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[121]  中つ巻(垂仁天皇6)

2016.05.08(sun) [122] 中つ巻(景行天皇1) 
大帶日子淤斯呂和氣天皇坐纒向之日代宮 治天下也
此天皇娶吉備臣等之祖若建吉備津日子之女名針間之伊那毘能大郎女
生御子櫛角別王
次大碓命
次小碓命亦名倭男具那命【具那二字以音】
次倭根子命
次神櫛王【五柱】

大帯日子淤斯呂和気天皇(おほたらしひこおしろわけのすめらみこと)、纒向之日代宮(まきむくのひしろのみや)に坐(ま)し、天下(あめのした)を治(をさ)めたまふ[也]。
此の天皇、吉備臣(きびのおみ)等(ら)之祖(おや)若建吉備津日子(わかたけきびつひこ)之(の)女(むすめ)、名は針間之伊那毘能大郎女(はりまのいなびのおほいらつめ)を娶(めあは)せ、
生(あ)れましし御子、櫛角別王(くしつのわけのみこ)、
次に大碓命(おほうすのみこと)、
次に小碓命(をうすのみこと)、亦の名は倭男具那命(やまとをぐなのみこと)【「具那」の二字(にじ)音(こゑ)を以(もち)ゐる。】、
次に倭根子命(やまとねこのみこと)、
次に神櫛王(かむくしのみこ)を生みたまふ【五柱(いつはしら)なり】。


又娶八尺入日子命之女八坂之入日賣命
生御子若帶日子命
次五百木之入日子命
次押別命
次五百木之入日賣命
又妾之子 豐戸別王
次沼代郎女
又妾之子 沼名木郎女
次香余理比賣命
次若木之入日子王
次吉備之兄日子王
次高木比賣命
次弟比賣命

又(また)八尺入日子命(やさかのいりひこのみこと)之女(むすめ)、八坂之入日売命(やさかのいりひめのみこと)を娶せ、
生れましし御子、若帯日子命(わかたらしひこのみこと)、
次に五百木之入日子命(いほきのいりひこのみこと)、
次に押別命(おしわけのみこと)、
次に五百木之入日売命(いほきのいりひめのみこと)、
又妾(をむなめ)之子(みこ)、豊戸別王(とよとわけのみこ)、
次に沼代郎女(ぬましろのいらつめ)、
又妾之子、沼名木郎女(ぬなきのいらつめ)、
次に香余理比売命(かぐよりひめのみこと)、
次に若木之入日子王(わかきのいりひこのみこ)、
次に吉備之兄日子王(きびのえひこのみこ)、
次に高木比売命(たかきひめのみこと)、
次に弟比売命(おとひめのみこと)なり。

又娶日向之美波迦斯毘賣
生御子豐國別王
又娶伊那毘能大郎女之弟伊那毘能若郎女【自伊下四字以音】
生御子眞若王
次日子人之大兄王
又娶倭建命之曾孫名須賣伊呂大中日子王【自須至呂四字以音】之女訶具漏比賣
生御子大枝王

又、日向(ひむか)之(の)美波迦斯毘売(みはかしびめ)を娶せ、
生(あ)れましし御子、豊国別王(とよくにわけのみこ)、
又、伊那毘能大郎女(いなびのおほいらつめ)之(の)弟(おと)伊那毘能若郎女(いなびのわかいらつめ)【「伊」自(よ)り下(しも)つかた四(よ)字(じ)音を以ゐる。】を娶せ、
生れましし御子、真若王(まわかのみこ)、
次に日子人之大兄王(ひこひとのおほえのみこ)なり。
又倭建命之曽孫(ひひこ)、名は須売伊呂大中日子王(すめいろおほなかつひこのみこ)【「須」自り「呂」に至る四字音を以ゐる。】之女、訶具漏比売(かぐろひめ)を娶せ、
生れましし御子、大枝王(おほえのみこ)なり。


凡此大帶日子天皇之御子等所錄廿一王不入記五十九王
幷八十王之中 若帶日子命與倭建命亦五百木之入日子命此三王負太子之名
自其餘七十七王者 悉別賜國國之國造亦和氣及稻置縣主也

凡(おほよそ)此の大帯日子天皇之(の)御子等(ら)、所録(しるさるる)廿一(はたみはしらあまりひとはしらの)王(みこ)、不入記(しるさるるにいれざる)五十九(いはしらあまりここのはしらの)王、
并(あはせて)八十(やそはしら)の王之(の)中、若帯日子命与(と)倭建命、亦(また)五百木之入日子命、此の三(みはしらの)王に、太子(ひつぎのみこ)之(の)名(みな)を負(お)ほしたまひ、
其の余(あまり)自(よ)り七十七(ななそはしらあまりななはしらの)王(みこ)に者(は)、悉(ことごとく)国国(くにぐに)之(の)国造(くににみやつこ)亦(また)和気(わけ)及(および)稲置(いなき)県主(あがたぬし)を別(わけ)賜(たまは)りき[也]。


故 若帶日子命者治天下也
小碓命者平東西之荒神及不伏人等也
次櫛角別王者【茨田下連等之祖】
次大碓命者【守君大田君嶋田君之祖】
次神櫛王者【木國之酒部阿比古宇陀酒部之祖】
次豐國別王者【日向國造之祖】

故(かれ)、若帯日子命者(は)天下を治(をさ)めたまふ[也]。
小碓命者(は)東(ひむがし)西(にし)之(の)荒(あらぶる)神(かみ)及(および)不伏(くだらざる)人等(ら)を平(やは)す[也]。
次に櫛角別王者【茨田下連(まむたのしものむらじ)等(ら)之(の)祖(おや)なり】。
次に大碓命者【守君(もりのきみ)、大田君(おほたのきみ)、嶋田君(しまだのきみ)之祖なり】。
次に神櫛王者【木国之酒部阿比古(きのくにのさかべのあびこ)、宇陀酒部(うだのさかべ)之祖なり】。
次に豊国別王者【日向国造(ひむかのくにのみやつこ)之祖なり】。

於是天皇 聞看定三野國造之祖大根王之女名兄比賣弟比賣二孃子其容姿麗美而
遣其御子大碓命以喚上
故其所遣大碓命 勿召上而卽己自婚其二孃子 更求他女人詐名其孃女而貢上
於是天皇知其他女 恒令經長眼亦勿婚而惚也

於是(ここに)天皇、三野国造(みののくにのみやつこ)に定めし[之]祖(おや)、大根王(おほねのみこ)之(の)女(むすめ)、名は兄比売(えひめ)弟比売(おとひめ)二(ふたりの)嬢子(をみな)、其の容姿(すがた)麗美(うるはし)と聞看(きこしめ)て[而]、
其の御子大碓命を遣はし、以ちて喚上(めさ)げしむ。
故(かれ)其の所遣(つかはされし)大碓命、勿召上(めさぐことなく)して[而][即ち]己(おのれ)自(みづから)其の二(ふたりの)嬢子(をみな)を婚(よば)ひ、更に他(ほか)の女人(めのこ)を求め、名を其の嬢女(をみな)と詐(いつは)りて[而]貢(まつ)り上ぐ。
於是(ここに)天皇、其(それ)他(ほか)の女(をみな)なるを知り、恒(ひさに)令経(へしめ)て長眼(ながめ)ぬれど、亦(また)勿婚(よばふことなく)して[而]惚(いきどほ)りたまひき[也]。

故其大碓命娶兄比賣
生子押黑之兄日子王【此者三野之宇泥須和氣之祖】
亦娶弟比賣
生子押黑弟日子王【此者牟宜都君等之祖】


故(かれ)其の大碓命、兄比売を娶(めあは)せ、
生(あ)れましし子(みこ)、押黒之兄日子王(おしくろのえひこのみこ)、【此者(こは)三野(みの)之(の)宇泥須和気(うねすわけ)之(の)祖(おや)なり。】
亦(また)弟比売を娶せ、
生れましし子(みこ)、押黒弟日子王(おしくろのおとひこのみこ)、【此者(こは)牟宜都君(むげつのきみ)等(ら)之(の)祖(おや)なり。】


 大帯日子淤斯呂和気(おおたらしひこおしろわけ)天皇は、纒向(まきむく)の日代宮(ひしろのみや)にいて、天下を治められました。
 この天皇は、吉備臣(きびのおみ)らの祖、若建吉備津日子(わかたけきびつひこ)の娘、名前は針間(はりま)の伊那毘能大郎女(いなびのおおいらつめ)を娶り、 御子、櫛角別王(くしつのわけのみこ)、 次に大碓命(おおうすのみこと)、 次に小碓命(おうすのみこと)、別名は倭男具那命(やまとおぐなのみこと)、 次に倭根子命(やまとねこのみこと)、 次に神櫛王(かむくしのみこ)を生みなされました。
 また、八尺入日子命(やさかのいりひこのみこと)の娘、八坂之入日売命(やさかのいりひめのみこと)を娶り、 御子、若帯日子命(わかたらしひこのみこと)、 次に五百木之入日売命(いほきのいりひめのみこと)、 また、妾腹の御子、豊戸別王(とよとわけのみこ)、 次に沼代郎女(ぬましろのいらつめ)、 また、妾腹の御子、沼名木郎女(ぬなきのいらつめ)、 次に香余理比売命(かぐよりひめのみこと)、 次に若木之入日子王(わかきのいりひこのみこ)、 次に吉備之兄日子王(きびのえひこのみこ)、 次に高木比売命(たかきひめのみこと)、 次に弟比売命(おとひめのみこと)を生みなされました。
 また、日向(ひむか)の美波迦斯毘売(みはかしびめ)を娶り、 御子、豊国別王(とよくにわけのみこ)を生みなされました。
 また、伊那毘能大郎女(いなびのおおいらつめ)の妹、伊那毘能若郎女(いなびのわかいらつめ)を娶り、 御子、真若王(まわかのみこ)、 次に日子人之大兄王(ひこひとのおおえのみこ)を生みなされました。
 また、倭建命の曽孫、名前は須売伊呂大中日子王(すめいろおおなかつひこのみこ)の娘、訶具漏比売(かぐろひめ)を娶り、 御子、大枝王(おおえのみこ)を生みなされました。
 全体に、この大帯日子天皇の御子らは、所録の二十一人の王(みこ)、記されざる五十九人の王、 併せて八十人の王のうち、若帯日子命と倭建命、また五百木之入日子命、この三人の王に、太子の名を負わせられ、 それの以外の七十七人の王には全員に、諸国の国造(くににみやつこ)、和気(わけ)、稲置(いなき)、県主(あがたぬし)を別け与えられました。
 そして、若帯日子命は天下を治められました。
 小碓命は東西の荒ぶる神と服従しない者どもを平定しました。
 次に櫛角別王は、茨田下連(まむたのしものむらじ)の祖です。
 次に大碓命は、守君(もりのきみ)、大田君(おおたのきみ)、嶋田君(しまだのきみ)の祖です。
 次に神櫛王は、木国(きのくに)の酒部阿比古(さかべのあびこ)、宇陀(うだ)の酒部(さかべ)の祖です。
 次に豊国別王は、日向国造(ひむかのくにのみやつこ)の祖です。
 ここに天皇は、三野国造(みののくにのみやつこ)の祖に定めた、大根王(おおねのみこ)の娘、名前は兄比売(えひめ)弟比売(おとひめ)の二人の令嬢が、その容姿麗美とお聞きになり、 その御子、大碓命を遣わし、喚し上げさせました。
 そして、その遣わされた大碓命は、喚し上げることをせず、自分自身でその二人の令嬢を妻としてしまい、さらに他の女性を捜して、名前をその令嬢と偽って、献上しました。
 ここに、天皇はそれが他の女であることを知り、しばらく滞在させて眺めましたが、やはり妻とすることはなく、憤りを露わにしました。
 そしてその大碓命は、兄比売を娶り、 御子、押黒之兄日子王(おしくろのえひこのみこ)を生みなされ、これは三野〔美濃〕の宇泥須和気(うねすわけ)の祖です。
 また弟比売を娶り、 御子、押黒弟日子王(おしくろのおとひこのみこ)を生みなされ、これは牟宜都君(むげつのきみ)の祖です。


…をむなめ
郎姫…〈書紀〉【郎姫、此云異羅菟咩】〔いらつめ〕
いらつめ…[名] 女性を敬愛する呼び名。
さかべ(酒部)…[名] 〈デジタル大辞泉〉酒の醸造を担当した部民。
曽孫…〈倭名類聚抄〉「曽孫【和名比々古】」。
いつはる(偽る、詐る)…[自・他]ラ四 いつわる。
…(万)0388 暮去者 塩乎令満 明去者 塩乎令干 ゆふされば しほをみたしめ あけされば しほをひしめ。 (万)0199 日之目毛不令見 ひのめもみ。 
おのれ(己)…[代] 再帰代名詞。自身。おの-れ。
-れ…[接尾] 代名詞について体言性を強める。こ-れ。そ-れ。いづ-れ。わ-れ。…etc.
…(古訓)をみな。はは。
…(古訓)つねに。ひさし。
…(古訓)ふ。へて。つねにして。をさむ。
ながむ…[他]マ下二 (中古)しばらく物思いに沈んでいる。眺める。(上古)用例は連用形のみ。
…(古訓) いきとほる。

【若建吉備津日子】
 第7代、孝霊天皇の皇子 (第107回)。 大吉備津日子と共に吉備国を制圧し、吉備下道臣の祖とされる。景行天皇段では「吉備臣の祖」とされる。

【大根王】
 開化天皇の皇子、神大根王と同一人物と思われる。開化天皇段では三野〔美濃〕国の本巣国造と、長幡部連(ながはたべのむらじ)の祖とされている (第109回)。

【恒令経長眼】
 「」の辞書的な意味には、[動]治める、経る、頸をくくる。[副]すでに。がある。
 ここでは、副詞「」と助動詞「」があるから、動詞であるのは確実である。
年月を主語にとる 0443 荒玉之 年経左右二 あらたまの としふるまでに
0435 年曽経来 としぞへにける
2374 歳経管 としはへにつつ
漠然とした時間の経過 3231 月日 攝友 久経流 つきはひは かはらひぬとも ひさにふる
4003 伊久代経尓家牟 いくよへにけむ。
空間を経由する 2728 淡海之海 奥津嶋山 奥間経而 あふみのうみ おきつしまやま おくまへて
動詞語尾「ふ」(継続・反復) 3791 狭野津鳥 来鳴翔経 秋僻而 さのつとり きなきかけらふ あきさりて
 万葉集で「(ふ)」の用例を調べてみるとすべて自動詞で、年・月を主語にとるか副詞「久しく」をつけ、漠然とした時間経過を表す。 従って、副詞「恒」は「ひさしく」である。また「経」が「ながめ」を目的語にとることはない。 「長眼」は「眺む」の連用形に、「長・眼」の字を宛てたものと思われる。 よって、恒令経長眼の意味は「しばらく時を過ごさせ、観察した」である。
 天皇は、一目見て偽物だと見抜いたが、それでも性格さえよければと思いってしばらく手元に置いて観察し、結局気に入らず妃にすることはなかった。 「」に「やはり妃に迎えるのは無理だ」という気持ちが表れている。 一目で見破られるくらいだから、大碓命はその辺りにいた娘を適当に捕えてよこしたのであろう。 この大碓王のふざけた行動に、天皇は「この野郎!」と惚(いきどお)ったのであった。

【派生氏族】
凡 例 〈大辞典〉『氏姓家系大辞典』(1934~1936)。〈姓氏録〉『新撰姓氏録』(815)〈倭名類聚抄〉(938)〈神名帳〉『延喜式』巻九・巻十(927)。
〔櫛角別王〕 茨田下連 〈倭名類聚抄〉には{河内国・茨田【万牟多】〔まむた〕郡・茨田郷}守口市・門真市など。 神武天皇の皇子、日子八井命の裔に、茨田連があった( 第101回(1)茨田連)。 しかし、〈大辞典〉には、茨田下連は「前項〔茨田連〕とは別にて景行帝裔と云ふ。」と書くのみである。 〈姓氏録〉には、「茨田下」は出てこない。
〔大碓命〕 守君 〈姓氏録〉には〖左京/皇別/守公/公/牟義公同氏/大碓命之後也〗  〖河内国/皇別/守公/公/牟義公同祖/大碓命之後也/日本紀漏〗とある。 景行天皇紀四十年六月条には、大碓皇子を「封美濃、仍如封地、是身毛津君・守君、凡二族之始祖也」とする。 〈大辞典〉はそれに基づいて美濃を本貫とし、その分流を河内・山城や、遠江に見出している。
大田君  〈大辞典〉は「大田の地名は多く大田部の住居より来りしものにして、大田氏の多くは太田部の後裔と考へらる。 されど、後世称号とせしものも亦すくなからざるなり。」とするが、 実際には地名「おほた」は、各地に無数に自然発生した地名だと思われる(別項)。
 それでは、大碓命を祖とするのは、そのうちどれか。 〈大辞典〉には「美濃の豪族也。和名抄〔倭名類聚抄〕当国には安八郡、大野郡共に大田郷をすれば、 此の氏何れを負ひしか不詳なれど、恐く前者なるべし。古事記に「大碓命・大田君云々の祖」と見ゆ。 牟義都国造のうがら也。
 つまり、美濃国の牟義公は大碓命を祖とするから、「大田君」の本貫も美濃国だろうと推定している。 一方、崇神段に登場した大田田根子は、河内の美努村(書紀は茅渟県陶邑)で発見される。 〈姓氏録〉には、〖河内国/皇別/大田宿祢/宿祢/大碓命之後也〗とあるので、河内の方が見込みがある。 大碓命を祖とする氏族が、崇神朝の時既に河内にいたとすると辻褄が合わないが、 氏族の始祖を皇子とするのは擬制としての姻戚関係に過ぎないから、こういうことも起り得る。
嶋田君  〈倭名類聚抄〉{尾張国・丹羽郡・島田}{駿河国・富士郡・島田【之万多】}{常陸国・茨城郡・島田}。 〈神名帳〉{大和国/添上郡/嶋田神社}。
 神武天皇段で、神八井命は嶋田臣らの祖とされた (第101回(21)嶋田臣)。 尾張⇒駿河⇒常陸の道筋は、多臣の東国への進出経路に相当する (第101回【日子八井命・神八井耳命の末裔】)。 〈姓氏録〉には尾張国嶋田の上下県の悪神を服させ、嶋田臣を賜ったとあり、 〈大辞典〉では尾張国島田郷に起こり、大和国に上り嶋田神社の地に邸宅を構えたと推定している。
 よって、島田君は尾張国の嶋田臣の分流か。守君と同じく大碓命を祖とするから、美濃国のようにも思えるが、 現代地名を見ると九州・中国・関西・中部・関東・東北に広く分布しており、 「美濃国の島田」とは限定できない。 「守君大田君嶋田君之祖」とまとめて書いてあるのは確かだが、大田君は河内である可能性が高まってきたから、 大田君も美濃にこだわらず、尾張としてもよいのではないか。
〔大碓命〕

〔押黒之兄日子王〕
三野之宇泥須和気  倭名類聚抄・現代地名とも、美濃国に「うねす」はない。 他の地域で発音が近いのは、〈倭名類聚抄〉に{伊勢国三重郡采女【宇禰倍】〔うねべ〕、 〈神名帳〉に大和国の十市郡「畝尾都多本神社」同郡「畝尾坐健土安神社」高市郡「畝火山口坐神社」ぐらいである。 〈大辞典〉は「美濃国の地名なれど、後世その所在詳しかならず」。 「景行本紀に『兄彦命は宇泥須別云々等の祖』とある」「此の別は以上二書以外全くみえざ」りという。
 『景行本紀』とは、『先代旧事本紀〔9世紀前半〕巻第七「天皇本紀」景行天皇段を指す(以後、〈旧辞景行本紀〉)。 〈旧辞景行本紀〉の「兄彦命」に【大分穴穂御埼別・海部直‧三野之宇泥須別等祖】と書き添えられている。 兄彦命は、記では大碓命の子だったのが、〈旧辞景行本記〉では直接景行天皇の子になっている。
 結局、上記以外にはこの地名も家系も記録がないようだ。 私見だが、本巣{美濃国・本巣【毛止須】郡〔もとす〕に対して、新巣(にひす)という地名があり、訛って「うねす」になったのかも知れない。
〔大碓命〕

〔押黒弟日子王〕
牟宜都君 〈姓氏録〉〖左京/皇別/牟義公/公/大碓命之後也〗 〈書紀〉大碓皇子は「封美濃、身毛津君之始祖」。 〈倭名類聚抄〉の{美濃国武芸【牟介】郡}の地には、かつて牟義国があり、牟義国造は牟宜都君・身毛津君と同一、または分流だと考えられる。 ただ、牟宜都君の宜(ゲ)と、武芸郡の芸(ゲ)に甲乙の不一致がある(別項)。
 身毛津君については、天武天皇即位前紀の元年6月22日条に、身毛君広の名がある。同条では、村国連男依・和珥部臣君手・身毛君広の三名に進発を命じ、不破道を封鎖させた。
〔神櫛王〕 木国之酒部阿比古  姓氏録に〖和泉国/皇別/酒部公/公/讃岐公同祖/神櫛別命之後也 〗  〖右京/皇別/酒部公/公〗に「酒部公」があり、神櫛別王の裔とされる(別項)。
 紀伊国と大和国の酒部は、讃岐国の酒部から移ったものと思われる。 〈大辞典〉「伊勢国人の蔵せる貞観三年の本国田券に『名艸〔草〕郡直川郡酒部村』を見ゆ。
 阿比古は古い姓の一。開化天皇段に「依網の阿毘古」(第108回[依網の阿毘古])。 酒部公と酒部阿比古の関係は不明であるが、酒部公を名乗る族の分流が、阿比古の姓を賜ったものかと想像される。
宇陀酒部  宇陀は、〈倭名類聚抄〉に{大和国・宇陀【宇太】郡}。讃岐国の酒部から移民したものと見られる。
〔豊国別王〕 日向国造  景行天皇紀十三年条に、襲国を平定して妃を娶り豊国別皇子を生み、「日向国造之始祖」とされる。 しかし、古事記にはその記事はなく、そもそも日向への天皇親征がない。
 〈国造本記〉「軽島豊明朝〔応神天皇〕御世、豊国別皇子三世孫老男、定賜国造。」 襲国は大隅国曽於郡にその名が残る。
 「豊国別王」の豊国は、後に豊後国・豊前国となる。もともと九州は筑紫・豊・火・熊曽の四地域であった(第35回)。 国造本紀には「豊国造」がある。「豊国別」の名前に、王(みこ)に九州の各地の「別」を与えた伝説の跡を留めている。
【大田君】
 〈倭名類聚抄〉では、おほたの郷は、{武蔵国・埼玉群・大田【於保太】}はじめ、 出羽、常陸、上野、下総、阿房、武蔵、信濃、遠江(2箇所)、美濃(2箇所)、 紀伊、播磨、備後、讃岐、筑後、日向にある。これらのうち「太田」が二か所、残りは「大田」である。
 この他現代地名に、島根県大田(おおだ)や、愛知県の太田川などがある。
 (田)は一音節の基礎語彙である。田に関連する一音節語には、(畦道)、(導水管)もあり、これらは稲作が始まった弥生時代まで遡ると思われる。 そのうち、良田もしくは首長所有の田を誉める「おほた」という呼び名は、多くの地でそれぞれ独立して始まったと考えるのが自然である。

【牟宜都君】
《甲類のゲと乙類のゲ》
 〈倭名類聚抄〉では{美濃国武芸【牟介】郡}の二文字目は、〔ケである。 〈大辞典〉によると、ムゲツには様々な字があてられている。
 それらに甲乙をつけて示すと、 牟宜都、身毛津、牟義都、武芸津、牟下となり、一定しない。
 〈倭名類聚抄〉の訓注【牟介】は平安時代だから、すでに甲乙の区別が失われていたように思える。 しかし〈大辞典〉に牟下の実例として、大宝二年の牟布里戸籍に「牟下津部安倍」の名がある。 大宝二年〔702〕にはまだ甲乙の区別があるから、宜(げ)と下(げ)の違いを免れることはできず、依然として問題が残る。
《牟義国造》
 〈大辞典〉には、牟義国造は「国造本紀には見えざれど、上宮記に『牟義国造、名は伊自良君の女子久留比売命、云々』と載せたれば、当時一国たりしや明白ならん。」とする。 『上宮記』は記紀以前の歴史書で、推古朝まで遡る可能性もあると言われる。 その逸文が残ると言うので確認してみると、『釈日本紀』巻十三・述義九の、 「第十七 男大迹天皇」に「上宮記曰、一云、…娶牟義国造名伊自良君女子名久留比売命生児汙斯王」があった。

【酒部】
《酒の文化》
 崇神天皇段に書かれた大神神社は、酒との関わりが深かった (第112回【大神神社】《酒の祭礼》)
 万葉集にも酒にまつわる歌は多い。
 遡って魏志倭人伝にも「会同坐起父子男女無別人性嗜酒 」「喪主哭泣他人就歌舞飲酒」とある。 このように、古くから貴賤の別なく飲酒を伴う宴が盛んであった。
 したがって、酒作りも弥生時代以来、どこでも盛んに行われていたことであろう。
《酒部》
 酒部は、もともと酒造の技を代々伝承する職業部で、大宝律令後は造酒司の指揮下に入った。 その訓は「さかべ」かと思われるが、念のために調べてみたい。
 まず酒を意味する上代語には、さけみきがある。 〈倭名類聚抄〉には「造酒司【佐希乃司】」。司は「つかさ」(主水司【毛比止里乃豆加佐】など)。 音仮名""は記紀・万葉集にはない。しかし〈時代別上代〉によれば、推古期遺文・正倉院文書に〔けがある。 従って、造酒司は「さけのつかさ」である。
 「さけ」の連語化の音韻変化「さか」は、〈倭名類聚抄〉に{酒蟻【佐加技散々】}{酒膏【佐賀阿布良】}、 〈時代別上代〉には、さかびと(掌酒)、さかどの(酒殿)、さかぶね(酒船)、さかな(肴)、さかほかひ(酒楽)、さかや(酒屋)など、ありふれている。 したがって酒部の訓は「さかへ」であろう。
《地名として》
 酒部は地名に、無数に残っていそうに思える。ところが〈倭名類聚抄〉に「さかへ」「さかべ」は皆無で、「おほた」とは極端な対照をなす。 『苗字由来net』を見ると、酒部姓は全国で470人ほどでかなり少数である。同サイトの解説には「宮内省の造酒司より起こる。徳島藩にみられる。」とある。
 改めて考えてみると、農村ならどこでも酒を造ったから、専門の職能集団は不要である。しかし、特別に優良な酒を造る讃岐国の一族のみは朝廷に取り立てられ、それが酒部となったのではないかと思われる。 だから、酒部氏はもともと限られた地域の氏族だったのである。
《讃岐の酒部氏》
 〈大辞典〉は讃岐国の「鵜足郡造田村天川神社の旧記に 『神櫛別命の遠裔にて益甲黒麻呂と云ふ者あり。那珂郡神野郷に住す、云々。此の女・能く酒を醸れり。その味甘美にして、斟ども尽くる事なく、且つ病を治す。 孝謙帝に奏して酌を献るに、帝・大いに賞したまひ、勅ありて酒部の姓を賜はり。酒部黒麻呂と名のりて、神野里郷の戸長と称す』」と述べる。 そして{讃岐【佐奴岐】国・鵜足【宇多利】郡・長尾【奈加乎】郷}に造田村〔現仲多度郡まんのう町〕。天川神社は式外社として現存する(香川県仲多度郡まんのう町造田3431)。 このうち、那珂郡は〈倭名類聚抄〉に{讃岐国・那珂郡}。神野郷は〈神名帳〉に{那珂郡二座/神野神社}がある。
 以上から、讃岐の酒部氏には確実な実在性がある。
《酒部公》
 『新撰姓氏録』に酒部公の由来が載る。
 〖右京/皇別/酒部公/公/同皇子三世孫足彦大兄王之後也。大鷦鷯天皇之御代、従韓国参来人、兄曽々保利、弟曽々保利二人。 天皇勅有何才。皆有造酒之才。令造御酒。於是賜麻呂号酒看都子。賜山鹿比咩号酒看都女。因以酒看都為氏〗
 〔同皇子(=大足彦忍代別天皇皇子五十香彦命【亦名神櫛別命】)三世孫足彦大兄王の後。 大鷦鷯天皇(仁徳天皇)の御代、韓国(新羅、百済)より人参来、兄曽々保利、弟曽々保利二人。 天皇「いかなる才(技能)有るか」と勅し、皆(二人とも)造酒の才有り、御酒(みき)を作らしむ。 ここに麻呂に号・酒看都子(さかみつこ)を賜り、山鹿比咩に号・酒看都女(さかみつめ)を賜わる。ゆゑを以て酒看都を氏と為す。〕
 姓氏録では神櫛命に「別」がつくところと、亦の名が示されるところが記紀と相違する。 麻呂・山鹿比咩(やまがひめ)は、それぞれ兄曽々保利、弟曽々保利の日本名か。〔古くは妹も「弟」と表した〕
 この記事は、仁徳天皇の御世に、酒造りの才能をもつ兄妹が来日して酒部が起り、 神櫛別王の三代孫、足彦大兄王(たらしひこおほえのみこ)は酒部の主となり、姓「公」を賜ったと読める。 この酒部公が、讃岐国の酒部氏であることは間違いないだろう。 ただ、酒造技術が朝鮮半島由来というのは考えにくい。 <wikipedia>日本酒は米麹(バラ麹)であり、日本にマッコリのような麦麹を用いた酒が存在した記録がない以上、朝鮮半島起源説は成り立たない</wikipedia>という。 製鉄・織物・漢字などさまざまな技術を持って帰化した集団がいたのは確かなので、「酒造の才をもって帰化した」話は、そこから連想して作り出された神話であろう。

【所録廿一王不入記五十九王】
《八十王》
 景行天皇は大量八十王を生み、それぞれが各地の国造等の祖となる。 これは、次の成務天皇の「定賜大国小国之国造亦定賜国国之堺及大県小県之県主也」 と併せて、分国統治のしくみを確立したことを意味する。
《銀王》
 景行天皇と訶具漏比売との間に、大枝王(大江王)が生まれた。 訶具漏比売はまた、景行天皇の玄孫でもある(景行天皇―倭建命―若建王―須売伊呂大中日子王―訶具漏比売命)。 銀王(しろがねのみこ)は大枝王の異母妹で、大枝王の父は景行天皇だから、銀王の父は景行天皇ということになる。
 銀王は女王だが、名前は女性らしくない。また、「所録」21王には含まれない。
《書紀》
 書紀の所録は22名(一云、プラス1名)だが、その中には記と共通する名前と共に、独自の名前がある。
《先代旧辞本紀》
 『先代旧事本紀〔平安時代初期、9世紀前半〕には全部で81王とされ、大碓命など6名を「皇子」と呼び、他の75子と区別している。 そのうち男子王50子の名前を全部挙げるが、女子王の名前は載せていない。
 『先代旧辞本紀』は基本的には記紀をまとめたものだが、 物部氏の独自の伝承を含み、一部推古朝の時代の書法が見られるという (資料1〔06〕)。

【太子】
 〈汉典〉太子…已確定継承帝位或王位的帝王的児子〔すでに帝位或いは王位継承が確定した帝王の児子〕
 書紀の「太子」はまさにこれで、疑う余地はない。
 ところが、景行天皇段では、太子が三人いて、皇子以上・皇太子未満を意味している。 それでは、それを表し得る訓みは何か。
 それを探るために、書紀で三皇子の扱いを見ると、こうなっている。 「然除日本武尊・稚足彦天皇・五百城入彦皇子外七十余子、皆封国郡、各如其国。〔然るに、日本武尊・稚足彦天皇・五百城入彦皇子を除き、ほかの七十余子は皆国・郡に封じ、おのおのその国に行かしむ。〕
 つまり書紀では「国郡に封じられなかった三人の皇子」という表現を用いることによって、この問題を回避している。
 それでは、そもそも飛鳥時代の終わりごろの倭国では、「太子」の意味はどのように捉えられていたのだろうか。
《漢籍の太子》
 〈汉典〉、『大漢和辞典』から、それぞれの太子の解説を読む(右表)。
汉  典大漢和辞典
君王的嫡長子或預備継位的児子。 周時、天子及諸侯的嫡長子、称「太子」、或称為「世子」。 秦朝因之。漢時則改称皇太子。金元時,皇帝之庶子亦有称太子的。 明以後、皇帝之嫡子称為「皇太子」、而親王之嫡子則統称為「世子」。 天子諸候の長男。周の武王が太子と称したのに始まる。 周代は天使及び諸候の嫡子を或は太子といひ、或は世子といったが、 漢に至り、天子の嫡子を皇太子、諸王の子を太子といひ、 金・元の時、天子の庶子も亦太子といひ、 明以後は天子の嫡子を皇太子、親王の嫡子を世子と称した。
 このように、両者の解説文は類似している。
 『大漢和辞典』〔初版1960〕は世界最大の漢和辞典で、諸橋轍次が生涯を捧げて心血を注いで作り上げた。 本稿はしばしば〈汉典〉を引用しているが、 『大漢和辞典』<wikipedia>修訂版刊行〔1984-1986〕の際には、漢字の本家たる中国の政府からも500セットの一括発注を受けたという</wikipedia> ので、〈汉典〉〔創立2004年〕の資料には『大漢和辞典』も含まれると想像される。
 それはともかくとして、周代以来「太子」、そして漢代には「皇太子」という語が倭に流入し、その意味が「次代の天皇の位が約束された嫡子」と理解されていたのは間違いないだろう。 ただし、中国では周代以来、長子継承だが、初期の天皇は弟が相続する。
《日本書紀の太子》
 書紀の平安時代の伝統訓は、「ひつぎのみこ」である。〈丙本〉には「太子【日豆支乃美己】〔ひつきのみこ〕」とある。 「ひつぎ」を万葉集に見ると、皇位を「あまのひつぎ」と表現する。すなわち天孫の血統の継承を意味する。
(万)4094 須賣呂伎能 神乃美許等能 御代可佐祢 天乃日嗣等 之良志久流 すめろきの かみのみことの みよかさね あまのひつぎと しらしくる
(万)4089 安麻乃日継登 あまのひつぎと
 だから、皇太子あるいは太子を「ひつぎのみこ」と訓むのは飛鳥時代でも妥当である。 しかし当時既に、漢字の「太子」は「タイシ」と音読みするのが標準だったかも知れない。 当時の文書は、もともと少数のエリートだけが読解できたものだから、むしろタイシの可能性の方が高い。 だから、書紀で「タイシ」と訓むことに妥当性がある。 ところが古事記の場合は、もともと民衆に語り聞かせるための台本なので タイシと言っても伝わらないから、万葉集と同じく「あまのひつぎのみこ」などと訓まれたのであろう。
《古事記における太子》
 宣長は、 「〔そもそ〕も上御代々々に、日嗣皇子ヒツキノミコと申せるは、 皇子ミコたちの中に取分トリワケ尊崇タフトミアガめて、殊なるさまに、定め賜へるものにて、其は必ずしも、 一柱とは限らず、或は二柱三柱も、坐ことなり」。 そして、その範囲は皇后の長男と「殊なる由ある皇子」で、皇位はそのうちの一人が継ぐと述べる。
 しかし同じ古事記でも、仲哀天皇段以降は、一人に限定され、明らかに漢籍の「太子」(=皇太子)の意味である。 だから景行天皇段では、その本来の意味は十分承知の上で、ここだけ三人を「太子」にしている。
 きっと、本来天皇になるのは、倭建命が天皇になるはずであったという強い気持ちがあったのだろう。 とすると、3人目の五百木之入日子命は一体何だろう。
 「太子」が全く本来の太子の意味で使われたのなら、倭建命が亡くなった後に改めて五百木之入日子命皇太子となり、さらに五百木之入日子命も夭折したしまい、次に若帯日子命が太子になったということになる。もっとも、その物語は書かれてないが。
 しかし、記の「此三王負太子之名」は、やはり三皇子とも生きている間に、揃って太子にしたと読むのが自然である。 太子が二人だと対立関係があったのではと余計な勘ぐりをされてしまうが、三名にすればその意味を皇太子候補者のプールに下げることができる。 だから崇神段に限って「太子」の意味を広げ、倭建命の立場を相対化したと取るのが穏当である。
 しかし、書紀は「太子」の意味の変更を取り消した。 書紀の中国人スタッフは、「太子」の重い意味を、簡単に変えてはいけないものだと言って止めさせたのだろう。
 とはいえ、倭建命の立場は天皇にぎりぎりまで近づいていた。だから次の天皇は倭建命の御子が継いで、継承のラインを戻し、 また書紀には日本武ではなく、日本武と書かれるのである。 おそらく、記が完成間近になるまで、倭建命は天皇だったのだろう。 だが、最終的には倭建命は天皇にならず、英雄のまま死ぬこととなった。 確かにその方が悲劇性が際立つのだが、この問題については倭建命を読んでからさらに検討したい。
《太子の訓》
 このように、倭建命 (本来の)太子だから、訓みは「ひつぎのみこ」でよい。 太子が意味が広げたのなら、「ひつぎのみこ」の意味を、連動して広げればよい。

【国造・和気・稲置・県主】
《国造》
 国造(くにのみやつこ)時代の「国」は律令国以前のもので、郡程度の地域と言われる。 古い時代の「国」は、逆に分割前の広域を指すこともある。例えば、火国(肥前・肥後)がある。 しかし、火国造というときは、火国には阿蘇国造もいるので火国全体の統治者ではない。
 国造は郡程度の地域の首長を意味し、事実上豪族がその地を治め、形式的に中央によって任命される形をとったと思われる。 律令国成立後は、そのまま新制度の郡司になったり、名目として家柄となって残る。
 特に紀伊国造は、日前神宮・國懸神宮の宮司の家柄となり、現代まで継承されている(第108回【木国造之祖】)。
《別》
 朝廷は各地に御名代を置いて皇子を宛て、その子孫が首長の家系となった(第116回【派生氏族】)。 そこに「領地を分け与える」意味が感じられる。
 ただ、実際には国の割譲を意味することもあり、〈新撰姓氏録〉「佐伯直」に、国を分割して与え「別」の姓を賜った例がある(別項)。
《稲置》
 語源は穀倉の管理官だろうと考えられているが、やはり地方首長を意味する。
《県主》
 田畑を開墾したとき、峰などの自然地形によって生まれた区画が県(あがた)だったと言われる。 実質的に郡(こほり)との区別はない。
 県主(あがたぬし)は、国造より古いと考えられている(第102回【県主】) 欠史八代で天皇の后が県主の女とされるところに、その古さが伺われる。
《職責と姓》
 国造・和気・稲置・県主の語源はそれぞれ異なるが、いずれも郡程度の行政単位の長を意味し、事実上違いはない。 何れもはじめは官職名であったものが、豪族の私的な格を示す姓(かばね)に変質していく。
 形式としては国の機構における地方組織の管理者だが、任命された氏族は、独立権力に育つのである。 職責から姓への変質は、その反映であろう。
 魏志倭人伝を見ると、魏は激しく抵抗する半島南部を制圧した後、帯方郡の太守を短期間で交代させるようにした。 これも、地方行政官を放置すれば、必ず独立権力に成長するからである。

【書紀における皇子の裔】
大碓皇子身毛津君 記を参照
守君 記を参照
神櫛皇子讃岐国造 〈国造本紀〉讃岐国造。軽島豊明朝御世〔応神天皇〕、景行帝児、神櫛王三世孫、須売保礼すみほれ命、定賜国造。 〖右京/皇別/讃岐公/公/大足彦忍代別天皇皇子五十香彦命【亦名神櫛別命】之後也〗
 〈大辞典〉には、「酒部の伴造家なる酒部公は、讃岐国造族」であるとする。 伴造〔とものみやつこ〕は職業部を統率する家系のことで、つまり酒部の統率者の酒部公は讃岐国造と同族だと大田亮氏は判断している。 讃岐国造は酒部の本流、または同一と考えられていたと思われるので、 この項は記の「酒部」〔神櫛王の裔〕と対応している。
稲背入彦皇子播磨別 〈国造本紀〉針間国造。志賀高穴穂朝〔成務天皇〕、稲背入彦命孫伊許自別命、定賜国造。今播磨国。 〖右京/皇別/佐伯直/直/景行天皇皇子稲背入彦命之後也〗
 〈姓氏録〉よれば、稲背入彦命―御諸別命〔針間別〕―阿良都命・別名、伊許自別〔佐伯直〕
 別項の〈姓氏録〉のように、「針間別」の名は、成務天皇が針間国を二つに分け、半分だけを賜ったことによるという。 また、その〈姓氏録〉に書かれた「東国から連れてこられた俘虜の子孫」の分布によって、播磨国は前項の讃岐国・次項の伊予国と同族の地域としてまとめられる。 従ってこの三項目まとめて、記の「酒部」に対応するものと言えよう。
武国凝別皇子伊予国御村別  平安時代、伊予国新居郡の豪族として栄える。伊曽乃神社は、武国凝別皇子を祭神とする(別項)。 〈神名帳〉に{伊予国/新居郡/伊曽乃神社}(比定社は、愛媛県西条市中野甲1649)。
日向襲津彦皇子阿牟君  〈倭名類聚抄〉{長門国・阿武郡・阿武}。〈国造本紀〉に「阿武国造。纏向日代朝〔景行天皇〕御世、神魂命十世孫味波波命、定賜国造。」 このように、阿牟君と阿武国造とで始祖が異なることについては、〈大辞典〉も「国造家と何等かの関係ありて同一氏を名乗るなるべし。」というに留まる。 『日本後紀』、弘仁二年〔811〕三月に「己未〔25日〕。阿牟公人足授外従五位下。」に阿牟公人足の名がある。 阿牟君は、記には書かれない。
国乳別皇子
(宮道別皇子)
水沼別  〈大辞典〉は、水間・水沼は「川に挟まれたる地などより起りしなれば、他にも多か」りとする。 筑紫水沼君については、地名〈倭名類聚抄〉{筑後国・三瀦【美無万】郡}を負い、 神代紀一書に、天照・素戔嗚の間の三女神を宇佐に降ろし「此筑紫水沼君等祭神是也」とあるから、筑紫水沼君は有力な氏であっただろうと推定する。
 水沼別と水沼君を繋ぐ伝承は見えないが、恐らく継承の関係にある。 水沼別は、記には書かれない。
国背別皇子
(豊戸別皇子)
火国別  火国は、律令国制定時に肥前・肥後に分割された。
〈国造本紀〉火国造。瑞籬朝〔崇神天皇〕、大分国造同祖、志貴多奈彦命児、遅男江命、定賜国造。 〈大辞典〉に、火国別は「火国内一地方に封ぜられしものならん」とある。 国造と国別の関係は、姓氏録の《播磨別(佐伯直)》(すぐ下)の「国を中分〔割譲〕して『別』という姓を賜った」という記事に見える。
豊国別皇子日向国造 記を参照。日向国親征中の、十三年条に書かれる。
《播磨別(佐伯直)》
 〈姓氏録〉〖右京/皇別/佐伯直/直/景行天皇皇子稲背入彦命之後也 /男・御諸別命。稚足彦天皇【謚成務。】御代。中分針間国給之。仍号針間別。 男・阿良都命【一名伊許自別。】 誉田天皇為定国堺。車駕巡幸。到針間国神崎郡瓦村東崗上。 于時青菜葉自崗辺川流下。天皇詔応川上有人也。仍差伊許自別命往問。 即答曰。己等是日本武尊平東夷時。所俘蝦夷之後也。 散遣於針間。阿藝。阿波。讃岐。伊豫等国。仍居此氏也。【後改為佐伯】 伊許自別命以状復奏。天皇詔曰。宜汝為君治之。 即賜氏針間別佐伯直。【佐伯者所謂氏姓也。直者謂君也。】 尓後至庚午年。脱落針間別三字。偏為佐伯直 〗
〔(その男子)御諸別命。成務天皇の御代、針間国を中分して(真ん中で分けて)賜わった。(その男子)阿良都命(をあらみこと)、 一名伊許自別(いこじのわけ)を、針間別と号す。 誉田天皇(応神天皇)が国境を定めるために巡幸し、播磨国神崎郡瓦村の東の丘の上に至ったとき、 青菜の葉が丘沿いの川を流れ下った。天皇は川上に人がいるに違いないと仰り、伊許自別命を差し向け、聞きに行かせた。 その答は「我らは日本武尊が東夷を平定したとき、俘虜となった蝦夷の子孫である。 針間、安芸、阿波、讃岐、伊予などに散って残り、ここに住むようになった氏である【後に、改めて佐伯になる。】」 伊許自別命がそのように報告すると、お前が治めよと仰り、「針間別佐伯直」という氏を賜った。 【佐伯は氏姓。直(あたひ)は「君」の意味】。その後庚午年に、針間別3字が脱落し、佐伯直のみとなる。〕
 なお、応神天皇の在位中の庚午年は、歴史としては西暦370年に相当すると考えられ(
第43回【神功皇后の時代】)、 書紀による在位期間(270~312)の間では310年となる。 ただ、ここでは「庚午年籍〔天智天皇九年に作成した戸籍〕の670年のことであろう。
 東国から移民した一族が、瀬戸内海沿岸一体に分布したことを伺わせる記述は興味深い。 防人が故郷に戻らず、この辺りに住み着いたということがあったのかも知れない。
  《武国凝別皇子》
 〈大辞典〉伊予の豪族。〔中略〕中古に於ても、郡領として栄えしを知るべし。 此の御村別は、従来当国に和気郡あれば、其の地に拠りし古豪と考へられしが、最近、 大倉粂馬氏は此の氏の神野郡(後の新居郡)地方の古豪族なるを発表され、式内伊曽乃神社の祭神は、 武国凝別皇子也と断定せられたり。〈/大辞典〉 『和気系図』には「貞観八年〔866〕改為和気公」とある。〈大辞典〉の注記に 「この系図は承和初年〔834〕の作とあるにも拘らず、貞観以後の記事のあるのは、後の追記で、 墨色を異としている」とある。 〈大辞典〉新居郡内に和気系図に示せる所の人名と一致せる所の地名の多きを見て、 始祖武国凝別命の封ぜられ給へる伊予御村別の所在地が、今の新居郡地方を含めること推知すべきなり。</大辞典> <wikipedia>円珍〔平安時代の天台宗の僧、814~891〕は、後継の讃岐和気公の系統</Wikipedia>とされる。

景行天皇紀・成務天皇紀
大足彦忍代別天皇
纏向日代宮
熊襲親征
豊国別皇子
日向国
親征帰還後
日本武尊西征
到於熊襲国
還奏
10封大碓命
11日本武尊東征
12草薙剣
13至甲斐国
14尾張宮簀媛
15胆吹山
16崩于能褒野
17日本武尊化白鳥
18立稚足彦尊為皇太子
19日本武尊之御子
20東国行幸
21大足彦忍代別天皇崩
22稚足彦天皇
【書紀(2)】
02目次 《纏向日代宮-1》
…(古訓)をのこ。を。をのここ。 〈時代別上代〉「男子」「男王」はヒメミコと訓まれているが、ヒコが男子の意味で独立して使われることがあったかどうか疑わしい。 〔ヒコは、人名や神名の綴りの一部に組み込まれることがあっても、普通名詞「男子」として使われたのは疑わしい。〕という意味。
…(古訓)うす。からうす。
うす(碓)…[名] 臼。本来の意味の他、〈時代別上代〉生産・多産の呪物としても尊重された。
…(古訓)ならふ。ふたつ。ふたり。
双生…〈丙本〉双生【不太古爾安礼末世利】〔ふたごにあれませり〕
…(古訓)あやしむ。めつらし。
雄略…〈汉典〉偉大的謀略。
魁偉…〈汉典〉[big and strong]。形容体貌高大雄偉。
扛鼎(こうてい)…かなえをかつぎ上げる。非常に力が強いことのたとえ。
…(古訓)ちからくらへ。あく。
かなへ(鼎)…[名] 煮るための金属器。「金-瓮」。
二年春三月丙寅朔戊辰、立播磨稻日大郎姬
【一云、稻日稚郎姬。郎姬、此云異羅菟咩】爲皇后。
后生二男、第一曰大碓皇子、第二曰小碓尊。
【一書云、皇后生三男。其第三曰稚倭根子皇子。】
其大碓皇子・小碓尊、一日同胞而雙生、
天皇異之則誥於碓、故因號其二王曰大碓・小碓也。
是小碓尊、亦名日本童男【童男、此云烏具奈】、亦曰日本武尊、
幼有雄略之氣、及壯容貌魁偉、身長一丈、力能扛鼎焉。
二年(ふたとせ)春三月(やよひ)丙寅(ひのえとら)を朔(つきたち)として戊辰(つちのえたつ)のひ〔三日〕、播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおほいらつめ)を立たし、
【一云(あるいはく)、稲日稚郎姫(いなびわかいらつめ)。「郎姫」此(これ)異羅菟咩(いらつめ)と云ふ。】皇后(おほきさき)と為(し)たまふ。
后(おほきさき)二(ふたはしらの)男(をのみこ)、第一(だいいち)に曰(いは)く大碓皇子(おほうすのみこ)、第二(だいに)に曰く小碓尊(をうすのみこと)を生みたまふ。
【一書云(あるふみにいはく)、皇后三男(みはしらのをのみこ)を生みたまふ。其の第三(だいさむ)に曰く稚倭根子皇子(わかやまとねこのみこ)。】
其の大碓皇子、小碓尊、一日(ひとひ)に胞(はら)を同(おや)じくして[而]双生(ふたごにうまれ)、
天皇(すめらみこと)[之を]異(あやし)び、[則ち][於]碓(うす)に誥(たけ)び、故因(しかるがゆゑに)其の二(ふた)王(みこ)を号(なづ)け曰(いはく)大碓(おほうす)小碓(をうす)といふ[也]。
是(これ)小碓尊、亦の名は日本童男(やまとをぐな)【「童男」、此烏具奈(をぐな)と云ふ】、亦(また)曰(いはく)日本武尊(やまとたけるのみこと)にて、
幼(をさな)くして雄略(ゆうりやく、たけきはかりこと)之(の)気(け)有り、壮(たけき)に及び容貌(すがた)魁偉(くわいゐ、おほにつよく)、身長(みたけ)一丈(ひとつゑ)にて、力(ちから)能(よく)扛鼎(かうていす、かなへをあぐ)[焉]。

…(古訓)あつまる。ともから。もろもろ。
車駕…転じて行幸、あるいは天子を直接いうことを憚っていう。 〈倭名類聚抄〉黄帝作車【尺遮反一音居和名久留万】。駕【音賀】牛馬入轅軛中也。 〔車【音シャ、キョ。和名くるま】。駕【音ガ】牛馬を轅(ながえ、両サイドの棒)軛(くびき、抑え棒)の中に入れる。〕 〈丙本〉車駕【美由岐】〔みゆき〕
…〈倭名類聚抄〉【和名古之】…人が引く車。〈倭名類聚抄〉【力展反和名天久流万】〔音リョウ。和名あまくるま〕
こしくるま…[名] こし・くるま。
三年春二月庚寅朔、卜幸于紀伊國將祭祀群神祇而不吉、乃車駕止之、
遣屋主忍男武雄心命【一云武猪心】令祭。
爰屋主忍男武雄心命、詣之居于阿備柏原而祭祀神祇、
仍住九年、則娶紀直遠祖菟道彥之女影媛、生武內宿禰。<108回>
三年(みとせ)春二月(きさらぎ)庚寅(かのえとら)の朔(つきたち)、[于]紀伊国(きいのくに)に幸(いでま)し群(もろもろの)神(あまつかみ)祇(くにつかみ)を将祭祀(まつらむこと)を卜(うら)へて[而]不吉(よからず)、[乃(すなは)ち]車駕(いでまし)[之]を止(とど)めて、
屋主忍男武雄心命(やぬしおしをたけをこころのみこと)【一云(あるいはく)武猪心(たけゐこころ)】を遣はして祭ら令(し)む。
爰(ここに)屋主忍男武雄心命、之(これ)に詣(まゐ)り[于]阿備柏原(あびのかしはら)に居(を)りて[而]神祇を祭祀(まつ)り、
[仍(すなは)ち]住むこと九年(ここのとせ)、[則ち]紀直(きのあたひ)の遠祖(とほつおや)菟道彦(うぢひこ)之(の)女(むすめ)影媛(かげひめ)を娶(めあは)せ、武内宿祢(たけのうちのすくね)を生む。

《一日同胞而双生》
 岩波文庫版は、「胞(え)は胎児を蔽う肉膜〔羊膜〕として、生物学的な構造にこだわっているが、 上代は一般に「はらむ」に「胎」の字をあてているので、単純に「同じはら」と読めばよいだろう。
《車駕》
 四年二月条に「聞乗輿車駕」があるから、ここの車駕は「行幸」と読まないと意味が通じない。従って、丙本の古訓「みゆき」は適切である。 「行幸」を漢籍の表現を借りて表しただけだから、景行天皇の時代に実際に馬が引く車駕があったかどうかは全く問題にならない。
 「みゆき」は万葉集にある。 ――(万)0543 天皇之 行幸乃随意 おほきみの みゆきのまにま
 一方、万葉集には「いでまし」も多く使われる。 ――(万)0230 天皇之 神之御子之 御駕之 すめろきの かみのみこの いでましの
《阿備の柏原》
 阿備の柏原は、武内宿祢の一族の居住地だったという。 この地の八幡神社(和歌山市相坂671)は、『和歌山県神社本庁』が引用した社伝由来記に、 「応和元年〔961〕如月〔二月〕初卯未明、神託ありて宇佐より天降る」とあるが、さらに古い時代から存在したと言われる。 当社の南東770mに、「宿祢誕生之井」と武内神社がある(和歌山市松原87)。
阿備の七原   ――国土地理院航空写真――
 阿備の柏原については、『古代の鉄と神々』(真弓常忠、1985)によると、紀国造は「海岸に分散する海人集団を糾合して水軍を編成した。」そして、海人族は「水辺の植物から鉄を採取する技術」をもっていた。 その地形は「名草山は赤土からなり、しかもその周辺は葦の生えた干潟であった。『阿備の七原』という 安原・広原・吉原・松原・内原・柏原・境原の名が示すのは、かつて葦や茅や薦の水辺の植物が生い茂った原である」と述べる。 阿備の七原のいくつかは、現代地名に残っている(右図)。
 湖沼の鉄バクテリア産物による製鉄について、実証実験を行った論文がある(
『古代製鉄原料としての渇鉄鉱の可能性』山内裕子)。 それによると「湖沼鉄の一種のリモナイトの製鉄実験を繰り返して軟鉄の析出に成功し、鉄鏃、刀子の製作も実証された。」 という。
《古代の製鉄》
 定説では、国内の製鉄が始まったのは6世紀前半で、生産地は中国地方であった (第53回【鉄、銅の産地】、 第53回【草那芸剣】)。
 しかし、大和国忍海郡(葛城市)や、近江国高島郡(高島市)でも製鉄の可能性が論じられている (葛城市第109回19忍海部造、 第77回【天尾羽張の神】、 近江国高島郡第105回都怒山臣《角山君》)。
 湖沼鉄による製鉄が古墳時代に畿内にもあり、一定の生産量があったとすれば、記紀神話の背景を為す事実として注目される。
《武内宿祢》
 書紀では孝元天皇の曽孫にあたる。武内宿祢は何代かの天皇にわたって仕え、超長寿である (第108回【建内宿祢】)。 当然抽象的な人格であるが、古墳時代に「宿禰」を姓とする有力な氏族が実在した可能性は高いと思われる。
《纏向日代宮-2》
…[代]ここ。この。ここに。
…(古訓) はかりこと。
鯉魚…〈倭名類聚抄〉鯉魚【上音里和名古比】〔上の音リ、和名こひ〕
かよふ(通ふ、往来ふ)…[他]ハ四 ①目的地が問題ではなく、ある場所を行き来する状態。②一定の場所へ何度も行き来する。
夫婦…〈倭名類聚抄〉【和名乎宇止をうと】(古訓)をうと。をふと。
婿…(古訓) をふと。をひと。
交接…〈丙本〉【止津岐】〔とつぎ〕。 〈時代別上代〉は、語源は「処継ぎ」。トは「となめ」や「みとのまぐはい」のトで陰部を指すという説を認めている。
帷幕(いばく)…たれまく。〈釈日本紀巻十七密訓〉帷幕之中【ミアラカノウチニ】。
とばり…[名] 周囲を取り巻いて垂らす幕。
掖庭…〈汉典〉宮殿中的旁舍,妃嬪的住所。
…[動] そう。つきそう。(古訓) そふ。つかふ。
…〈汉典〉醜的、粗劣、不文明的。
四年春二月甲寅朔甲子、天皇幸美濃。
左右奏言之「茲國有佳人、曰弟媛、容姿端正、八坂入彥皇子之女也。」 天皇、欲得爲妃、幸弟媛之家。
弟媛、聞乘輿車駕、則隱竹林。
於是天皇、權令弟媛至而居于泳宮之【泳宮、此云區玖利能彌揶】、
鯉魚浮池、朝夕臨視而戲遊。
時弟媛、欲見其鯉魚遊而密來臨池、天皇則留而通之。
爰弟媛以爲、
夫婦之道古今達則也、然於吾而不便、
則請天皇曰
「妾、性不欲交接之道、
今不勝皇命之威、暫納帷幕之中、
然意所不快、亦形姿穢陋、久之不堪陪於掖庭。
唯有妾姉、名曰八坂入媛、容姿麗美、志亦貞潔。宜納後宮。」
四年(よとせ)春二月(きさらぎ)甲寅(きのえとら)朔甲子(きのえね)〔十一日〕、天皇美濃(みの)に幸(いでま)す。
左右(もとこ)言(こと)奏(まをさく)[之]「茲国(このくに)に佳(よ)き人有り、弟媛(おとひめ)と曰ひ、容姿(すがた)端正(うるは)しく、八坂入彦皇子(やさかいりひこのみこ)之(の)女(むすめ)也(なり)。」とまをす。
天皇(すめらみこと)、妃(きさき)と得(え)為(な)さむと欲(おも)ひ、弟媛之(の)家(いへ)に幸(いでま)す。
弟媛、輿(みこし)に乗りし車駕(いでま)ししを聞き、[則(すなは)ち]竹の林に隠る。
於是(ここに)天皇、弟媛を至ら令(し)めむと権(はかりごと)をして[而][于]泳宮(くくりのみや)に[之]居(ま)して【「泳宮」、此(これ)区玖利能彌揶(くくりのみや)と云ふ】、
鯉魚(こひ)を池に浮かべ、朝夕(あさよひ)に臨(のぞ)み視(め)して[而]戯(たはぶれ)遊(あそば)す。
時に弟媛、[欲]其の鯉魚(こひ)を見て遊ばむとして[而]密(ひそか)に来(き)て池に臨み、天皇[則(すなは)ち]留(とどま)りたまひて[而][之]通(とほ)る。
爰(ここに)弟媛以為(おもへらく)、
夫婦(をひとめ)之(の)道(みち)古今(いにしへいまに、こきむ)達(とほ)る則(のり)也(なり)、然(しかれども)吾(あれ)に於(お)きて[而]不便(たやすからず)とおもへり、
則(すなはち)天皇に請(ねがひ)曰(まをさく)
「妾(われ)、性(ひととなり)交接(まぐはひ)之(の)道を不欲(ほりせず)、
今皇命(すめらみこと)之威(いきほひ)に不勝(かてず)、暫(しまらく)帷幕(とばり、いばく)之中に納(をさ)まり、
然(しかれども)意(おもひ)所不快(こころよからず)にて、亦(また)形姿(かたち)穢陋(きたなし)、久之(ひさしく)[於]掖庭(えきてい、きさきのみや)に陪(つかふる)ことに不堪(たへまつらじ)。
唯(ただ)妾(わが)姉(あね)有り、名は八坂入媛(やさかいりひめ)と曰(まを)し、容姿麗美(かほよく)、志(こころざし)亦貞潔(きよし)。宜(よろしく)後宮(きさきのみや)に納(をさ)めたまへ。」とまをす。

《聞乗輿車駕則隠竹林》
 「輿に乗って」という描写があるから、誰かの知らせを聞いたのではなく、 直接天皇の一行が近づいてきた物音を聞いたのであろう。
 天皇は一計を案じて、池に鯉を放し、弟姫が興味をもって見に来るのを隠れて待ち、姫が来たところで会おうとしたのである。
《性不欲交接之道》
 夫婦の道・性・欲・交接と生々しい語句が並ぶ。このうち「」は「ひととなり」と訓み、一応は性格・性質を意味する。 表現は露骨であるが、〈釈日本紀巻十七〉では、特に【御読不読之】とはせず、天皇の前でも読まれ得ることになっている。
 この部分を文学として読めば、天皇は好みのタイプではないので、性行為が体質に合わないと言って婉曲に断り、代わりに姉を差し出したと読める。 天皇の計略が功を奏して顔を合わさざるを得なくなったが、あきらめずに巧みに言い逃れたのである。
《纏向日代宮-3》
天皇聽之、仍喚八坂入媛爲妃、
生七男六女、第一曰稚足彥天皇、第二曰五百城入彥皇子、第三曰忍之別皇子、
第四曰稚倭根子皇子、第五曰大酢別皇子、第六曰渟熨斗皇女、
第七曰渟名城皇女、第八曰五百城入姬皇女、第九曰麛依姬皇女、
第十曰五十狹城入彥皇子、第十一曰吉備兄彥皇子、第十二曰高城入姬皇女、
第十三曰弟姬皇女。
又妃三尾氏磐城別之妹水齒郎媛、生五百野皇女。
次妃五十河媛、生神櫛皇子稻背入彥皇子、
其兄神櫛皇子、是讚岐國造之始祖也、弟稻背入彥皇子、是播磨別之始祖也。
次妃阿倍氏木事之女高田媛、生武國凝別皇子、是伊豫國御村別之始祖也。
次妃日向髮長大田根、生日向襲津彥皇子、是阿牟君之始祖也。
次妃襲武媛、生國乳別皇子與國背別皇子一云宮道別皇子豐戸別皇子、
其兄國乳別皇子、是水沼別之始祖也、弟豐戸別皇子、是火國別之始祖也。
天皇之(こ)を聴きたまひ、[仍(すなは)ち]八坂入媛を喚(め)し妃(きさき)と為(な)したまひ、
七(ななはしら)の男(をのみこ)、六(むはしら)の女(ひめみこ)、第一(だいいち)に曰(いはく)稚足彦天皇(わかたらしひこすめらみこと)、第二(に)に曰く五百城入彦皇子(いほきいりひこのみこ)、第三(さむ)に曰く忍之別皇子(おしのわけのみこ)、
第四(し)に曰く稚倭根子皇子(わかやまとねこのみこ)、第五(ご)に曰く大酢別皇子(おほすわけのみこ)、第六(りく)に曰く渟熨斗皇女(ぬのしのひめみこ)、
第七(しち)に曰く渟名城皇女(ぬなきのひめみこ)、第八(はち)に曰く五百城入姫皇女(いほきいりひめのひめみこ)、第九(きう)に曰く麛依姫皇女(かごよりひめのひめみこ)、
第十(じふ)に曰く五十狭城入彦皇子(いさきいりひこのみこ)、第十一(じふいち)に曰く吉備兄彦皇子(きびのえひこのみこ)、第十二(じふに)に曰く高城入姫皇女(たかきいりひめのひめみこ)、
第十三(じふさむ)に曰く弟姫皇女(おとひめのひめみこ)を生みたまふ。
又三尾氏磐城別(みをのうじのいはきわけ)之妹(いも)水歯郎媛(みづはのいらつめ)を妃(きさき)とし、五百野皇女を生みたまひ、
次に五十河媛(いかはひめ)を妃とし、神櫛皇子(かむくしのみこ)、つぎに稲背入彦皇子(いなせいりひこのみこ)を生みたまひ、
其の兄(あに)神櫛皇子、是(これ)讃岐国造(さぬきのくにのみやつこ)之始祖(はじめのおや)[也]にて、弟(おとと)稲背入彦皇子、是播磨別(はりまわけ)之始祖(はじめのおや)也(なり)。
次に阿倍氏木事(あべのうじのこごと)之女(むすめ)高田媛(たかたひめ)を妃とし、武国凝別皇子(たけくにこりわけのみこ)を生みたまひ、是伊予国(いよのくに)の御村別(みむらわけ)之始祖(はじめのおや)也(なり)。
次に日向髪長大田根(ひむかのかみながおほたね)を妃とし、日向襲津彦皇子(ひむかのそつひこのみこ)を生みたまひ、是阿牟君(あむのきみ)之始祖(はじめのおや)也。
次に襲武媛(そのたけひめ)を妃とし、国乳別皇子(くにちわけのみこ)与(と)国背別皇子(くにせわけのみこ)と、一云(あるいはく)宮道別皇子(みやちわけのみこ)と豊戸別皇子(とよとわけのみこ)とを生みたまひ、
其の兄国乳別皇子、是水沼別(みぬまわけ)之始祖にて[也]、弟豊戸別皇子、是火国別(ひのくにのわけ)之始祖也(なり)。

あなすゑ(足末、苗裔)…[名] ①足の先。②末裔。 
…(古訓)あらたむ。かさぬ。
…(古訓)みる。つまひらかに。
便…[接] すなはち。「便(たやす)し」由来で、 〈学研新漢和〉物事がAからBにするりと運ぶ〈/学研新漢和〉意味がある。
夫天皇之男女、前後幷八十子、
然除日本武尊稚足彥天皇五百城入彥皇子、外七十餘子、皆封國郡、各如其國。
故、當今時謂諸國之別者、卽其別王之苗裔焉。
是月、天皇、聞美濃國造名神骨之女、兄名兄遠子、弟名弟遠子、並有國色、
則遣大碓命、使察其婦女之容姿。
時大碓命、便密通而不復命。
由是、恨大碓命。
冬十一月庚辰朔、乘輿自美濃還。則更都於纏向、是謂日代宮。
夫(それ)天皇之男(をのみこ)女(ひめみこ)、前(さき)後(のち)并(あはせ)て八十(やそ)子(みこ)、
然(しかれども)日本武尊(やまとたけるのみこと)稚足彦天皇(わかたらしひこすめらみこと)五百城入彦皇子(いほきいりひこのみこ)を除(のぞ)き、外(ほか)の七十余子(ななそみこあまり)、皆(みな)国(くに)郡(こほり)を封(わけ、ほうじ)、各(おのもおのも)其の国に如(ゆ)きまつる。
故(かれ)、当(まさに)今時(いまのよ)に謂ふ諸(もろもろの)国之別(わけ)者(は)、[即ち]其の別けられし王(みこ)之(の)苗裔(べうえい、みあなすゑ)なりけり[焉]。
是の月、天皇、美濃国造(みののくににみやつこ)、名は神骨(かむほね)之女(むすめ)、兄(あに)の名は兄遠子(えとほこ)、弟(おと)の名は弟遠子(おととほこ)、並びて有国色(かほよしなる)と聞き、
則(すなは)ち大碓命を遣はし、其の婦女(をとめ)ら之(の)容姿(かたち)を察(つまひらか)にせ使(し)む。
時に大碓命、便(すなは)ち密(ひそか)に通(とほ)りて[而]不復命(かへりごとまをしたまはず)。
由是(しかるがゆゑに)、大碓命を恨(み)たまふ。
冬十一月(しもつき)庚辰(かのえたつ)の朔(つきたち)、輿に乗り美濃自(よ)り還(かへ)りたまふ。則(すなはち)[於]纏向(まきむく)に都を更(かさ)ね、是(これ)日代宮(ひしろのみや)と謂ふ。

《封》
 「(ほう)」とは、もともとは周代に天子が諸侯に領地を与え、その統治を認めた関係に由来する。
 古事記には「封」は使われず、 書紀のみが「封」を借りて、朝廷と氏族の関係を比喩的に表わしたものである。
 古墳時代は各氏族は一定の独立性を持って領地を支配し、姓を授与されたところに「封」との類似がある。 だが、大化の改新〔646〕の詔では氏族による私的支配の集合体から脱して、中央集権体制への志向を明確にした。だから、既に「封」は否定されるべき形態である。 とは言え、奈良時代になっても有力氏族が残存していたのは事実なので、それぞれの始祖は天皇に封じられたものとして押さえておく必要が あった。
 「封」は書紀の中だけの用語であるから、対応する和語を見つけるのはなかなか難かしいが、 記では一定の支配地域を与えられた氏族を「わけ」と表現しているから、「封」は「わく」と訓むのが意味に合っている。
《あなすゑ》
 岩波文庫版の継体天皇紀などによる注記と、時代別上代の『播磨国風土記』に基づく解説から、それぞれの出典を探した。
 まず『釈日本紀』〔13世紀末〕巻十七・第十五には、継体天皇紀・元年正月条の「枝孫」に「ミアナスエ」という訓を示している。 この訓は鎌倉時代である。
 遡って、『播磨国風土記』(霊亀元年〔715〕ごろ)には、〈美嚢郡〉に次の歌がある。
 「青々垣々山投坐市邊之天皇御足末奴津良麻〔青垣(あをがき)青垣(あをがき)山の大和に坐(ま)しし市辺(いちのへ)の 天皇(すめらみこと)の御足末(みあなすゑ)奴津[奴僕](やつこ)らま〕
 らまは、「ようなもの」を意味を加える接尾語である。 つまり「天皇の末裔の、我らのごとき者」と言って謙遜している。 そもそも「足先」からして、末裔を足のつま先のようなものだと卑下している。
 「足末」は、もともとは比喩だったのかも知れないが、鎌倉時代まで残ったくらいだから、早くから普通名詞として定着したと思われる。
《便》
 〈汉典〉に「便密」の項目はないので、熟語ではない。2字は別々で、便:「安易に」の意味を込めた接続詞と、:「密かに」を表す副詞である。 漢字なら父の指示を「たやすく」裏切った意味が伝わる。その意を盛り込もうとして「たやすくひそかにとほりて」と訓むと、現代語ならOKなのだが、上代語ではこのように二つの連用修飾語を重ねることはしない。 「たやすくあざむきてひそかにとほり」なら可能だが、原文を「便欺之密通」まで変形することになるから、相当意訳することになる。
《大意》
 二年三月三日、播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ) 【あるいは、稲日稚郎姫(いなびわかいらつめ)と言います。】を、皇后にされました。
 皇后は二人の男子、第一に大碓皇子(おおうすのみこ)、第二に小碓尊(おうすのみこと)を生みなされました。 【ある書には、皇后は三人の男子を生まれました。その第三は稚倭根子皇子(わかやまとねこのみこ)です。】
 大碓皇子と小碓尊は、同時に同じ胎(はら)から双子で生まれ、 天皇はこれを異とし、碓(うす)向かって叫んだので、その二王を大碓・小碓と言いなされます。
 この小碓尊のまたの名は日本童男(やまとおぐな)、また日本武尊(やまとたけるのみこと)と言いなされ、 幼くして雄略の気があり、壮年となれば容貌魁偉(かいい)にして、身長は一丈、力は扛鼎(こうてい、鼎を上げるほど強い)でありました。
 三年二月一日、紀伊国(きいのくに)に行幸し、神祇たちを祭祀したいと思われ、占ってみましたが不吉となったので行幸は中止し、 屋主忍男武雄心命(やぬしおしをたけをこころのみこと)【あるいは、武猪心(たけいこころ)とも】を遣わして祭らせました。
 ここに屋主忍男武雄心命はそこへ行き、阿備(あび)の柏原(かしはら)に居を定め、神祇を祭祀し 住むこと九年、紀直(きのあたい)の遠祖、菟道彦(うじひこ)の娘、影媛(かげひめ)を娶り、武内宿祢(たけのうちのすくね)を生みました。
 四年二月十一日、天皇は美濃に行幸しました。 側近たちが奏上するには、「この国に佳き人がおり、名を弟媛(おとひめ)と言い、容姿端正で、八坂入彦皇子(やさかいりひこのみこ)の娘です。」と。
 天皇は、妃にすることができればと欲し、弟媛の家にいでましました。 弟媛は、輿(みこし)に乗っていでます音が聞こえ、竹林に隠れました。
 そこで天皇は、弟媛を来させようとして一計を案じ、泳宮(くくりのみや)に滞在され、 鯉を池に泳がせ、朝に夕に見に来て、戯れられました。
 時に弟媛、その鯉を見て遊ぼうと思い、密かにやって来きて池に近づいたところ、天皇が留まって待ち伏せなされ、計略は成功しました。
 そこで弟媛が思うに、 夫婦の道は、昔も今も変わらず〔することは決まっており〕、けれども私には簡単に行うことはできないと思い、 天皇にお願い申し上げました。
「妾(わらわ)は、体質として夜の営みが苦手です。 今、帝の威に逆らうことはできませんから、しばらく、に納まることとなりましょう。 けれども、心の不快なままで、また容姿も見苦しく、長く帷幕〔いばく、寝室〕に納まることには耐えられないでしょう。 ただ、妾の姉がおりまして、名は八坂入媛(やさかいりひめ)と申し、容姿は麗美、心持もまた貞潔です。よろしければ後宮にお納めくださいませ。」と申し上げたのです。
 天皇はこれを聴き入れられて八坂入媛を喚して妃にされ、 七男と六女、第一に稚足彦天皇(わかたらしひこすめらみこと)、第二に五百城入彦皇子(いほきいりひこのみこ)、第三に忍之別皇子(おしのわけのみこ)、 第四に稚倭根子皇子(わかやまとねこのみこ)、第五に大酢別皇子(おおすわけのみこ)、第六に渟熨斗皇女(ぬのしのひめみこ)、 第七に渟名城皇女(ぬなきのひめみこ)、第八に五百城入姫皇女(いほきいりひめのひめみこ)、第九に麛依姫皇女(かごよりひめのひめみこ)、 第十に五十狭城入彦皇子(いさきいりひこのみこ)、第十一に吉備兄彦皇子(きびのえひこのみこ)、第十二に高城入姫皇女(たかきいりひめのひめみこ)、 第十三に弟姫皇女(おとひめのひめみこ)を生みなされました。
 また、三尾氏磐城別(みおのうじのいわきわけ)の妹水歯郎媛(みずはのいらつめ)を妃とし、五百野皇女を生みなされました。
 次に五十河媛(いかわひめ)を妃とし、神櫛皇子(かむくしのみこ)、つぎに稲背入彦皇子(いなせいりひこのみこ)を生みなされました。 その兄の神櫛皇子は、讃岐国造(さぬきのくにのみやつこ)の始祖、弟の稲背入彦皇子は、播磨別(はりまわけ)の始祖です。
 次に阿倍氏木事(あべのうじのこごと)の娘、高田媛(たかたひめ)を妃として、武国凝別皇子(たけくにこりわけのみこ)を生みなされ、これは伊予国(いよのくに)の御村別(みむらわけ)の始祖です。
 次に日向髪長大田根(ひむかのかみながおほたね)を妃とし、日向襲津彦皇子(ひむかのそつひこのみこ)を生みなされ、これは阿牟君(あむのきみ)の始祖です。
 次に襲武媛(そのたけひめ)を妃とし、国乳別皇子(くにちわけのみこ)と国背別皇子(くにせわけのみこ)、他の説では宮道別皇子(みやちわけのみこ)と豊戸別皇子(とよとわけのみこ)を生みなされ、 その兄の国乳別皇子は水沼別(みぬまわけ)の始祖、弟の豊戸別皇子は火国別(ひのくにのわけ)の始祖です。
 以上、天皇の男子と女子、前後合わせて八十子は、 日本武尊(やまとたけるのみこと)、稚足彦(わかたらしひこ)天皇、五百城入彦皇子(いほきいりひこのみこ)を除き、他の七十余子は皆国郡を封じ、それぞれの国に行きました。
 このように、まさに今現在言われる諸国の別(わけ)は、その別けられた王(みこ)の苗裔(びょうえい)です。
 この月、天皇は美濃国造(みののくににみやつこ)、名前を神骨(かむほね)という人の娘、姉の名は兄遠子(えとおこ)、妹の名は弟遠子(おととおこ)という、そろって美貌の姉妹がいると聞き、 大碓命を遣わし、その容姿を観察するよう命じました。
 ところが大碓命は、けじめなく密かに通じ、復命しませんでした。 よって、大碓命を恨まれました。
 十一月一日、輿に乗り美濃より帰還されました。そして纏向を前代のまま改めて都とし、これを日代宮(ひしろのみや)と言います。


【書紀(4)】
 書紀では、景行天皇が親征したことに伴い、日向国でも御子を生む。
04目次 《豊国別皇子》
十三年夏五月、悉平襲國。
因以居於高屋宮已六年也、
於是其國有佳人、曰御刀媛【御刀、此云彌波迦志】、則召爲妃、
生豐國別皇子。是日向國造之始祖也。
十三年夏五月(さつき)、悉(ことごと)に襲国(そのくに)を平(やは)したまふ。
因以(しかるがゆゑをもちて)[於]高屋宮に居(まします)こと已(すでに)六年(むとせ)也(にて)、
於是(ここに)其の国に佳人(よきひと)有り、御刀媛(みはかしひめ)【御刀、此(これ)彌波迦志(みはかし)と云ふ】と曰ひ、[則ち]召して妃と為(し)、
豊国別皇子(とよくにわけのみこ)を生みたまふ。是(これ)日向国造(ひむかのくにのみやつこ)之始祖(はじめのおや)也(なり)。

《襲国》
 十二年条に「十一月、到日向国、起行宮以居之、是謂高屋宮」、 つまり行宮(かりのみや)を建て、高屋宮と称した。
 襲国は、〈倭名類聚抄〉{大隅国・囎唹郡〔小牧古墳群・役所塚・横瀬古墳;古墳マップ 従って、大和政権による熊襲制圧の、東岸からの侵攻口は志布志湾であったろうと想像される。
《高屋宮》
 高屋神社が宮崎県に2社あり、共に式外社である。所在地は()宮崎県西都市大字岩爪2600、()宮崎県宮崎市村角町橘尊1975。 は景行天皇を主祭神とするが、の祭神は彦火火出見尊(山幸彦)が中心で、神代の日向三代のものである。 の御由緒には、「日向國子湯縣コユノアガタたる高屋村日陽山に高屋乃宮を斎祭イツキマツ」、そして高屋行宮は「現黒貫寺境内」と書かれている。
 子湯県については、〈倭名類聚抄〉に{日向【比宇加】国・児湯【古由】郡}がある。児湯郡は、現西都市の全域を含む。
 黒貫寺(くろぬきでら、宮崎県西都市岩爪2050)は、真言宗智山派。高屋神社とは、国道325号を挟んで向かい合う。 黒木造りの御所が黒貫の語源と言われる。
《記との比較》
 記には景行天皇の親征はなく、豊国別皇子だけがでてくる。 記は親征伝説を知っていたが書かず、ただ豊国別皇子を日向に封じた部分だけを書いたのだろうか。
 あるいは、もともと景行親征伝説は存在せず、書紀が創作したもので、その一場面に記の豊国別皇子を取り込んだのだろうか。
 興味深いところである。
《大意》
 十三年五月、ことごとく襲国を平げられました。
 こうして、高屋宮での滞在は、既に6年となりました。 ここにその国に美しい人がおり、名を御刀媛といい召して妃とし、 豊国別皇子(とよくにわけのみこ)を生みなされました。これが日向国造(ひゅうがのくにのみやつこ)の始祖です。


【書紀(10)】
 大碓命は、記と異なり早期に殺されることはなく、生き長らえる。 
10目次 《書紀(封大碓命)》
かすむ(略む、掠む)…[他]マ下ニ かすめとる。
…(古訓) かすむ。むはふ。
いたはる(労わる)…[自]ラ四 苦労して努める。
(役)…[名] 公の賦役。人民が朝廷の公用に出て働くこと。
…(古訓) うつ。たたかふ。
愕然…(古訓) おとろく。おひゆ。
卌年夏六月、東夷多叛、邊境騷動。
秋七月癸未朔戊戌、天皇詔群卿曰
「今東國不安、暴神多起、亦蝦夷悉叛、屢略人民。遣誰人以平其亂。」
群臣皆不知誰遣也。
日本武尊奏言「臣則先勞西征。是役必大碓皇子之事矣。」
時大碓皇子愕然之、逃隱草中。
則遣使者召來、爰天皇責曰「汝不欲矣、豈强遣耶。何未對賊、以豫懼甚焉。」
因此、遂封美濃、仍如封地、是身毛津君守君、凡二族之始祖也。
四十年(よそとせ)夏六月(みなづき)、東夷(えみし)多(さは)に叛(そむ)き、辺境(さかひのところ)騷動(さばめく)。
秋七月(ふみづき)癸未(みづのとひつじ)を朔(つきたち)として戊戌(つちのえいぬ)のひ〔十六日〕、天皇(すめらみこと)群卿(まへつきみたち)に詔(の)たまはく[曰]
「今東国(あづま)不安(やすからず)、暴神(あらぶるかみ)多(さは)に起(た)ち、亦(また)蝦夷(えみし)悉(ここごと)に叛(そむ)き、屢(しばしば)人民(たみ)を略(かす)む。誰人(たれ)を遣はし、以ちて其の乱(みだ)れを平(たひら)ぐや。」とのたまふ。
群臣(まへつきみたち)皆(みな)誰(たれ)を遣はすかを不知(しらず)[也]。
日本武尊(やまとたけるのみこと)奏言(まをさく)「臣(やつかれ)則(すなはち)先(さき)に西征(せいせい、にしにうつ)を労(いたは)りき。是の役(え)必ず大碓皇子(おほうすのみこ)之(の)事(こと)なり[矣]。」
時に大碓皇子[之に]愕然(おびえ)、草の中に逃げ隠る。
則(すなは)ち使者(つかひ)を遣はし召し来(こ)しめ、爰(ここに)天皇責め曰(のたまはく)「汝(いまし)不欲(のぞまざり)[矣]、豈(あに)強(し)ひて遣(つかはす)耶(や)。何(いかに)未(いまだ)賊(あた)に対(むか)はず、以ちて予め懼(おそること)甚(はなはだし)や[焉]。」
此(これ)に因(よ)り、遂(つひ)に美濃に封(わけ、ほうじ)、[仍(すなは)ち]封(わけ、ほうじ)られし地(くに)に如(ゆ)きたまひ、是(これ)身毛津君(むげつのきみ)守君(もりのきみ)、凡(おほよそ)二族(ふたうがら)之始祖(はじめのおや)也(なり)。

《大碓皇子》
 記では、小碓命は征西にでかける前、既に大碓命を薦(こも)に包んで棄てた。 大碓命はその前、存命中に景行天皇に納める予定の姉妹を横取りし、その間に生まれた子が美濃で宇泥須和毛と牟宜都君の祖になった。
 書紀では記と異なり、生きながらえて美濃に封じられ、自ら身毛津君・守君の祖となる。
 日本武尊は征西から帰った早々に征東を命じられ、渋々出かけた。その物語の流れに絡めて、 大碓皇子は日本武尊に「今度はお前の番だろう」と言われた瞬間に、跳び上がってその場を逃げ出したという筋書きにしたのである。 その罰として僻地に追放されたのだが、所領が与えられたところは大甘である。 おそらく守公・牟義公自身の由来譚では大碓皇子が祖だったので、書紀はそれを考慮して大碓皇子自身が美濃に行ったことにしたのだろう。
 書紀では、景行天皇に納める予定の姉妹を横取りした話の続きがなくなり、この話を入れる意味を失っている。
《大意》
 四十年六月、東夷の多くが叛乱を起こし、辺境は騷動となりました。
 七月十六日、天皇は側近に詔されました。 「今東国は不穏で、荒ぶる神が数多く起ち、また蝦夷はことごとく叛乱を起こし、しばしば人民から略奪する。誰を遣わしてその乱を平げたらよいか。」と。
 側近の者は皆、誰を遣わしたらよいか分かりませんでした。 日本武尊は奏上しました。「臣(しん)は、先日西征に労力を使いました。この役は、絶対に大碓皇子が行うべき事であります。」と。 すると、大碓皇子は愕然とし、草叢の中に逃げ隠れました。
 天皇は直ちに使者を遣わし、召し来させ、ここに天皇は責め、申し渡しました。 「お前が望まぬことなら、どうして強いて遣わすことがあろう。しかし、未だ敵に向かう前からこれほど甚だしく怖がるとは、何たることか。」
 これにより遂に美濃に封じ、封地に行かされました。これが身毛津君(むげつのきみ)、守君(もりのきみ)、二族の始祖であります。


まとめ
 崇神朝以後、神祇の崇敬、租税、灌漑工事などが開始された。 景行朝から成務朝にかけては、それぞれの国郡に国造を定め、境界を確定させる。
 国造本紀には、 「総任国造、百四十四国。按下文則国造有百三十五国、疑脱其九国乎〔総て国造に任ずるところ、144国。下文を案ずるに、国造135国あり、その他9国は脱落が疑はる〕 と書かれる。 倭名類聚抄では国の数は68なので、国造の時代は、一律令国あたり平均2.1国に分かれていたことになる。
 景行段の「77」という数は概念的なものだが、「皇子に別けられた」国は、大雑把に国造本紀ぐらいの広さであったことがわかる。 国造本紀に、国造の多くは「志賀高穴穂朝=成務天皇の御代に定められた」と書かれることも、それを裏付けている。
 国造あるいは、それに相当する別・稲置・県主は、全部は書かれない。 記紀に「所録」された皇子の配置は、美濃国周辺、伊予国周辺、及び九州で、 東国が全く出てこないことが特徴的である。
 これは畿内から全国制覇していく途上の、ある時点での勢力圏を示すのかも知れない。 くぐい追跡経路と合わせて見ると、 尾張と美濃が東の端になっているのが目立つ。右図、⇒第119回【白鳥の追跡】〕
 「所録」の皇子は九州にはいくつかあるから、東国の制圧は西国より遅れたようである。
 

2016.05.24(tue) [123] 中つ巻(景行天皇2) 
此之御世定田部
又定東之淡水門
又定膳之大伴部
又定倭屯家
又作坂手池卽竹植其堤也

此之(この)御世(みよ)田部(たべ)を定む。
又、東(あづま)之(の)淡(あは)の水門(みなと)を定む。
又、膳之大伴部(かしはでのおほともべ)を定む。
又、倭(やまと)の屯家(みやけ)を定む。
又、坂手池(さかでのいけ)を作り、即ち其の堤に竹植(う)う[也]。


この御世に、田部を定めました。
また、東の淡〔安房〕を港を定めました。
また、膳(かしわで)の大伴部(おおともべ)を定めました。
また、坂手池を作り、その堤に竹を植えました。


たべ(田部)…屯倉に付属する部民。地名に残る〈倭名類聚抄〉{長門国・豊浦郡・田部【多倍】郷}
みやけ(屯家)…[名] 諸国にあった天皇の御料地の収穫物を納めておく倉。転じて朝廷の直轄領。

【東の淡】
 『国造本紀』に粟国造がある。これは四国の阿波国である。それでは、「東の淡」はどこであろうか。  景行天皇紀五十三年条を見ると、対応する箇所は「上総国に到り、海路より淡水門に到る」と表現される。 そこまでは伊勢から「転-入東海」と、海路を取ったと読め、 さらに磐鹿六鴈(いわかむつかり)の逸話が載っている。
 同じ話を膨らませたものが、高橋氏文の逸文に載っている。高橋氏文は延暦十一年〔792〕に成立した文書で なかなか興味深い内容を含むので、訓読と分析を加えて資料として付した (資料[07])。
 そこには、磐鹿六鴈がカツオとウムギを調理するとき、武蔵国造の祖と、秩父国造の祖の助力を得たとする。これらの国は安房国・上総国に近い。 また、上総国安房大神を御食都神として祭ったとされ、安房国には、式内社・安房坐神社がある。 さらに、安房神社のご由緒には阿波国に住んでいた忌部氏が、黒潮に乗って安房の地に渡ってきたとある。
 ここまで材料が揃えば、記の「東の淡」が西の阿波国と対比して、房総半島の安房地域を指すことは明白である。
《定水門(みなとを定む)》
 朝廷は、磐鹿六鴈を皇子と同格とし、膳の大伴部与えて大抜擢した。 その結果、安房の港は、中央との往来の窓口として公的な性格を帯びて栄える。 それが記の「水門を定む」という言葉の意味であろう。
 書紀より後は、天皇自身がこの地に足を運んだ筋書きになっているが、 これは安房への進出を崇高化させるための脚色であろう。
 歴史的な事実としては、後に述べるように纏向政権はまず海路で房総半島の先端に達し、 東国に進出するための橋頭堡にしたと思われる。それが 磐鹿六鴈の物語として表現される。また、その過程を六文字に要約したのが「定東之淡水門」である。

【膳之大伴部】
 大伴部の由来については、高橋氏文に 「日堅日横陰面〔=全国〕諸国人割き移(うつし)大伴部号(なづけ)於磐鹿六獦」 とある。 また「纏向朝より癸亥の年に始めて膳臣姓を賜る」とある。書紀では、景行天皇元年は辛未なので、癸亥は景行天皇53年に該当する。 書紀では、53年条に「ほメ六鴈臣之功而賜膳大伴部」とあり、年は一致している。
 高橋氏文に従えば、膳[之]大伴部は「膳臣の下に置かれた大伴部」の意味となる。 それに従えば、記の文は「六鴈に仕える膳之大伴部を定めた」、書紀の文は「六鴈の功績を誉め、六鴈に膳大伴部を与えた」という意味になる。 だから、この文は大伴部という姓(かばね)を与えたのではなく、仕える集団を与えたことを意味する。
出土飛鳥池遺跡北地区(奈良県高市郡明日香村大字飛鳥)
本文(表)丁丑年十二月三野国刀支評次米
(裏)恵奈五十戸造阿利麻(改行)舂人服部枚布五斗俵
解釈  丁丑年は西暦677年。 後に、評(こほり)は「郡」、五十戸(さと)は「郷」となり、 刀支評は土岐郡、恵奈五十戸は恵那郷である。 〈倭名類聚抄〉に、{美濃国・土岐郡}、{美濃国・恵那郡・絵上郷}と{絵下郷}がある。 恵那郡の絵上郷・絵下郷は、677年の時点で恵奈五十戸として土岐郡に属していたのだろう。
 発送人は阿利麻、舂人(つきびと、精米した人)は服部枚布(はとりべひらふ?)、堆積は五斗俵。 1斗は18リットル。江戸時代の米1俵は、4斗だという。 荷札木簡には、5斗とあるが、一俵のみを運んだとは考えられないから、俵ごとに付けられた荷札と見られる。
[出典]『木簡字典』(奈良文化財研究所) 右図は表面。

【倭屯倉・田部】
 「定倭屯家」は、「大和国に屯倉を定めた」ではなく、 「倭=中央政権」の直轄田を全国に設置したと読むべきであろう。
 想起されるのが、魏志倭人伝の「大倭」である。そこに、諸国の交易を「使大倭監之〔大倭を遣わして監視する〕という文がある。 諸国間の交流が同盟に成長すると、叛乱の芽となるからである。 恐らく、現地の住民は、中央から監視に訪れた官吏を、「大倭」と呼んで敬遠していたのであろう 〔「大倭」は、「おほやまと」を訳して書いたものと想像される〕。 同じ感覚で、各地の百姓は朝廷の直轄田を「倭の屯倉」と呼んだのであろう。
 屯倉に集落を作り、耕作に勤しんでいた田部は、特権意識をひけらかしていたと想像される。 現地の百姓は、彼らを敬遠して「あの倭(やまと)の田部は…」などと話していたのだろう。
 書紀はその「倭」に込められた意味を理解し、「諸国興二上田部屯倉」と書いたのである。
《中央への米の集中》
 直轄田であれ、農民からの納税であれ、地方から中央への米の輸送は間違いなく行われたはずである。 その物質的根拠を、木簡に見ることができる。右に、その一例を挙げる。
 この木簡は飛鳥時代に美濃国産の米が、荷札をつけて飛鳥まで運ばれた事実を実証する。 それ以前の古墳時代には、全国から土器が大和平野に流入していた。 農業生産力の向上と大和平野の中枢機能の発達に伴い、遠隔地からの米の移入も徐々に行われるようになっていったと思われる。
《運搬手段》

 中央への米の運搬経路には、陸路と海路が考えられる。当時の水運について、 <東京油問屋史船による輸送は、荘園時代までは古代以来の単材到船、すなわち丸木舟が使われていた。 平安時代、中国、四国、九州からは、瀬戸内海の海運によって、多量の米を送った。</東京油問屋史> という解説がある。
 このうち「丸木舟」の件については、宝塚一号墳(5世紀初頭、三重県松坂市)から出土した 船形古墳(上図)の例があり、実際には弥生時代から準構造船が存在した。
 準構造船…刳船(くりぶね、=丸木舟)の両舷に舷側板を取り付けて深さを増し、積載量と耐航(たいこう)性を増やしたもの。

【坂手池】
 現代地名に、奈良県磯城郡田原本町阪手(大字)がある。 古事記が書かれたとき、この池は景行天皇の御世に作られたという伝説が残っていたのかも知れない。
 崇神段で述べたように、造池は農業生産力を確保する事業であり、国の統治の基盤である (第115回【依網池】・まとめ)。
 堤に植えたとされる竹は頑丈な地下茎を張り巡らせるから、堤を強化するためであろう。 古代の堤防と竹をキーワードにして検索すると、次のような例がある。
橿原市の旧大字名に「竹田」、古来大和では川堤が決壊しそうなところに竹を植えて強化した (奈良県の古代地名辞典)。
●堤防に、「竹藪や木を植えて流路を補強する仕組みをつくりました」 (鳥取県建設技術センター・治水)。
 坂手池は依網池・磐余池と同じダムで、堤を強化するために堤に竹を植えたか。あるいは、河川の堤に竹を植えた、別の話が混合したものか。

【安房国・上総国】
国 造記 事※1
須恵国造上総【加三豆不佐】国・周淮【季】郡}。…(古訓)すゑ。おはり。
馬来田国造上総国・望陁【末宇太】郡}万葉集上総国歌宇麻具多能彌呂※2
上海上国造上総国・海上【宇奈加美】郡
伊甚国造上総国・夷隅【伊志美】郡
武社国造上総国・武射郡
菊麻国造上総国・市原郡・菓麻【久々万】郷※3
阿波国造安房【阿八】国・安房【如国】郡
長狭国造安房国・長狭【奈加佐】郡}国造本紀に記載なし。※4
※1  { }…倭名類聚抄による。
※2 (万)3382 宇麻具多能 祢呂乃佐左葉能… うまぐたの ねろのささばの
  (万)3383 宇麻具多能 祢呂尓可久里為… うまぐたの ねろにかくりゐ
  右二首上総国歌。望陀(まうた)郡は、「うまぐた」の訛りか。
※3  国造、郷名ともに菓麻・菊麻の表記があり、一般にどちらも「くくま」と訓むと考えられている。
※4 神武天皇段に記事 (第101回【日子八井命・神八井耳命の末裔】(18))。
 『国造本紀』から、上総国・安房国の国造を拾ったのが右表である。 大体は郡名に対応するから、実在した古い国名かと思われるが、国造本紀が平安時代の郡の地名に似せて創作した疑いも捨てきれないから、油断はできない。
 ただ、他の地域に比べて、国造が細分化されていることは一つの特徴なので、注目される。 豪族の支配域がまだ狭かった古い時代に、朝廷から国造の地位を賜ったことを示すかも知れないからである。
 7世紀半ばから次第に律令国が定められ、広く「ふさの国」と呼ばれた地域の南半分が上総国(かみつふさのくに)になった。 その時は、安房地域はまだ上総国に含まれていた。
〈続日本紀〉文武四年〔700〕二月乙酉〔辛巳朔5日〕 。上総国司請安房郡大少領連任二上父子兄弟。許之。
 この時点では、安房郡は上総国の下にあることが分かる。
〈続日本紀〉養老二年〔718〕五月乙未〔甲午朔2日〕 上総国之平群。安房。朝夷。長狭四郡。置安房国
 このとき、上総国の一部が分離して安房国となった。 書紀の成立は720年だから、この分割は書紀には反映されない。
 従って、 「上総国海路淡水門」 で言うところの上総国は、安房郡を含む。だから、天皇行幸船が太平洋から直接安房に到着したとする読み方は可能である。
《上総国の発生期古墳》
 書紀神代紀でかつて高皇産霊尊・天照大神が大国主に引退を迫ったとき、経津主神(へつぬしのかみ)と武甕槌神(たけみかずちのかみ)とを東国の制圧に派遣したと書く (第79回《大和政権による東国への拡張の歴史》)。 これは、後に陸奥に向かって進出する際、守護神として2神の登場を願い、そのために2神の過去の実績として作られた話だと解釈した。
 ところが、前方後円墳が東海道沿いに伝搬してきたとすれば、上総国に達した頃は中期の様式のはずである。
 …5世紀後半には、武蔵国までは確実に倭政権の勢力圏内にあった(第71回【葦原中国の東方への進出】)
 ところが、実際にはいきなり発生期の前方後円墳が出現する。 それが、神門5号墳である(市原市惣社5丁目5番地1、3世紀中旬)。続けて、次の前期古墳がある。
今富塚山古墳…市原市今富字本郷713-2。前方後円墳。4世紀初。110m。姉崎天神山古墳に先行。
姉崎天神山古墳…市原市姉崎2489 前方後円墳。4世紀中。119m。
安房神社拝殿 (ja.wikipedia.org)
 神門5号墳の時期は、箸墓古墳に先行する纏向古墳群の時期に相当する。これは、日本武尊の尾張⇒駿河⇒上総⇒陸奥の制圧経路では説明がつかない。
《安房坐神社》
 高橋氏文に、「上総国安房大神を御食都神として祭る」とある。 これは、書紀が時代的制約から安房郡が上総国に属すとしていたのを、高橋氏文が継承したもので、 「安房大神」と言うからには、安房大神は安房国安房郡にあると考えるのが自然である。
 安房国の式内社には、〈神名帳〉{安房国/安房郡/安房坐神社【名神大】}がある。 比定社は、安房神社(千葉県館山市大神宮589)。房総半島の先端部にある。 しかし、同社の御由緒に磐鹿六鴈のことが全く無視されている (資料[07]【安房】)。
 ただ、御由緒には、 「神武天皇の御命令を受けられた天富命は」「肥沃な土地を求めて、阿波国に住む忌部氏の一部を引き連れて 海路黒潮に乗り、房総半島南端に上陸」したと書かれていることが注目される。  それが天富命であろうが景行天皇であろうが、 伊勢方面から海路で到来したこと自体は共通している。
《淡水門の立地条件》
薩摩半島房総半島
 遠距離の外洋航海から到着するときは、岬を見つければ、まずは早く船を着けたいと思うのは自然な感情であろう。 だから、港は半島の先の方になる。そこで、房総半島の港の位置を、薩摩半島と比較して検討してみる。
 中国から渡海した船の着地港は、古くから薩摩半島南西の坊津であった。坊津は右図の泊浦・坊浦でリアス式海岸になっていて、波が静かで水深があり港に適している。
 房総半島はリアス式海岸とは言えないが、それでもその西岸のいくつかの入り江に漁港がある。 特に半島先端の安房神社の近くには、現在の富崎漁港がある。 安房郡の式内社には、他に{安房国/安房郡/天比理乃咩命神社【大。元名洲神】}があり、洲宮神社、洲崎神社が論社とされる。
 よって、淡水門(あはのみなと)は、富崎漁港、あるいは館山港の辺りかと想像される。
《多氏の子孫の分布》
 さらに注目されるのは、国造本紀にない長狭国造が、早くも神武天皇のときに多氏の子孫として安房国に達することである 第101回)。
 神武天皇の皇子神八井耳命は、「多氏」というグループに属する諸族の祖となるが、 そのうち「国造」の姓をもつ氏族は、伊余国造、科野国造、長狭国造、常道仲国造、常道仲国造である。 その配置を見ると、陸路の東海道をスキップして直接安房国に上陸し、更に東岸を常陸国、陸奥国へ向かうラインが見える。 なお、科野国造については、日本武尊は陸奥から反転して信濃国を制圧したことになっている。 一方、陸路では尾張国までにとどまる。
 ここから、大和勢力による東国への進出は、陸から東海道沿いに制圧する前に、 既に海路で安房から上陸していた可能性が見えてくる。 
 それが既に箸墓古墳の時代から始まっていたとすれば、纏向古墳群と同じ時期の前方後円墳が房総半島にある謎が解けるのである。 さらに、上代紀に「大国主の国譲りのときに経津主神・武甕槌神が鹿島地域の制圧に派遣した」とされる第79回【東国三社】〕ことが、全く荒唐無稽ではなく一定の意味を持ってくる。 そして、既に神武天皇の時代に多氏の一族が進出したと書かれ、これが安房神社の御由緒にある「阿波-安房」神話の背景となったと思われる。 上総国の地付きの勢力の服属は政権初期のことだから、まだ国(分国)の規模が小さい。だからこの地域の国造は、細かく分かれている。
 このように、「房総半島橋頭堡説」を仮定することによって、景行天皇段・景行天皇紀・高橋氏文・国造本紀・神武天皇段・神門5号墳・安房神社御由緒が一本の糸で結ばれるのである。
 面白いのは、書紀自身はそれでも「ねがはくは-狩小碓王所平之国」として、 陸路による「順次制圧説」をとっていることである。

【書紀(20)】
20目次 《東国行幸》
五十二年夏五月甲辰朔丁未、皇后播磨太郎姬薨。
秋七月癸卯朔己酉、立八坂入媛命爲皇后。
五十二年(いとせあまりふたとせ)夏五月(さつき)甲辰(きのえたつ)を朔(つきたち)とし丁未(ひのとひつじ)〔四日〕、皇后(おほきさき)播磨太郎姫(はりまのおほいらつめ)薨(こうず、みまかる)。
秋七月(ふみづき)癸卯(みづのとう)朔己酉(きのととり)〔七日〕、八坂入媛命を立て皇后(おほきさき)と為(し)たまふ。

かくかとり(覚賀鳥)…[名] みさご。『高橋氏文』逸文に「其鳴駕久我久」とある。
白蛤…〈倭名類聚抄〉海蛤【和名宇無木乃加比】〔うむきのかひ〕
うむき…[名] 蛤などの貝。〈記・大国主命〉𧏛貝比売与蛤貝比売(第57回)。
いさをし(功し、勲し)…[形] 勇ましい。勤勉である。〈時代別上代〉体言化「いさをし」の例が神代紀・神武前紀にある。
…(古訓) うるはし。ほむ。
…〈倭名類聚抄〉蟹幡【加無波多】〔かむはた〕〈時代別上代〉綺【訓加尼波多かにはた】(華厳音義私記)
かにはた…高級な織物。
…(古訓)ゐる。をり。すふ。いく。
五十三年秋八月丁卯朔、天皇詔群卿曰 「朕顧愛子、何日止乎。冀欲巡狩小碓王所平之國。」 是月、乘輿幸伊勢、轉入東海。 冬十月、至上總國、從海路渡淡水門。 是時、聞覺賀鳥之聲、欲見其鳥形、尋而出海中、仍得白蛤。 於是、膳臣遠祖名磐鹿六鴈、以蒲爲手繦、白蛤爲膾而進之。 故、美六鴈臣之功而賜膳大伴部。 十二月、從東國還之、居伊勢也、是謂綺宮。 五十四年秋九月辛卯朔己酉、自伊勢還於倭、居纏向宮。
五十三年(いとせあまりみとせ)秋八月丁卯(ひのえう)の朔(つきたち)、天皇(すめらみこと)群卿(まへつきみ)に詔(のたまはく)[曰] 「朕(わ)が愛子(まなこ)を顧(かへりみ)ること、何日(いつ)止む乎(や)。冀(ねがはくは)小碓王(をうすのみこ)の所平之(たひらげし)国を巡狩(めぐる)を欲(ほ)り。」 是の月、輿に乗り伊勢に幸(いでま)し、東海(うみつみち)に転入(めぐりいり)たまふ。 冬十月(かむなづき)、上総国(かずさのくに)に至り、海路(うみつみち)従(より)淡(あは)の水門(みなと)に渡ります。 是の時、覚賀鳥(かくかとり)之(の)声(こゑ)を聞きたまひ、其の鳥の形(すがた)を見まく欲り、尋(たづ)ねて[而]海中(わたなか)に出(いでま)し、仍(すなは)ち白蛤(うむぎのかひ)を得たまふ。 於是(ここに)、膳臣(かしはでのおみ)の遠祖(とほつおや)名は磐鹿六鴈(いはかむつかり)、蒲(かま)を以(も)ち手繦(たすき)と為(し)、白蛤(うむぎのかひ)を膾(なます)と為(し)て[而]進之(すすめまつる)。 故(かれ)、六鴈臣(むつかりのおみ)之(の)功(いさをし)を美(ほ)めて[而]膳大伴部(かしはでのおほともべ)を賜(たま)ふ。 十二月(しはす)、東国(あづま)従(よ)り還[之](かへり)、伊勢に居(ましま)す也(や)、是(これ)を綺宮(かにはたのみや)と謂ふ。 五十四年(いとせあまりよとせ)秋九月(ながつき)辛卯(かのとう)朔己酉(つちのととり)〔十九日〕、伊勢自(よ)り[於]倭(やまと)に還(かへ)りたまひ、纏向(まきむく)の宮に居(ましま)す。
《居》
 は基本的に「居(を)り」または「居(す)う=据う」であるが、ここでは「来る」の尊敬語で「ます」「います」と訓むと思われる。
《居伊勢也》
 漢文で、文の途中の「也」は、「~は、」と取り立てて示す語感を生む。やはり取り立てて示す「是」もあるので、不読とせず「や」と訓むことができる。
《東国行幸(続き)》
まく(任く)…[他]カ下二 任命して遣わす。 
やまのみち(東山道)…東山道。
豊城命…豊城入彦は崇神天皇の皇子、垂仁天皇の兄。(第110回1上毛野君)。 (第115回【書紀(2)】)。
五十五年春二月戊子朔壬辰、以彥狹嶋王、拜東山道十五國都督、
是豐城命之孫也。
然、到春日穴咋邑、臥病而薨之。
是時、東國百姓、悲其王不至、竊盜王尸、葬於上野國。
五十五年春二月戊子(つちのえね)朔壬辰(みずのえたつ)〔五日〕、彦狭嶋王(ひこさしまのみこ)を以(も)ちて、東山道(やまのみち)十五国(とくにあまりいつくに)の都督(おほみこともち)を拝(まけ)たまはる、
是(これ)豊城命(とよきのみこと)之(の)孫(ひこ)也(なり)。
然(しかれども)、春日(かすか)の穴咋邑(あなくひむら)に到り、病(やまひ)に臥(ふ)して[而]薨之(こうず、みまかりたまふ)。
是の時、東国(あづま)の百姓(ひとくさ)、其の王(みこ)の不至(いたらざること)を悲び、窃(ひそか)に王の尸(しかばね)を盗み、[於]上野国(かみつけのくに)に葬(はぶ)りまつる。

…(古訓)なる。なす。
五十六年秋八月、詔御諸別王曰
「汝父彥狹嶋王、不得向任所而早薨。故、汝專領東國。」
是以、御諸別王、承天皇命且欲成父業、則行治之、早得善政。
五十六年(いとせあまりむとせ)秋八月(はづき)、御諸別王(みもろわけのみこ)に詔[曰](みことのりたまはく)
「汝(な)が父(ちち)彦狭嶋王(ひこさしまのみこ)、任所(まかせらるるところ)に不得向(えむかはず)して[而]早(はや)薨(みまかる)。故(かれ)、汝(いまし)は専(もはら)東国(あづま)を領(をさ)めよ。」とのたまふ。
是(こ)を以ちて、御諸別王、天皇の命(おほせこと)を承(う)けたまはり且(かつ)父の業(なりはひ)を欲成(なさむとし)、則(すなはち)行(おこなひ)之(これ)を治(をさ)め、早(すみやかに)善(よき)政(まつりごと)を得(う)。

たける(梟帥、魁帥)…[名] 地方に威をふるっていた異種族の長。
魁師…〈神武前紀〉【魁帥此云比鄧誤廼伽瀰】〔ひとごのかみ〕(第98回【書紀】)
ぬかつく(額衝く)…[自]カ四 頭を地につけて礼拝する。
…(古訓)おる。したかふ。
免降物…「まぬがる」は自動詞なので、この語順では使役動詞「令」を補う必要がある。
…(古訓)きる。つかふ。したかふ。
有東国…本来、東国が事実上の主語だから、「~は東国にあり」は誤用である。
時、蝦夷騷動。
卽舉兵而擊焉、時蝦夷首帥足振邊・大羽振邊・遠津闇男邊等、叩頭而來之、
頓首受罪、盡獻其地、因以、免降者而誅不服、是以東久之無事焉。
由是、其子孫、於今有東國。
時に、蝦夷(えみし)騒動(とよ)む。
即ち兵(いくさ)を挙げて[而]撃つに[焉]、時に蝦夷(えみし)の首帥(ひとごのかみ、たける)足振辺(あしふりべ)、大羽振辺(おほはふりべ)、遠津闇男辺(とほつくらをべ)等、叩頭(ぬかつ)きて[而]来(き)[之]、
頓首(ぬかづ)き罪を受けまつり、尽(ことごとく)其の地(くに)を献(まつ)る。因(しかるがゆゑ)を以ち、降(したが)ふ者を免(まぬが)れしめて[而]不服(しかがはざるもの)を誅(ころ)して、是(これ)を以ち東(あづま)は久しく[之]無事(ことなし、たひらがる)[焉]。
由是(このよしにより)、其の子孫(はつこ)、[於]今に東国(あづま)に在り。

…[動] うえる。まく。
五十七年秋九月、造坂手池、卽竹蒔其堤上。
冬十月、令諸国興田部屯倉。
五十七年(いとせあまりななとせ)秋九月(ながつき)、坂手池(つくてのいけ)を造り、即ち其の堤(つつみ)の上に竹蒔(たけうゑ)す。
冬十月(かむなづき)、諸国(もろくに)に田部(たべ)屯倉(みやけ)を興(おこ)さ令(し)む。

《春日穴咋邑》
 〈倭名類聚抄〉に{大和国・添上郡・春日郡}。また、〈神名帳〉に{大和国/添上郡/穴吹神社}がある。 比定社は、穴栗神社(奈良県奈良市古市町677)。五畿内志には「穴次神社」となっている。 穴栗神社の紹介ページをいくつか見たところでは、穴次・穴咋・穴吹は、何れも穴栗神社の別名である。 しかし、どのようにして別名が生まれたかを、確実に説明する資料はまだ見つけられない。 ただ、次・吹・咋は草書体の誤読、栗(クリ)は咋(クヒ)の訛りとする程度は容易に想像できる。
 穴栗神社の位置は、纏向から東山道に入るにはまず上ツ道を通って北上するので、その途上とは言えるが、まだ東山道は遥か彼方である。
 書紀では彦狭嶋王は亡骸となって上毛国に行くが、国造本紀では、存命中に赴任する。
《蝦夷の首帥の名前》
 景行天皇紀に「東夷の日高見国に、椎結文身し勇悍な人がいて、総じて蝦夷と言う」という報告があり、 これがアイヌ民族を指すと言われている。 そこから、蝦夷の首帥の「~ふりへ」の名前をアイヌ語の語彙から説明しようとする発想が生まれる。
 そこで、明治以来の男性アイヌの個人名をみると、その接尾語は-ainu、-kur、-no、-ukなどであり (『
アイヌ人の男性の個人名』)、 -heはない。 三人目の遠津闇男(とほつくらを)は明らかに和語である。 接尾語の「へ」も「とべ」に類する和語と思われるから、三人とも和語による名前だと見るのが妥当である。 上代から現代までの変化を考慮に入れたとしても、アイヌ語の語彙から説明しようとする試みに、見込みはなさそうである。
 しかし、わざわざその子孫が残ると書くところを見ると、アイヌがその風俗習慣を維持したまま、倭人と平和的に住み分ける地域が飛鳥時代の東国にあったと読むこともできる。
《大意》
 五十二年五月四日、皇后播磨太郎姫(はりまのおおいらつめ)は薨(こう)じました。
 七月七日、八坂入媛命を立て皇后とされました。
 五十三年八月一日、天皇は側近に、 「朕、真子が思い出されてならない。これが止むのはいつの日か。願わくば、小碓王(おうすのみこ)〔日本武尊〕が平定した国を国を巡りたいものだ。」と仰りました。
 この月、輿に乗り伊勢に出(い)でまし、東の海道に転じました。 十月、上総国(かずさのくに)に到着し、海路を淡(あわ)〔安房〕の港まで渡りました。 この時、覚賀鳥(かくかどり)の声をお聞きになり、その鳥の姿を見たいと思われ、姿を求めて海に出でますと、白蛤(うむぎ)を見つけて獲りました。
 ここに、膳臣(かしわでのおみ)の遠祖、名は磐鹿六鴈(いわかむつかり)が、蒲を以って襷(たすき)とし、白蛤を膾にして進上しました。 そこで、六鴈臣(むつかりのおみ)の功を褒め、膳(かしわで)の大伴部(おおともべ)を賜わりました。
 十二月、東国より帰還し、伊勢に滞在され、これを綺宮(かにはたのみや)と申します。
 五十四年九月十九日、伊勢より倭の国にお帰りになり、纏向(まきむく)の宮に着かれました。
 五十五年二月五日、彦狭嶋王(ひこさしまのみこ)を、東山道十五国の大宰府に拝命されました。これは豊城命(とよきのみこと)の孫です。 しかし、春日郷の穴咋邑に到着したところで、病に伏して薨(こう)じました。 この時、東国の民は、彦狭嶋王が来れなくなったことを悲み、王の屍を窃盗し、上野国(かみつけのくに)に葬りました。
 五十六年八月、その御子たち、各国に別けられた王たちに詔を発しました。 「お前たちの父、彦狭嶋王は、任地に向かうことができず、早くも薨じた。よって、お前たちはそれぞれ別けられた東の国を治めよ」と。 これを以って、別けられた王たちは天皇の詔を承け、かつ父の目指した統治を実現しようとし、それぞれに励み国を治め、速やかに善政を敷くことができました。
 その頃、蝦夷(えみし)が騒動を起こしました。
 直ちに挙兵して攻撃したところ、蝦夷の首魁、足振辺(あしふりべ)、大羽振辺(おおはふりべ)、遠津闇男辺(とおつくらをべ)らは首(こうべ)を垂れてやって来て、 頓首(とんしゅ)して罪をお受けし、洗いざらいその土地を献上しました。その故に、降伏するもの者は罪を免じ、服さない者を誅殺して、東国は長く平和になりました。
 その結果、彼らの子孫は今も東国におります。
 五十七年九月、坂手池(つくてのいけ)を造り、その堤の上に竹を植えました。
 十月、諸国に命じて田部(たべ)と屯倉(みやけ)を興させました。

東山道:近江・美濃・飛騨・信濃・上野・下野・陸奥・出羽

【都督】
 辞書には、都督(ととく)は「大宰府の唐名」とある。それでは、漢籍における都督とは何か。 〈汉典〉職官名。漢末始有此称。三国時置都督諸州軍事、或領刺史、以大都督及都督中外諸軍権位最重。 〔漢末からこの名称が現れる。三国時代は諸州の軍事を監督、或いは刺史(州を監視するために派遣した)のこと。〕
 一方、大宰府を調べると、 〈倭名類聚抄〉大宰府【於保美古止毛知乃豆加佐】〔おほみこともちのつかさ〕
 この語の一部「みこともち」は「勅持」、即ち「朝廷の詔勅を持って来る」官職で国司のこと。 大化の改新以後、国造を廃して国司を置かれたが、これは中央集権化を推進する〔各地の氏族の連合体から脱して、朝廷を絶対化する〕流れの中にある。 「おほみこともちのつかさ」は複数の国をブロックとして、国司の上に置かれる。
 大宝律令以後の大宰府は、九州に置かれ大陸との外交を担当する政府機関だが、もともとの「大宰府」は九州に限らない。
 このように、「都督」はもともとの「おほみこともち」を表現している。
 天皇礼賛文などに見られる漢籍の語は、書紀の原文作成者が恰好をつけて生硬なまま使ったものだから、無理に和語に直さず音読みするのがよいと、 しばしば述べてきたところである。しかし、この「都督」の場合は和語として確定していた語に漢字を宛てたのが明らかだから、訓読みである。
 なお、ここでは都督が東山道「15国」を統括するとされるが、実際には「おほみこともちのつかさ」はこの時代には存在せず、 擬制として上代に遡らせたものである。

【東山道】
 東山道に属する律令国の数は8国だが、『国造本紀』には21国がある。 このうち、道口岐閉国造は常陸国の中で、後に東海道に移る。また、出羽国はもともと越後国の一部が分離した国で、その後陸奥国から2郡が移って加わる。 出羽国が成立した和銅五年〔712〕には、既に国造の任命はないが、国造本紀には「出羽国造」の項目がある。 『国造本紀』には、奈良時代以後に成立した国もいくつか書かれている。
国 造創立期の王朝記   事
淡海国造開化段ほか近淡海知安国造之祖意富多牟和気
額田国造〈倭〉{美濃国・池田郡・額田郷
三野前国造開化段〉皇子「神大根王亦名八瓜入日子王」は「三野国之本巣国造、長幡部連之祖
三野後国造
裴陀国造
上毛野国造崇神段〉「豊木入日子命」は「上毛野君下毛野君等之祖
下毛野国造
道奧菊多国造 〈倭〉{陸奧国・菊多郡
道口岐閉国造〈倭〉{〔東海道〕常陸国・多珂郡・道口郷
阿尺国造〈倭〉{陸奧国・安積【阿佐加】郡
思国造
伊久国造〈倭〉{陸奧国・伊具【以久】郡
染羽国造〈倭〉{陸奥国・標葉【志波】郡
浮田国造〈倭〉{陸奧国・宇多【宇太】郡
信夫国造〈倭〉{陸奧国・信夫郡【志乃不〔しのふ〕国分為伊達郡
白河国造〈倭〉{陸奧国・白河郡【之良加波〔しらかは〕国分為高野郡今分為大沼・河沼二郡
石背国造〈倭〉{陸奧国・盤瀬郡【伊波世〔いはせ〕国分為伊達郡
石城国造〈倭〉{陸奧国・磐城【伊波岐〔いはき〕】郡
那須国造〈倭〉{下野国・那須郡
科野国造神武段〉「神八井耳命」は「科野国造等之祖
出羽国造〈続紀〉和銅五年〔712〕九月始置出羽国。十月割陸奥国最上・置賜二郡、隷出羽国焉。
化天皇=春日率川朝
神天皇=瑞籬朝
行天皇=纏向日代朝
務天皇=志賀高穴穗朝
神天皇=軽島豊明朝
徳天皇=難波高津朝
明天皇=諾羅朝
〈倭〉…倭名類聚抄。
〈続紀〉…続日本紀。
…だが、倭名類聚抄{陸奥国}に「伊達郡」の項目はない。 倭名類聚抄が筆写されたとき、「現在は信夫郡・白河郡の一部が分離して伊達郡となっている」という内容の、注記のみが書き足されたと見られる。
 この道口岐閉国と出羽国を外しても19国で、まだ15国より多い。 一致しない理由を考えると、美濃国はすでに統合されていたのかも知れない。また、陸奥国地域の国造は9国あるが、 平安時代になっても郡の分割・統合が続いていたくらいなので、国造の時代はさらに流動的だったと思われる。
 ある時期、例えば7世紀初めごろに、実際に東山道の国造15国とする記録があった可能性はある。
《陸奥国内の郡制の変化》
 〈倭名類聚抄〉では、白河郡についてもその一部が高野郡となり、高野郡はさらに大沼郡・河沼郡に分かれたとされる。 しかし、項目としての大沼郡は書かれ、河沼郡は書かれない。これも、注記のみが後世に書き足されたのであろう。
 ところで、注記にある「しのぶ国」「しらかは国」という表現には、かつての「国造時代の国」もまた国として、平安時代まで根強く意識されていたことを伺わせる。 このように、国造時代の「国」と、律令国制定後の「国」の違いが、十分理解されない傾向があったようである。 だから、国造本紀に律令国成立後に起こった国の分割が紛れ込んだのであろう。
《幻の東山道大宰府》
 東山道大宰府が置かれたとすれば、上毛国であろうか。記に豊木入日子命が「上毛野君下毛野君等之祖」と書かれ(第110回)、 『国造本紀』上毛国造には「豊城入彦命〔の〕〔である〕彦狭島命、初治-平東方十二国、為」とあり、 さらに、書紀に彦狭島命を「於上野国」とされる(前述)からである。
 ただ【都督】の項で述べた通り、この時期の東山道大宰府は擬制である。 書紀には父が赴任できなかった結果「御諸別王、承天皇命且欲父業〔それぞれの国ごとに、父の果たせなかった業を継げと命じた〕ということになり、結局各国ばらばらのままである。
 なお、「東方十二道」という表現は崇神天皇段にもあった (第113回)。 神沼河別命〔八代の孝元天皇―大毘古命―神沼河別命〕が東方十二道を制圧したとあり、その回では東海道を含めた防人派遣国を想定したが、 この話も豊木入日子命の東征と同系統と考えれば、崇神天皇段の「東方十二道」も東山道諸国と考えるのが妥当である。 同段の「はじめに東方十二道を一括して治めた」記述が、 「始めに東山道に大宰府を設置し、彦狭島命にまとめて統治させようとして果たせず、その御子に分割統治させた」話に発展したと見られる。

まとめ
 倭政権が、既に弥生時代末から畿内から海路安房に上陸して、東国に進出していたとする仮定は魅力的である。 本稿では文献の比較による推定に留まるが、確実な結論を得るためには物質的根拠が必要である。 その手段としては、古墳の形態や出土物の比較研究や、 DNA分析によって諸族の移動のルートと時期を探る方法が考えられる。
 さらには、日向三代のところで見たように天孫族のルーツの半分はオセアニアだから、伝統的航海術を引き継いでいるかも知れない。 古墳時代は、予想外に海上交通中心であったのではないだろうか。  当時の船と航海術を再現して、伊勢~安房を航行してみる実証実験も面白そうである。
 今回は、古事記をわずか37文字しか読み進められなかったが、大和政権が行った東国進出に新しい視点を 提供してくれる部分であった。「東之淡水門」のたった五文字が、予想外の展開を生んだのである。
 書紀では、景行天皇が日本武尊の事績を自分の目で見たいがために、船で房総半島に船で渡った と書くが、もちろん創作である。それに比べれば、記の「東之淡水門」という簡潔な一文の方がずっとリアルである。
 後世の有様を上代に持ち込んで潤色した日本書紀に比べ、古事記の方が歴史伝承に誠実だという 印象は、読み進むにつれて強まっていく。
 

2016.06.04(sat) [124] 中つ巻(景行天皇3) 
天皇詔小碓命
何汝兄於朝夕之大御食不參出來
專汝泥疑教覺【泥疑二字以音下效此】
如此詔
以後至于五日猶不參出
爾天皇問賜小碓命
何汝兄久不參出 若有未誨乎
答白 既爲泥疑也

天皇(すめらみこと)小碓命(をうすのみこと)に詔(の)たまはく
「何(なに)ゆゑに汝(なが)兄(このかみ)[於]朝夕之(あさよひの)大御食(おほみけ)にや不参出来(まゐでこぬ)。
専(もはら)汝(なむち)泥疑(ねぎ)教(をし)へ覚(さと)したまへ。【泥疑の二字(ふたじ)音(こゑ)を以(もち)ゐる。下(しも)つかた此に効(なら)ふ。】」と
此の如く詔たまひ、
以後(のち)[于]五日(いつか)に至り猶(なほ)不参出(まゐでず)。
爾(ここに)天皇小碓命に問ひ賜はく、
「何ゆゑに汝が兄や久しく不参出(まゐでず)。若(もしや)[有]未だ誨(をし)へざる乎(か)。」ととひたまひ、
答へ白(まを)さく「既(すで)に泥疑(ねぎ)為(し)まつりき[也]。」とまをしき。


又詔 如何泥疑之
答白 朝署入廁之時 待捕搤批而
引闕其枝裹薦投棄
於是天皇惶其御子之建荒之情而
詔之
西方有熊曾建二人
是不伏无禮人等
故取其人等 而遣

又(また)詔たまはく「如何(いかに)泥疑(ねぎ)しまつりしか[之]」とのたまひ、
答へ白さく「朝(あした)署(つかさ)につき廁(かはや)に入(い)りし[之]時、待ちて捕へ搤(しば)りて批(う)ちて[而]
其の枝(え)を引き闕(か)け薦(こも)に裹(つつ)み投げ棄(う)つ。」とまをす。
於是(ここに)天皇其の御子(みこ)之(の)建(たけ)びて荒(あら)ぶる[之]情(こころ)を惶(おそ)りまして
[而]詔たまはく[之]、
「西方(にしのかた)に熊曽建(くまそたける)二人(ふたり)有り、
是(これ)不伏(くだらざりて)无礼(ゐやなき)人等(ら)なるが
故(ゆゑ)に其の人等(ら)を取りたまへ」とのたまひて[而]遣はす。


 天皇は小碓命(おうすのみこと)に、 「どうして、お前の兄は朝夕の大御食(おおみけ)に参らぬのだ。 お前が労いつつ、教えて分からせよ。」と、 このように仰りましたが、 以後五日に及び、尚参りません。
 そこで、天皇は小碓命に、 「お前の兄は相変わらず参らぬが、とうなっているのだ。もしかして、まだ教えていないのか。」と仰り、 それに「既に労いました。」とお答えしたので、 重ねて「どのように労ったのだ。」と仰りました。
 それに対して「朝、執務所に来て廁に入ったところを、待ちかまえて捕えて押さえつけて殴り、 手足をもぎ薦(こも)に包んで投げ棄てておきました。」とお答え申し上げました。
 そのため、天皇は御子の猛り荒ぶる心を恐ろしく思い、 詔(みことのり)され「西方に熊曽建(くまそたける)二人がおり、 これが服従せず、礼を欠く奴らである。 故に、その者どもを撃ち取れ。」と命じて遣わされました。


まゐづ(参出)…[自]ダ下二 参上する。
ねぐ(労ぐ)…[他]ガ上二 ねぎらう。〈時代別上代〉連用形の例ばかりで、そのギが乙類であるから、上二段活用であろう。
…(古訓) おもふ。さとる。
…(古訓) や。かな。か。
…[動] ①人や職務を(網のように)配置する。②職務を代行する。③しるす。「署名」[名] 役所。役職。 (古訓) つかさ。おく。あみ。しるす。
…[名] ①かわや。②かたわら。
(やく)…[動] しめる。(古訓) くひる。しはむ。はさむ。〈汉典〉熟語「縊批」・「搤批」ともに見出し語にない。
しばる(縛る)…[他]ラ四 ①力を入れて押さえつける。②なわなどでしばる。
…[動] ①うつ。②上司が部下が作成した文書を判定する。(古訓) うつ。ひきひらく。
(枝)…[名] ①えだ。②手足。「肢」に通ず。
…[動] 欠く。過つ。[名] 宮殿の門。眉間。(古訓) あやまつ。かく。ほる。
かく(欠く、闕く)…[自]カ下ニ 欠ける。[他]カ四 欠く。〈時代別上代〉『新撰字鏡』に他動詞で四段に活用した例=【ハナカク】〔刑罰の一種〕があるが、上代の確例はない。
ゐやなし、うやなし(無礼)…[形] 無礼だ。

【解釈】
《於朝夕之大御食》
 「於朝夕之大御食」は「朝夕(あさよひ)の大御食(おほみけ)に」と全く自然に訓めるが、 気になるのは、「朝夕」の万葉集の用例はすべて、副詞用法の「あさよひに」であることである。 また、景行天皇紀四年二月条の「鯉魚浮池、朝夕臨視」も、「あさよひに」である。
 しかし、この文脈で「之」を「の」と訓むことに全く無理はないので、「あさよひの」という言い方もあったと考えざるを得ない。
《有未誨乎》
 「いまだをしえざる」(連体形)+「や」(疑問の係助詞)。助動詞「ず」の「ざり」系列活用(ざら、ざり、ざる、ざれ)は、もともと「ず-あり」の短縮形であることを反映した書法。 純正漢文として訓読すると、動詞句「未誨」が体言化して「有」の目的語になり「未だ誨へざること有りや」となる。これでも上代語として通ずるが、いかにも訓読調である。
《搤批而引闕其枝》

 「縛此而引懸其技(これを縛りて技をかけ)の誤読ではないかと思われたが、 真福寺本を見ると「此」ではなく「批」、「技」ではなく「枝」は明瞭である。 また、「闕(か)く」の意味は、「懸」ではなく「欠」であるから、「技をかける」ではない。 「枝」は「肢」に通用するが、手足を「闕く」=もぎ取るまでの乱暴は考えにくい。 もし「闕」が「懸」の借訓だとすれば、 「抑えつけて殴り、枝に引き上げて吊るした」と読むこともできる。
 ただ、「其枝」の「其」は、大碓命を指すと見るのが順当である。和語の「え」にもまた、四肢の意味場ある。 さらに「薦で包み」は、手足を折ってばらばらにしたものを薦(むしろ)で包んでまとめたとも読め、 仮にその意味なら、その残虐さは際立っている。
《建荒之情》
 「暴虐」などの、漢熟語なら意訳すればよいが、建(たける、たけぶ)・荒(あらぶ)はもともと和語だったものに字を宛てたものなので、一字ずつ分離して訓まなければならない。
 ここで「建荒之情」は「建之情(たけぶここる)」、「荒之情(あらぶるこころ)」を併せたものであることは明らかである。 それなら、つないで「建ぶ荒ぶる情」と訓読するとどうなるか。 現代語なら「美しき青きドナウ」のように連体形を重ねることに抵抗はない。しかし、万葉集にはこのような形は見えない。 それでは万葉集では二重修飾はどうしているのかというと、次の例がある。 (万)0711 鴨鳥之 遊此池尓 木葉落而 浮心 吾不念國 かもとりの あそぶこのいけに このはおちて うきたるこころ わがおもはなくに
 この歌では「木の葉が落ち、そして浮く」が比喩として「心」を形容するわけだが、その形は「動詞①の連用形+て(接続助詞)+動詞②の連体形」である。 つまり、複数の動詞による連体修飾は、連用形を「て」を挟んで並べた後、最後の動詞のみを連体形にする。 …厳密には「うきたる」は、「うく」の連用形+助動詞「たり」の連体形。
 よって「建荒之情」はこの形を用いて、「建びて荒ぶる情」と訓むのが安全である。

【大碓命】
 書紀では生き延びるのは、美濃の身毛津君・守君の間に、我らの始祖は大碓命であるという説が次第に広まり、 本人は行けなかったが遺子が美濃に行ったとする言い繕いが、通用しなくなってきたからだろう。

【書紀では天皇親征】
 これから、小碓命を熊襲征伐に向かわせるだが、書紀ではその前に景行天皇が親征する(景行天皇紀)。 やはり、国の領土を広げるという重要な事業には天皇自身が向かわなければならないのだ。しかし、それでは日本武尊の出陣は二番煎じとなるので、物語の鮮烈さは損なわれる。 文学としては、記の方にこそ心を打つものがある。

【書紀】
07目次 《日本武尊西征》
弟彦公…〈丙本〉【乎止比古乃美古】〔をとひこのみこ〕…鎌倉時代には、「を」「お」の混用が見られる。
秋八月、熊襲亦反之、侵邊境不止。
冬十月丁酉朔己酉、遣日本武尊令擊熊襲、時年十六。
於是日本武尊曰「吾、得善射者欲與行。其何處有善射者焉。」
或者啓之曰「美濃國有善射者、曰弟彥公。」
於是日本武尊、遣葛城人宮戸彥、喚弟彥公。
故、弟彥公、便率石占横立及尾張田子之稻置、乳近之稻置而來、
則從日本武尊而行之。
〔二十七年〕秋八月、熊襲(くまそ)亦(また)反(そむ)き[之]、辺境(くにのさかひ)を侵(をか)し不止(やまず)。
冬十月(かむなづき)丁酉(ひのととり)を朔(つきたち)とし己酉(つちのととり)〔十三日〕、日本武尊(やまとたけるのみこと)を遣はし熊襲を令撃(うたしむ)、時に年(よはひ)十六(とつあまりむつ)。
於是(ここに)日本武尊曰(のたまはく)「吾(われ)、善(よ)き射者(いるひと)を得、欲与行(あづかりてゆかむとおも)ひたまふ。其(それ)何処(いづく)にや善き射者有らむ[焉]。」とのたまひ、
或者(あるひと)啓(まをさく)[之曰]「美濃の国に善き射者有り、弟彦公(おとひこのきみ)と曰(まを)す。」とまをしき。
於是(ここに)日本武尊、葛城(かつらき)の人宮戸彦(みやとひこ)を遣はし、弟彦公を喚(め)さしめます。
故(かれ)、弟彦公、便(すなはち)石占横立(いしうらのよこたち)及び尾張(をはり)の田子(たご)之(の)稲置(いなき)、乳近(ちぢか)之(の)稲置を率(ひき)ゐて[而]来(き)まつり、
[則(すはなち)]日本武尊に従ひて[而]行きまつる[之]。

《善射者》
 「射者」の上代語があるだろうと想像される。候補としては「射手(いて)」があるが、 古語辞典で「射手」の出典とされる『太平記』は14世紀である。 日本紀私記などに「射者」の訓は見つからなかったので、無難な訓を宛てるしかない。「ゆみひと」は自然であるが、「弓者」ではないので躊躇される。 そのまま「射る者(ひと)」と訓んだとしても、少なくとも誤りではないだろう。
《大意》
 〔二十七年〕八月、熊襲(くまそ)が再び背き、辺境を侵して止むことがありません。
 十月十三日、日本武尊(やまとたけるのみこと)を遣わし熊襲を撃たせました。十六歳の時のことです。
 その時、日本武尊は「私は、優れた射手を得て、連れていきたいと思う。どこかに優れた射手はおらぬか。」と仰り、 それに対してある人が、「美濃の国に優れた射手がおり、弟彦公(おとひこのきみ)と申します。」と申し上げました。
 そこで日本武尊は、葛城の人、宮戸彦(みやとひこ)を遣わし、弟彦公を召喚されました。
 その結果、弟彦公は、石占横立(いしうらのよこたち)、尾張の田子(たご)の稲置(いなき)、乳近(ちぢか)之(の)稲置を率いて到来し、 日本武尊に従って出発しました。


まとめ
 倭建命は英雄であるが、記においては終始悪意を持って描かれていることを、見逃すことはできない。
 一体、倭建命とは何者なのか。記による悪意は、真相は反朝廷勢力の王であったことを示唆しているように思える。 だとすれば、地方豪族から出た英雄が国の縁辺部から制覇し、遂に王朝が交替したのか。或いは反乱軍の王として、最後に殺されたか。 倭建命の子〔帯中津日子命〕が天皇〔第14代仲哀天皇〕を継ぐところを見れば、王朝が交替したのかも知れない。しかし、ならばなぜ記紀は敗れた王朝の、天照大神を起源とする正当性を書き募るのか。 倭建命の出身氏族に伝わる神話を描けばよいではないか。
 逆に、殺されたのなら、なぜその子が皇位に即くことができたのか。
 このように大きな謎が立ちはだかるが、今回は問題提起に留め、さらに読み進んだところで検討したい。 何れにしても、倭建命は天皇になりかけていた。 皇太子の一人とされたのは、やはり倭建命自身が天皇を志向したからであろう。 第122回
《古事記における太子》において、 「太子が二人だと対立関係があったのではと余計な勘ぐりをされてしまう」と書いたが、勘ぐりではなく、実際に対立関係にあったのだ。
 さて、「引闕其枝」を大碓命の手足を折ったと読むか、あるいは単に木の枝にぶら下げたと読むかによって、倭建命の残虐さの印象は大きく変わる。 その悪意の描き方が、倭建命の立ち位置を探る糸口となるから、この箇所の読み方は重要である。
 

[125]  中つ巻(倭建命1)