ)りて衣裳(みけし、ころも)を賜(たま)ふ。
戊寅。
天皇觀新益京路。
京路…〈閣〉オ ヲ。 〈兼右本〉オホチ
戊寅(つちのえとら)。〔十二日〕
天皇(すめらみこと)新益京(しんやくのみやこ)の路(おほぢ)を観(みそなは)す。
壬午。
饗公卿以下至初位以上。
至初位…〈閣〉 テニ ノ。 〈兼右本〉初-位 以ウイカウフリヨリ -上
壬午(みづのえうま)。〔十六日〕
公卿(まへつきみ)より以下(しもつかた)初位(はじめのくらゐ、うひかがぶり)より以上(かみつかた)至(ま)で饗(みあへ)したまふ。
癸巳。
天皇幸高宮。
癸巳(みづのとみ)。〔二十七日〕
天皇(すめらみこと)高宮(たかみや)に幸(いでま)す。
甲午。
天皇至自高宮。
甲午(きのとうま)。〔二十八日〕
天皇自高宮自(よ)り至(かへ)ります。
二月丁酉朔丁未。
詔諸官曰、
「當以三月三日將幸伊勢、
宜知此意備諸衣物。」
賜陰陽博士沙門法藏
道基、銀人廿兩。
将幸伊勢…〈北〉幸伊 クニゝ宜知モノ陰陽ヲンミヤウノ博士ハカセ 沙  ホウシホウ サウ タウ
〈閣〉 ニ テ ノクニゝ ヲ ノ衣物 キモノヲ法蔵◱゛道◳゛基◱
〈釈紀〉法藏ホウサウ道基ダウキ。 〈兼右本〉衣物キモノ 法-蔵ホウ ザウ
ころ…[助数詞] 質量。一両=14.2g(《銅二万三千斤金七百五十九両》)。
二月(きさらき)丁酉(ひのととり)を朔(つきたち)として丁未(ひのとひつじ)。〔十一日〕
諸官(もろもろのつかさたち)に詔(みことのり)のりたまひて曰はく、
「当(まさ)に三月(やよひ)の三日(みか)を以ちて[将]伊勢(いせのくに)に幸(いで)まさむとすべし、
宜(よろし)く此(この)意(こころ)を知りまつりて諸(もろもろの)衣(ころも)物(もの)を備(そな)ふべし。」とのりたまふ。
陰陽(おむやう)の博士(はかせ)沙門(ほふし)法蔵(ほふざう)
道基(だうき)に、銀(しろかね)人(ひとり)ごとに二十両(はたころ)を賜(たま)ふ。
乙卯。〔十九日〕
詔刑部省「赦輕繋」。
刑部省…〈兼右本〉ウタヘ-部[ノ]救  タマフ
軽繋…〈北〉トラヘヒト
とらへひと…[名] 〈倭名類聚抄〉「囚【和名止良倍比止】」。
乙卯(きのとう)。〔十九日〕
刑部省(うたへたたすつかさ)に詔(みことのり)のりたまはく「軽(かる)き繋(とらへひと)を赦(ゆる)せ」とのりたまふ。
是日。
中納言直大貳三輪朝臣高市麻呂、
上表敢直言諫爭
「天皇欲幸伊勢妨於農時」。
中納言直大弐…〈北〉納 /スケノモノ申タカイチ麿マロタゝニ直_言 マウシテ諫_爭
 妨於 タマフ 農時 ナリハヒ 
〈閣〉スケノ髙市麿 テ ヲ テ タゝ-言 テタゝニマウシテ-争タマフコトヲナリハヒノ ヲ
〈釈紀〉中納言スケノモノマウスツカサ高市タカイチ麻呂マロ敢直言タゝニマウシテ
〈兼右本〉中納言スケノモノ申スツカサ麿イ乍フミ[ヲ]敢-直-言アヘテタゝニマウシ タゝニ マウシ [テ]
 アハメ-争 イサメマツル天-皇欲[ト]伊-セノクニ[ニ] タマフ[コト][ヲ]ナリハヒ[ノ]-時[ニ]

中納言…〈倭名類聚抄〉「中納言【奈加乃毛乃万宇須豆加佐】」。
直大二諸臣四十八階第十一位。
あはむ…[他]マ下二 疎(うと)む。たしなめる。〔辞書の文例は源氏〕

是(この)日。
中納言(なかのものまをすつかさ)直大弐(ぢきだいに)三輪朝臣(みわのあそみ)高市麻呂(たけちまろ)、
表(ふみ)を上(たてまつ)りて敢(あへ)て直(ただ)に言(まを)して諫(いさ)め争(いそ)ひまつらく
「天皇(すめらみこと)伊勢(いせのくに)に幸(いでま)さむと欲(おもほ)さば[於]農(なりはひ)の時(とき)を妨(さまた)げたまはむ。」とまをせり。
三月丙寅朔戊辰。
以淨廣肆廣瀬王
直廣參當摩眞人智德
直廣肆紀朝臣弓張等、
爲留守官。
広瀬王…〈北〉 トコ。 〈閣〉 朝臣
〈兼右本〉イ乍真人智-德チ トコ留-守トゝメ マホル
浄広四諸王十二階第十二位。
直広三爵位四十八階第十四位。
直広四…爵位四十八階第十六位。
三月(やよひ)丙寅(ひのえとら)を朔(つきたち)として戊辰(つちのえたつ)。〔三日〕
浄広肆(じやうくわうし)広瀬王(ひろせのおほきみ)
直広参(ぢきくわうさむ)当摩真人(たぎまのまひと)智徳(ちとこ)
直広肆(じきくわうし)紀朝臣(きのあそみ)弓張(ゆみはり)等(たち)を以ちて、
留守(るすの、とどまりまもる)官(つかさ)と為す。
於是、
中納言大三輪朝臣高市麻呂、
脱其冠位、擎上於朝、
重諫曰
「農作之節、車駕未可以動。」
脱其冠位…〈北〉冠-位 カゝフリ擎-上 サゝケ農作 ナリハヒ 節車駕トキ キミ 
〈閣〉冠-カウフリサゝケテ-上於朝。 〈釈紀〉冠位カフリ車駕キミ
〈兼右本〉イ无三輪麻呂麿イ乍 ヌイ冠-位カウフリ[テ]-サゝけハ合上於ミカト[ニ][テ]
 [テ]アハメ[テ][切]農作ナリハヒノトキ タマフ
うごかす…[他] (万)0488簾動之 秋風吹 うごかし あきのかぜふく」。
於是(ここに)、
中納言(なかのものまをすつかさ)大三輪朝臣(おほみわのあそみ)高市麻呂(たけちまろ)、
其(その)冠位(かがふり)を脱(ぬ)ぎて、[於]朝(みかど)に擎上(ささげ)て、
重(かさ)ねて諫(いさ)めまつりて曰(まをさく)
「農作(なりはひ)之(の)節(とき)、車駕(しやか)未(いまだ)以ちて動(うごかしたまふ)可(べ)からじ」とまをす。
辛未。〔六日〕
天皇不從諫、遂幸伊勢。
辛未(かのとひつじ)。〔六日〕
天皇(すめらみこと)諫(いさめまをせること)に不従(したがひたまはず)、遂(つひ)に伊勢(いせのくに)に幸(いでま)す。
《皇子高市》
皇子高市 四年七月に太政大臣(《以皇子高市為太政大臣》)。五年正月に二千戸を増封されたばかり。
 前回二千戸増封されて「通前三千戸」、今回二千戸増封されて「通前五千戸」であるから、「通前」が「これまでの分と合わせた現在高」を意味することが確定する。
 下述するように、政務の運営においては多くの臣を登用せざるを得ず、その結果当然彼らの発言権が増す。太政大臣にその抑えとしての役割が求められるから、その権威付けとしての増封が考えられる。 ただし、ここでは太政大臣の肩書がついていない。
《観新益京路》
 朱雀大路をはじめとする条坊路の、工事の進捗状況を視察したと思われる。
《高宮》
高宮」候補地
〈延喜式-神名〉{讃良郡/高宮神社【大。月次新甞】}。比定社は「高宮神社〔大阪府寝屋川市高宮〕 讃良郡の娑羅々馬飼造と菟野馬飼造が連姓を賜った(〈天武〉十二年十月)のは、鸕野讃良皇女(〈持統〉)の養育部であったことによると見た (《娑羅々馬飼造/菟野馬飼造》)。 その縁の地の高宮を訪れたことが考えられる。
 それとは別に、〈倭名類聚抄〉葛上郡・高宮郷}もまた歴史的な地名である。神功皇后摂政五年に 葛城襲津彦が新羅から連れ帰った俘人が「今桑原、佐糜、高宮、忍海、凡四邑漢人等之始祖也」とある。
 蘇我氏の祖とされる蘇賀石河宿祢葛城長江曽都毘古(葛城襲津彦)とともに建内宿祢の子とされ、葛上郡が発祥の地と見られる(〈孝元〉段;第108回)〈推古〉三十二年十月に蘇我馬子大臣が「葛城県…元臣之本居也…欲臣之封県〔葛城県は私ども蘇我氏の本貫であったから、封県として賜りたい〕と申し出たことも、それを裏付けている〔なお、この申し出は許されなかった〕
 『古代日本の交通路1』藤岡謙二郎編〔大明堂1978〕は、〈持統〉天皇が「葛城斜向道路」を通ってこの「高宮」の地を訪れたと見做している。
 既に蘇我氏〔改称して石川氏〕は往年の隆盛を失っていたが、その招きによって春の景色を見に行ったのだろうか。想像はできるが実際のところは分からない。 ただ、少なくとも一泊二日という日程を考えれば葛上郡の方が現実的である。人力の輿に乗って運ばれたはずだが、片道20kmほどなので半日で到着できたと考えられる。
《将幸伊勢》
 三月壬午条以下で見るように、大変大掛かりな行事であった。三輪朝臣高市麻呂はそれが農作業の妨げになることに、大きな危惧を抱いたのである。
《陰陽博士》
 『令義解』職員令に「陰陽寮:頭一人。助一人。允一人。大属一人。少属一人。陰陽師一人。陰陽博士一人。陰陽生十人。天文博士一人。天文生十人。漏尅博士二人。守辰丁二十人。使部二十人。直丁二人」 と規定されている。まだ大宝令の前だが、〈持統〉四年六月には「八省」とあり令制にかなり近づいている。
《沙門法蔵/道基》
法蔵 恐らく白村江の戦いの後で百済から移民した一人と見られる。〈天武〉十四年に白朮(オケラ)を煎じて献上した。
道基 ここだけ。
《刑部省》
 四年正月参照(《刑部省》)。
《中納言》
 中納言はここが初出。〈天武〉壬申前には「大納言」がでてくるが、名称は御史大夫のままだったと思われる。 〈天武〉九年の《納言》項では、その時点では大中小の区分けはまだなかったと見た。 その頃は「納言…舎人王」とあるから、皇親体制であった。
 ここでは「中納言…朝臣」とあるから、納言を増員して大中小を定めて体制の充実が図られ、臣の登用が復活しつつあると見られる。
《三輪朝臣高市麻呂》
大三輪朝臣高市麻呂  〈壬申紀〉14で、飛鳥寺西営に攻め込んだ大伴連吹負の側に転じた。 朱鳥元年九月誄理官事」。 慶雲三年〔706〕二月、庚辰に左京大夫従四位上で卒す(贈従三位、三輪君高市麻呂項)。
《広瀬王/当摩真人智徳/紀朝臣弓張》
広瀬王  〈天武〉十年三月令記定帝紀及上古諸事」の一人。 十三年二月於畿内令視占応都之地」。 十四年九月於京及畿内各令人夫之兵」。
 養老六年〔722〕正月庚午「」。
当摩真人智徳  当麻公は、〈天武〉十三年七月真人姓を賜った。 当麻真人智徳は、〈天武〉喪に二年十一月「-誄皇祖等之騰極次第」。 〈持統〉崩、〈文武〉崩にそれぞれ「」。 和銅四年〔711〕五月乙卯「」。
紀朝臣弓張 紀臣は〈天武〉十三年十一月に朝臣姓を賜った。弓張はここだけ。
 留守司が置かれたのは諸王公卿が挙って帯同して都を空けるからであり、伊勢行幸が一時的な遷都に匹敵する大事業であったことを示す。
《中納言大三輪朝臣高市麻呂》
 「大三輪」と「三輪」が混在する。「」は時にその美称としてつけられたものであったことが分かる。 乙卯条では爵位がついていないから、申し出の通り本当に無位にされたのかも知れない。
 高市麻呂が卒した時点では「従四位上」で、これは〈持統〉六年の直大二位と同格である。これを見ると、やはりこのとき一旦無位とされ、後に復位したが以前の位に達するのが精いっぱいだったと見られる。
《脱其冠位》
 〈天武〉十一年六月朝廷内ではすべて漆紗冠となり位冠は着用はしていなかったから、持参して返上したのであろう(《爵一級》参照)。「」は多分に比喩的な表現と見られる。
《天皇不従諫》
 三輪朝臣高市麻呂の意識は壬申で共に戦った同志のままだったので、その関係性によって諫言は受け入れられると思ったのであろう。
 しかし、意に反して容れられなかった。意地になって冠位を返上して重ねて迫ったが、それでも〈持統〉の意思は変わらなかった。 高市麻呂は臣の一人として既に中納言に埋没していたが、その立場を十分に理解していなかったと見られる。
 ただ、景雲三年に卒したときには「壬申年功」によって贈従三位を賜っている。 壬申の功臣は功臣であったこと自体が唯一の存在意義であって、発足した政権内での発言は却って邪魔になるのである。
《大意》
 六年正月四日、 高市皇子に二千戸を増封、 通前五千戸です。
 七日、 公卿らに饗(あえ)され、衣裳を賜りました。
 十二日、 天皇(すめらみこと)は新益京(しんやくきょう)の大路を視察されました。
 十六日、 公卿以下、初位以上に饗されました。
 二十七日、 天皇は高宮に行幸しました。
 二十八日、 天皇は高宮から帰還されました。
 二月十一日、 諸官に詔しました。
――「三月三日に伊勢を行幸しようと思う、 この意を知り諸々の衣、物を備えよ。」
 陰陽(おんみょう)博士の沙門法蔵(ほうぞう)、 道基(どうき)に、銀を一人二十両を賜りました。
 十九日、 刑部省に「軽い罪で捕えた人を放免せよ」と詔しました。
 この日。 中納言の直大弐三輪朝臣(あそん)高市麻呂(たけちまろ)は、 上表して敢て直言してお諫めしました。
――「天皇が伊勢に行幸しようと思われることは、農業の時に妨げとなります。」
 三月三日、 浄広肆(じょうこうし)広瀬王(ひろせのおおきみ)、 直広参(じきこうさん)当摩真人智徳(ちとこ)、 直広肆(じきこうし)紀朝臣弓張(ゆみはり)等を、 留守官に任じました。
 すると、 中納言の大三輪朝臣高市麻呂は、 その冠を脱ぎ、朝廷に捧げて、 重ねてお諫めました。
――「農作業の節、車駕を動かされてはなりません。」
 六日、 天皇は諫言に従うことなく、遂に伊勢国行幸に発たれました。


25目次 【六年三月壬午~四月】
《賜所過神郡及伊賀伊勢志摩國造等冠位幷免今年調役》
壬午。
賜所過神郡
及伊賀伊勢志摩國造等冠位、
幷免今年調役。
復免
供奉騎士
諸司荷丁
造行宮丁今年調役。
大赦天下、但盜賊不在赦例。
所過神郡…〈北〉所過神 スキマス  クニ國造等 カフリ位幷ユルシ今年
 免供 ユルシ 奉_ セル騎士諸 ムマノリヒト  モチ○赦
〈閣〉所-過 スキサス 免供_  セル_騎_士 ムマノリヒト モチヨホロ
〈釈紀〉モチヨホロ
〈兼右本〉所-過 スキマス 神-イ乍-摩マノクニ クニ-造 ツコ トモ
 供- セルソノコトニツカマツレル レル行-宮
えつき…[名] 「え(役)-調(つき)」。公役と調税。
壬午(みづのえうま)。〔十七日〕
所過(すぎませる)神郡(かむこほり)
及びに伊賀(いが)伊勢(いせ)志摩(しま)の国造(くにのみやつこ)等(ら)に冠位(かがふりのくらゐ)を賜ひて、
并(あはせ)て今年(ことし)の調役(えつき)を免(ゆる)したまふ。
復(また)
供奉(みともたてまつる)騎士(うまのりびと)
諸司(もろもろのつかさ)の荷丁(になふよほろ)
造行宮(かりみやをつく)る丁(よほろ)の今年(ことし)の調役(えつき)を免(ゆる)したまふ。
大(おほきに)天下(あめのした)に赦(ゆる)したまふ、但(ただ)盗賊(ぬすひと)は赦(ゆる)す例(たぐひ、あと)に不在(あらじ)。
甲申。
賜所過志摩百姓男女年八十以上、
稻人五十束。
賜所過…〈北〉所過 スキマス ニノ百姓。 〈閣〉所-過スキマス 
〈兼右本〉 ヨリ以上
つか(束)…[助数詞] 質量〔2.27kg〕(《銅二万三千斤金七百五十九両》)。
甲申(きのえさる)。〔十九日〕
所過(すぎませる)志摩(しまのくに)の百姓(たみ、おほみたから)男女(をのこをみな)年(よはひ)八十(やそち)より以上(かみつかた)に、
稲(しね)人(ひとりごとに)五十束(いそつか)を賜(たま)ふ。
乙酉。
車駕還宮。
毎所到行、
輙會郡縣吏民、
務勞賜作樂。
車駕還宮…〈北〉車-駕 キミ 還宮到-行 オハシマス
 會郡縣吏_民 ウ トヘ クニコホリ ツカサ  コト 勞賜作樂コトムコロゝネキラヘタマヒテ
〈閣〉マウツトヘテ郡縣吏 クニコホリノ ツカサ  ヲコトムコロニ勞_ ネキラヘタマヒテ[切] オタマフウタマヒ
〈釈紀〉務勞賜ネムコロニネキラヘタマヒテ
〈兼右本〉車-駕 キミ トツミヤツネ イ无-到-  オハシマス
ねぎらふ…[他]ハ四 下二段の例もある。
乙酉(きのととり)。〔二十日〕
車駕(しやか、すめらみこと)宮に還(かへります)。
所到行(いたりゆくところ)毎(ごと)に、
輙(すなはち)会(うごなはる)郡(こほり)県(あがた)の吏(つかさ)民(たみ、おほみたから)に、
務(つとめて、ねもころに)労(ねぎら)ひて賜(ものたま)ひて楽(うたまひ)を作(なし、おこし)たまふ。
甲午。

「免近江
美濃
尾張
參河
遠江等國
供奉騎士戸
及諸國荷丁
造行宮丁今年調役。」
供奉騎士戸…〈北〉荷-丁 モチヨホロ
〈閣〉供_  レル騎-士 ウマノリ人ノへ  近江…今年調役
〈兼右本〉供-奉ソノコトニツカマツレル騎-士 ウマノリ人諸-国クニ
甲午(きのえうし)。〔二十九日〕
詔(みことのり)のりたまはく
「近江(ちかつあふみ)
美濃(みの)
尾張(をはり)
参河(みかは)
遠江(とほつあふみ)等(たち)の国、
供奉(みともたてまつる)騎士(うまのりびと)の戸(へ)、
及びに諸国(もろもろのくに)の荷丁(になふよほろ)
造行宮(かりみやをつくる)丁(よほろ)の今年(ことし)の調役(えつき)を免(ゆる)せ。」とのりたまふ。

〔給〕天下百姓、
困乏窮者稻、男三束女二束。
困乏窮者…〈北〉困乏窮者 セマレル 
〈閣〉詔令百姓困乏マツシクシテ窮_ セマレル ニ稲男  タマハ 賜字落也交本同三束女二束。 〈兼右本〉……困-乏マトシクシ[テ]窮-者セマレル イネタマハラ…二束三-ツカ
…[動] 〈類聚名義抄-法下〉「窮:セマル キハマル ウカゝフ」。 
詔(みことのり)のりたまはく
「天下(あめのした)の百姓(たみ、おほみたから)の、
乏(まづしき)に困(くるし)みて窮(きはま)れる者(ひと)に稲(しね)、男(をのこ)に三束(みつか)女(をみな)に二束(ふたつか)をたまは令(し)めよ。」とのりたまふ。
夏四月丙申朔丁酉。〔二日〕
贈大伴宿禰友國直大貳、
幷賜賻物。
丙申朔丁酉…〈北〉戊子丙申己丑丁酉。 〈閣〉。 〈兼右本〉ハフリ-物
夏四月(うづき)丙申(ひのえさる)を朔(つきたち)として丁酉(ひのととり)。〔二日〕
大伴宿祢(おほとものすくね)友国(ともくに)に直大弐(ぢきだいにゐ)を贈りたまひて、
并(あはせ)て賻物(はぶりもの)を賜ふ。
庚子。
除四畿內百姓爲荷丁者今年調役。
除四畿内…〈北〉モチヨホロ。 〈閣〉タマフ
庚子。〔五日〕
四(よつ)の畿内(うちつくに)の百姓(たみ、おほみたから)の荷丁(になふよほろ)と為(な)りてある者には、今年(ことし)の調役(えつき)を除(ゆる)したまふ。
甲寅。
遣使者祀廣瀬大忌神與龍田風神。
甲寅(きのえとら)。〔十九日〕
使者(つかひ)を遣(まだ)して広瀬大忌神(ひろせのおほいみのかみ)と龍田風神(たつたのかぜのかみ)与(と)を祀(いは)はしめたまふ。
丙辰。
賜有位親王以下至進廣肆、
難波大藏鍫、各有差。
親王…〈閣〉 ヨリ以下
大蔵鍫…〈北〉大蔵 スキ
進広四爵位四十八階最下位。
丙辰(ひのえたつ)。〔二十一日〕
有位(くらゐをもてる)親王(みこ)より以下(しもつかた)進広肆(しんくわうしゐ)至(ま)で、
難波(なには)の大蔵(おほくら)の鍫(すき)を賜(たま)ふこと、各(おのもおのも)有差(しなあり)。
庚申。
詔曰
「凡繋囚見徒、一皆原散。」
繋囚見徒…〈北〉繋囚 トラハレ 徒一皆イマミツフツミ 原_散 ユルシアカツ 
〈閣〉トラハレ-ヒト見_一皆 イマミツカライマミツマツミ  ニ原_  テユルシ アカツ
〈兼右本〉見-徒イマミツカフツミ[切]ヒトツ
庚申(かのえさる)。〔二十五日〕
詔(みことにり)のりたまひて曰はく
「凡(おほよそ)繋(つな)がれる囚(とらへびと)見徒(みゆるみつかふつみのひと)、一(もはら)皆(みな)原(ゆる)し散(あ)かて。」とのりたまふ。
《神郡》
 「神部」に作る異本もあるようだが、ひとまず神郡としてそれがどのようなものかを見る。
 〈延喜式-式部省〉にいう。
――「凡郡司者:一郡不-用同姓。若他姓中無人可用者。雖同姓同門外聴任。神郡。陸奥縁辺郡。大隅馭謨。熊毛等郡者。不制限 【謂伊勢国飯野。度会。多気。安房国安房。下総国香取。常陸国鹿嶋。出雲国意宇。紀伊国名草。筑前国宗形等郡神郡
 〔郡司には同姓の者を入れてはならない。ただもし他姓で用いる人物がいなければ同門以外の同姓を許す。 神郡、陸奥縁辺の郡、大隅国馭謨(ごむ)郡熊毛郡には制限はない。注:神部は伊勢国飯野…をいう〕
 郡司には原則として同じ氏姓の者を入れないが、例外として神郡などを示し、その注釈において「神郡」の具体名を列挙している。
 選叙令には、 「凡同司主典以上不三等以上親〔四等官に三等以上の親を入れてはならない〕がある。 『令集解』巻十六のこの項目への注釈にいう。
――「養老七年〔723〕十一月十六日太政官処分。伊勢国度相郡・竹郡、安房国安房郡、出雲国意宇郡、筑前国宗形郡、常陸国鹿嶋郡、 下総国香取郡、紀伊国名草郡合八神郡、聴-任三等親」。
 すなわちこれらの八つの神郡は、養老七年に「不得用三等以上親」の例外となった。 〈延喜式〉と『令義解』の相違点は「伊勢国飯野」の有無である。それら伊勢国の二郡または三郡は、いずれも伊勢神宮神郡であったと考えられる。
 〈延喜式〉、『令義解』全体に「神郡」の語は大量に現れ、その存在は顕著である。 神郡とは結局、その郡内のすべての戸が神戸であるような郡であったと考えられる。あるいは郡に匹敵するような広大な神部ともいえる。
 〈持統〉六年の時点での「神郡」については、六年閏五月条に「伊勢国…其二神郡」とあり、これらが既に度会郡多気郡であろう。 神功皇后紀〈仲哀〉九年三月に「神風伊勢国之百伝度逢県之拆鈴五十鈴宮所居神」とある 「度逢県わたらひのあがた」が度会郡で、そこに枕詞「百伝ももづたふ」がつけられている。
《伊賀/伊勢/志摩国造》
 ここでいう「国造」は律令国造、すなわち律令国ごとに定められたと祭祀家と考えられる(《国別国造》)
 したがってこの伊勢行幸は、壬申記念行事国家の神道振興という二重の性格があったと考えられる。 〈壬申〉では、大海人皇子が朝明郡で「-拝天照大神」と書かれ、伊勢神宮を特別に取り立てている(〈神武〉元年六月二十六日)
《詔免近江美濃尾張参河遠江等国》
 会場の伊勢国にとどまらないので、伊勢国行幸は周辺の広い範囲の国々から人と資材を動員して行われた大事業であったことがわかる。
《供奉騎士/諸司荷丁/造行宮丁》
  「供奉騎士」、すなわち騎馬隊を伴わせたことが、壬申記念行事としての軍事的な性格を物語っている。
  「諸司荷丁」は、多くの諸司に仕えていた正丁が動員され、荷物の運搬にあたったことを示す。
  「造行宮丁」により、現地には行宮まで建てたことがわかる。
《大赦天下》
 「盗賊不在赦例」については〈天武〉十二年正月《以大辟罪以下皆赦之》項、〈持統〉四年正月条、〈五年〉六月条参照。
《車駕還宮》
 六日に出発して二十日に帰京したから、十五泊十六日であった。
《毎所到行輙会郡県吏民》
 は、実際には「」であった。また、の範囲は郡ぐらいで古い時代の行政区画である(《五村苑人》)。 基本的にはコホリだが伝統的なアガタも時に用いられたかも知れない。
《吏民》
 〈持統〉紀への書紀古訓では、百姓、民、良(民)への「オ(ホムタカラ)」が見られなくなっている。
《務労賜作樂》
 「」への古訓はどの本も「コトムコロ」だが、古い時代の筆写において「ネムコロ」を誤読したと考えられる。 には、副詞ツトメテ〔=努力して〕の用法もあるので訓みにこれを用いても差し支えないと思われる。
《困乏窮者稲》
 この文中には、明らかに「」が脱落している。最初の「」はに作ってその前の「賜所過神郡…」と同じ形にすべきであろう。 しかし、「」を残して「令賜」とすることには違和感がある。の主語は天皇だから、使役の対象にはなり得ないからである。 もし「」を残すなら「令給」とすべきであろう。
《大伴宿祢友国》
大伴宿祢友国 大伴連友国は、大海人皇子が吉野宮を発ったときに同行したメンバーの一人。
《四畿内》
四畿」は大和河内摂津山城(改新詔「其二曰」《畿内国》参照)。 この時は、まだ和泉国が河内国から分離する前である〔分離は霊亀二年〔716〕(【河内茅渟】項参照)
《祀広瀬大忌神与龍田風神》
 《祠風神…》参照。
《難波大蔵鍫》
 難波大蔵省は、朱鳥元年正月に火災に遭った(《難波大蔵省失火》)が、依然として存在していた可能性がある。
 『古代の難波』吉田晶〔教育社歴史新書 ;1982 〕は 「朱鳥元年…難波宮は全焼し、…現在までの発掘結果によると、…焼亡ののち、聖武朝に綱紀難波宮の造営が行われるまで、この地での増改築が行われることは全くなかった」が 「難波大蔵鍫」の配布は、「難波が西国からの貢納物の集積地でもあったため、それらを収納する倉庫や管理棟がまもなく再建されたことによるもの」と述べる。 そして「焼亡から再建までの期間の「難波宮」は…難波地域に増改築された宮室を総称するものであった」との考えが示されている(pp.178~180)。
 「大蔵」は、既に古い時代から官の機関を表す固有名詞になっていたから、「難波大蔵」は大蔵省の中枢、あるいは少なくとも「難波に置かれていた大蔵省管理下の重要施設」と受け止めるのが当然と思われる。
《繋囚見徒》
 は労役を課す刑(〈天武〉五年八月)。 和訓「ミツカフツミ」のであろう。ツカフは連体形であるから四段活用である。
 「繋囚見徒」は他にも見え、『類聚三大格』巻十七の「太政官符-元慶四年十二月七日」にある。 同官符は、従来大赦から除外されていた罪も対象に加えて幅広く大赦せよという詔が出たと伝えるものである。
 「見徒」は漢語にあり、〈汉典〉「現今被拘禁服労役的囚犯〔現在拘禁され労役に服している囚人〕とされる。
 書紀古訓の「イマ-ミツカフツミ」は、「」を「現在見えるところの~」と解釈したものと考えられる。
《大意》
 十七日、 通過した神郡(かみごおり)、 及び伊賀、伊勢、志摩の国の国造(くにのみやつこ)らに冠位を賜り、 併せて今年の調役を免除されました。 また、 供奉(ぐぶ)の騎士、 諸司の荷の仕丁、 行宮(あんぐう)作りの仕丁の今年の調役(えつき)を免除されました。 天下に大赦し、ただ盗人は赦から除かれました。
 十九日、 通過した志摩国の百姓の男女八十歳以上に、 稲を一人五十束を賜りました。
 二十日、 車駕は宮に帰還しました。 行くところ毎に、 参集した郡県の吏民に、 努めて労い、賜物して楽を催されました。
 二十九日、 詔を発しました。
――「近江、 美濃、 尾張、 参河、 遠江等の国の、 供奉した騎士の戸(へ)、 及び諸国の荷の仕丁、 行宮作りの仕丁の今年の調役を免除せよ。」
 詔を発しました。
――「天下の百姓の、 窮乏者に稲を、男には三束、女には二束を給せよ。」
 四月二日、 大伴宿祢(おおとものすくね)友国に直大弐(じきだいに)位を贈り、 併せて賻物(ふもつ)を賜りました。
 五日、 畿内四国の百姓の荷の仕丁となった者には、今年の調役を除きました。
 十九日、 使者を遣わして広瀬お大忌神(おおいみかみ)と龍田の風神の祭礼をしました。
 二十一日、 有位の親王以下、進広肆(しんこうし)位までに、 難波の大蔵の鍫(すき)をそれぞれに応じて賜りました。
 二十五日、 「凡そ繋囚見徒〔囚人と徒刑の者〕をすべて赦し、解放せよ。」と詔されました。


まとめ
 伊勢国行幸において実施された行事そのものの内容は、全く記述されていない。
 だが、税が免除された対象が書かれたことにより、行事の概要と性格を推察することができる。 「供奉騎士」からは、軍事的なデモンストレーションが行われたことがわかる。 そして、近江・伊賀以東から幅広く仕丁が徴発されたことから見て、第一に壬申の乱の記念行事であったことは確実である。
 もうひとつの側面としては、伊賀・伊勢・志摩の国の国造によって大規模な祭祀が行われたと見られることである。 すなわち、第二に天照大神を国家の中心に確固として位置づける行事であった。
 興味深いのは、行幸の経路の所々で「作楽」、すなわち雅楽寮を帯同したと見られ雅楽を人民に観覧させたことである。 すなわち、東国の人民に多大な負担を強いたが、税を免除し、お返しとして恩賞と娯楽を提供した。 これは、この地域の人々に八洲の国の構成員としての自覚を醸成したものとも言える。
 こうして諸行事は盛りだくさんで大規模に展開されたが、それによって国造りの精神的な基盤に、改めて壬申と伊勢神宮を据えたものと考えられる。



[30-13]  持統天皇(5)